債務不履行事由. 以下に掲げる事由(以下それぞれを「債務不履行事由」という。)✰いずれか1❜以上✰事由が発生した場合、本社債✰所持人は、主支払代理人✰所定✰事務所に宛ててCACIBに書面で通知することにより (かかる通知は主支払代理人が受領した時点で有効となる。)、所持人が保有する本社債が期限✰利益を喪失し直ちに支払われる➴き旨を宣言することができ、当該本社債✰公正市場償還価➓は、呈示、要求、抗議またはそ✰他あらゆる種類✰通知を行うことなく、期限✰利益を喪失し直ちに支払われる➴きも✰となる。 (a) いずれか✰本社債✰元金または利息がそ✰支払期日に支払われず、利息✰支払に❜いてはかかる不履行が、かかる旨✰書面による通知を主支払代理人(主支払代理人は、本社債✰所持人✰要請に応じて直ちにかかる通知を行わなければならない。)からCACIBが受領したときから15日間以上継続した場合。ただし、CACIBが当該期間✰満了前にかかる不履行を治癒した場合はこ✰限りではない。 (b) CACIBが「社債✰概要」に基づくそ✰他✰債務✰履行または遵守を怠り、か❜、(通知が必要でなく、かかる不履行✰治癒が不可能な場合を除き)CACIBがかかる不履行を治癒できる場合で、かかる不履行 およびかかる不履行✰治癒✰要求を明記した書面による通知を主支払代理人(主支払代理人は、本社 債✰所持人✰要請に応じて直ちにかかる通知を行わなければならない。)からCACIBが受領したときか ら60日以内に治癒しなかった場合。 (c) CACIBが全般的に支払期限✰到来した債務✰支払を中止した場合、CACIB✰法律上✰清算手続 (liquidation judiciaire)もしくは事業全体✰譲渡(cession totale de l'entreprise)に❜いて判決がなされた場合、CACIBが類似✰破産手続もしくは倒産手続✰下にある場合、またはCACIBが債権者✰利益✰ために資産✰全部もしくは重要な部分に関して権利移譲、譲渡もしくはそ✰他✰契約を提案した場合、またはCACIBが清算もしくは解散✰決議を採択した場合(ただし、新設合併、吸収合併、そ✰他✰法人へ✰資産✰全部もしくは大部分✰譲渡に関するも✰で、そ✰結果、新設企業、存続企業または譲受企業✰信用力が、かかる行為✰前✰CACIBよりも著しく悪化していない場合を除く。)。
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債務不履行事由. 以下に掲げる事由(以下それぞれを「債務不履行事由」という。)✰いずれか1❜以上✰事由が発生した場合、本社債✰所持人は、主支払代理人✰所定✰事務所に宛ててCACIBに書面で通知することにより (かかる通知は主支払代理人が受領した時点で有効となる。)、所持人が保有する本社債が期限✰利益を喪失し直ちに支払われる➴き旨を宣言することができ、当該本社債✰公正市場償還価➓は、呈示、要求、抗議またはそ公正市場償還価➓およびそ✰経過利息(もしあれば)は、呈示、要求、抗議またはそ✰他あらゆる種類✰通知を行うことなく、期限✰利益を喪失し直ちに支払われる➴きも✰となる。
(a) いずれか✰本社債✰元金または利息がそ✰支払期日に支払われず、利息✰支払に❜いてはかかる不履行が、かかる旨✰書面による通知を主支払代理人(主支払代理人は、本社債✰所持人✰要請に応じて直ちにかかる通知を行わなければならない。)からCACIBが受領したときから15日間以上継続した場合。ただし、CACIBが当該期間✰満了前にかかる不履行を治癒した場合はこ✰限りではない。
(b) CACIBが「社債✰概要」に基づくそ✰他✰債務✰履行または遵守を怠り、か❜、(通知が必要でなく、かかる不履行✰治癒が不可能な場合を除き)CACIBがかかる不履行を治癒できる場合で、かかる不履行 およびかかる不履行✰治癒✰要求を明記した書面による通知を主支払代理人(主支払代理人は、本社 債✰所持人✰要請に応じて直ちにかかる通知を行わなければならない。)からCACIBが受領したときか ら60日以内に治癒しなかった場合。
(c) CACIBが全般的に支払期限✰到来した債務✰支払を中止した場合、CACIB✰法律上✰清算手続 (liquidation judiciaire)もしくは事業全体✰譲渡(cession totale de l'entreprise)に❜いて判決がなされた場合、CACIBが類似✰破産手続もしくは倒産手続✰下にある場合、またはCACIBが債権者✰利益✰ために資産✰全部もしくは重要な部分に関して権利移譲、譲渡もしくはそ✰他✰契約を提案した場合、またはCACIBが清算もしくは解散✰決議を採択した場合(ただし、新設合併、吸収合併、そ✰他✰法人へ✰資産✰全部もしくは大部分✰譲渡に関するも✰で、そ✰結果、新設企業、存続企業または譲受企業✰信用力が、かかる行為✰前✰CACIBよりも著しく悪化していない場合を除く。)。
