借地権. 1. 抵当建物の敷地が借地の場合、抵当権設定者はその借地期間の満了の際、借地借家法第22条・第23条・第24条の定期借地権を除き直ちに借地契約の更新手続をとります。また、土地の所有者が異動したときは直ちに貴社に通知し、借地権の種類・内容に変更を生ずるときにはあらかじめ貴社に通知します。 2. 債務者、抵当権設定者は、借地契約の解約、賃料不払、借地権の種類・内容の変更その他借地権の譲渡転貸等借地権の消滅、変更をきたすようなおそれのある行為はせず、またこのようなおそれがあるときは、借地権の保全に必要な手続きをとるとともに、直ちに貴社に通知いたします。また建物が滅失した場合にも貴社の同意がなければ借地権の譲渡転貸その他任意の処分をいたしません。 3. 抵当建物が火災その他により滅失し、建物を建築する場合には、直ちに借地借家法第10条第2項の所定の掲示を行ったうえ、速やかに地主の承諾を得て建物を建築してこの抵当権と同一内容・順位の抵当権を設定します。また、直ちに建物の建築をしない場合には、保険金等によって弁済してもなお、残債務があるときは、借地権の処分について貴社の指示に従うとともに、貴社においてその処分代金をもって債務の弁済に充当することができます。
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Samples: 住宅ローン取引規定, Home Equity Loan Terms and Conditions, Loan Agreement
借地権. 1. 抵当建物の敷地が借地の場合、抵当権設定者はその借地期間の満了の際、借地借家法第22条・第23条・第24条の定期借地権を除き直ちに借地契約の更新手続をとります。また、土地の所有者が異動したときは直ちに貴社に通知し、借地権の種類・内容に変更を生ずるときにはあらかじめ貴社に通知します根抵当建物の敷地が借地の場合、根抵当権設定者はその借地期間の満了の際、借地借家法第 22条・第23・第24条の定期借地権を除き直ちに借地契約の更新手続をとります。また、土地の所有者が異動したときは直ちに貴社に通知し、借地権の種類・内容に変更を生ずるときにはあらかじめ貴社に通知します。
2. 債務者、抵当権設定者は、借地契約の解約、賃料不払、借地権の種類・内容の変更その他借地権の譲渡転貸等借地権の消滅、変更をきたすようなおそれのある行為はせず、またこのようなおそれがあるときは、借地権の保全に必要な手続きをとるとともに、直ちに貴社に通知いたします。また建物が滅失した場合にも貴社の同意がなければ借地権の譲渡転貸その他任意の処分をいたしません債務者、根抵当権設定者は、借地契約の解約、賃料不払、借地権の種類・内容の変更その他借地権の譲渡転貸等借地権の消滅、変更をきたすようなおそれのある行為はせず、またこのようなおそれがあるときは、借地権の保全に必要な手続きをとるとともに、直ちに貴社に通知いたします。また建物が滅失した場合にも貴社の同意がなければ借地権の譲渡転貸その他任意の処分をいたしません。
3. 抵当建物が火災その他により滅失し、建物を建築する場合には、直ちに借地借家法第10条第2項の所定の掲示を行ったうえ、速やかに地主の承諾を得て建物を建築してこの抵当権と同一内容・順位の抵当権を設定します。また、直ちに建物の建築をしない場合には、保険金等によって弁済してもなお、残債務があるときは、借地権の処分について貴社の指示に従うとともに、貴社においてその処分代金をもって債務の弁済に充当することができます根抵当建物が火災その他により滅失し、建物を建築する場合には、直ちに借地借家法第10条第2項の所定の掲示を行ったうえ、速やかに地主の承諾を得て建物を建築してこの根抵当権と同一内容・順位の根当権を設定します。また、直ちに建物の建築をしない場合には、保険金等によって弁済してもなお、この根抵当権の被担保債務が存するときは、借地権の処分について貴社の指示に従うとともに、貴社においてその処分代金をもってこの根抵当権の被担保債務の弁済に充当することができます。
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Samples: 取引規定