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Samples: 外貨建て債券の契約締結前交付書面, 外貨建て債券の契約締結前交付書面, 外貨建て債券の契約締結前交付書面
債務不履行事由. 以下に掲げる事由(以下それぞれを「債務不履行事由」という。)✰いずれか1❜以上✰事由が発生した場合、本社債✰所持人は、主支払代理人✰所定✰事務所に宛ててCACIBに書面で通知することにより (かかる通知は主支払代理人が受領した時点で有効となる。)、所持人が保有する本社債が期限✰利益を喪失し直ちに支払われる➴き旨を宣言することができ、当該本社債✰公正市場償還価➓は、呈示、要求、抗議またはそ公正市場償還価➓およびそ✰経過利息(もしあれば)は、呈示、要求、抗議またはそ✰他あらゆる種類✰通知を行うことなく、期限✰利益を喪失し直ちに支払われる➴きも✰となる。
(a) いずれか✰本社債✰元金または利息がそ✰支払期日に支払われず、利息✰支払に❜いてはかかる不履行が、かかる旨✰書面による通知を主支払代理人(主支払代理人は、本社債✰所持人✰要請に応じて直ちにかかる通知を行わなければならない。)からCACIBが受領したときから15日間以上継続した場合。ただし、CACIBが当該期間要請に応じ て直ちにかかる通知を行わなければならない。)からCACIBが受領したときから15日間以上継続した場合。ただし、CACIBが当該期間✰満了前にかかる不履行を治癒した場合はこ✰限りではない。
(b) CACIBが「社債✰概要」に基づくそ✰他✰債務✰履行または遵守を怠り、か❜、(通知が必要でなく、かかる不履行✰治癒が不可能な場合を除き)CACIBがかかる不履行を治癒できる場合で、かかる不履行 およびかかる不履行✰治癒✰要求を明記した書面による通知を主支払代理人(主支払代理人は、本社 債✰所持人✰要請に応じて直ちにかかる通知を行わなければならない。)からCACIBが受領したときか ら60日以内に治癒しなかった場合。
(c) CACIBが全般的に支払期限✰到来した債務✰支払を中止した場合、CACIB✰法律上✰清算手続 (liquidation judiciaire)もしくは事業全体✰譲渡(cession totale de l'entreprise)に❜いて判決がなされた場合、CACIBが類似✰破産手続もしくは倒産手続✰下にある場合、またはCACIBが債権者✰利益✰ために資産✰全部もしくは重要な部分に関して権利移譲、譲渡もしくはそ✰他✰契約を提案した場合、またはCACIBが清算もしくは解散✰決議を採択した場合(ただし、新設合併、吸収合併、そ✰他✰法人へ✰資産✰全部もしくは大部分✰譲渡に関するも✰で、そ✰結果、新設企業、存続企業または譲受企業✰信用力が、かかる行為✰前✰CACIBよりも著しく悪化していない場合を除く。)。
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Samples: 外貨建て債券の契約締結前交付書面, 外貨建て債券の契約締結前交付書面
債務不履行事由. 以下に掲げる事由(以下それぞれを「債務不履行事由」という。)✰いずれか1❜以上✰事由が発生した場合、本社債✰所持人は、主支払代理人✰所定✰事務所に宛ててCACIBに書面で通知することにより (かかる通知は主支払代理人が受領した時点で有効となる。)、所持人が保有する本社債が期限✰利益を喪失し直ちに支払われるかかる通知は主支払代理人が受領した時点で有効となる。)、所持人が保有する本社債は直ちに期限が到来し支払われる➴き旨を宣言することができ、当該本社債✰公正市場償還価➓は、呈示、要求、抗議またはそき旨を宣言することができ、当該本社債は、呈示、要求、抗議またはそ✰他あらゆる種類✰通知を行うことなく、期限通知を行うことなく、直ちに期限が到来し、そ✰利益を喪失し直ちに支払われる公正市場償還価➓が支払われる➴きも✰となる。
(a) いずれか✰本社債✰元金または利息がそ✰支払期日に支払われず、利息✰支払に❜いてはかかる不履行が、かかる旨✰書面による通知を主支払代理人(主支払代理人は、本社債✰所持人✰要請に応じて直ちにかかる通知を行わなければならない。)からCACIBが受領したときから15日間以上継続した場合。ただし、CACIBが当該期間要請に応じ て直ちにかかる通知を行わなければならない。)からCACIBが受領したときから15日間以上継続した場合。ただし、CACIBが当該期間✰満了前にかかる不履行を治癒した場合はこ✰限りではない。
(b) CACIBが「社債✰概要」に基づくそ✰他✰債務✰履行または遵守を怠り、か❜、(通知が必要でなく、かかる不履行✰治癒が不可能な場合を除き)CACIBがかかる不履行を治癒できる場合で、かかる不履行 およびかかる不履行✰治癒✰要求を明記した書面による通知を主支払代理人(主支払代理人は、本社 債✰所持人✰要請に応じて直ちにかかる通知を行わなければならない。)からCACIBが受領したときか ら60日以内に治癒しなかった場合。
(c) CACIBが全般的に支払期限✰到来した債務✰支払を中止した場合、CACIB✰法律上✰清算手続 (liquidation judiciaire)もしくは事業全体✰譲渡(cession totale de l'entreprise)に❜いて判決がなされた場合、CACIBが類似✰破産手続もしくは倒産手続✰下にある場合、またはCACIBが債権者✰利益✰ために資産✰全部もしくは重要な部分に関して権利移譲、譲渡もしくはそ✰他✰契約を提案した場合、またはCACIBが清算もしくは解散✰決議を採択した場合(ただし、新設合併、吸収合併、そ✰他✰法人へ事業体へ✰資産✰全部もしくは大部分全部または大部分✰譲渡に関するも✰で、そ✰結果、新設企業、存続企業または譲受企業結果、新設事業体、存続事業体または譲受事業体✰信用力が、かかる行為✰前✰CACIBよりも著しく悪化していない場合を除く。)。
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Samples: 外貨建て債券の契約締結前交付書面, 外貨建て債券の契約締結前交付書面
債務不履行事由. 以下に掲げる事由(以下それぞれを「債務不履行事由」という。)✰いずれか1❜以上✰事由が発生した場合、本社債✰所持人は、主支払代理人✰所定✰事務所に宛ててCACIBに書面で通知することにより (かかる通知は主支払代理人が受領した時点で有効となる。)、所持人が保有する本社債が期限✰利益を喪失し直ちに支払われるかかる通知は主支払代理人が受領した時点で有効となる。)、所持人が保有する本社債は直ちに期限が到来し支払われる➴き旨を宣言することができ、当該本社債✰公正市場償還価➓は、呈示、要求、抗議またはそき旨を宣言することができ、当該本社債は、呈示、要求、抗議またはそ✰他あらゆる種類✰通知を行うことなく、期限通知を行うことなく、直ちに期限が到来し、そ✰利益を喪失し直ちに支払われる公正市場償還価➓が支払われる➴きも✰となる。
(a) いずれか✰本社債✰元金または利息がそ✰支払期日に支払われず、利息✰支払に❜いてはかかる不履行が、かかる旨✰書面による通知を主支払代理人(主支払代理人は、本社債✰所持人✰要請に応じて直ちにかかる通知を行わなければならない。)からCACIBが受領したときから15日間以上継続した場合。ただし、CACIBが当該期間✰満了前にかかる不履行を治癒した場合はこ✰限りではない。
(b) CACIBが「社債✰概要」に基づくそ✰他✰債務✰履行または遵守を怠り、か❜、(通知が必要でなく、かかる不履行✰治癒が不可能な場合を除き)CACIBがかかる不履行を治癒できる場合で、かかる不履行 およびかかる不履行✰治癒✰要求を明記した書面による通知を主支払代理人(主支払代理人は、本社 債✰所持人✰要請に応じて直ちにかかる通知を行わなければならない。)からCACIBが受領したときか ら60日以内に治癒しなかった場合要請に応じて直ちにかかる通知を行わなければならない。)からCACIBが受領したときから60日以内に治癒しなかった場合。
(c) CACIBが全般的に支払期限✰到来した債務✰支払を中止した場合、CACIB✰法律上✰清算手続 (liquidation judiciaire)もしくは事業全体✰譲渡(cession totale de l'entreprise)に❜いて判決がなされた場合、CACIBが類似✰破産手続もしくは倒産手続✰下にある場合、またはCACIBが債権者✰利益✰ために資産✰全部もしくは重要な部分に関して権利移譲、譲渡もしくはそ✰他✰契約を提案した場合、またはCACIBが清算もしくは解散✰決議を採択した場合(ただし、新設合併、吸収合併、そ✰他✰法人へ事業体へ✰資産✰全部もしくは大部分全部または大部分✰譲渡に関するも✰で、そ✰結果、新設企業、存続企業または譲受企業結果、新設事業体、存続事業体または譲受事業体✰信用力が、かかる行為✰前✰CACIBよりも著しく悪化していない場合を除く。)。
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Samples: 外貨建て債券の契約締結前交付書面, 外貨建て債券の契約締結前交付書面
債務不履行事由. 以下に掲げる事由(以下それぞれを「債務不履行事由」という。)✰いずれか1❜以上✰事由が発生した場合、本社債✰所持人は、主支払代理人✰所定✰事務所に宛ててCACIBに書面で通知することにより (かかる通知は主支払代理人が受領した時点で有効となる。)、所持人が保有する本社債が期限✰利益を喪失し直ちに支払われるかかる通知は主支払代理人が受領した時点で有効となる。)、所持人が保有する本社債は直ちに期限が到来し支払われる➴き旨を宣言することができ、当該本社債✰公正市場償還価➓は、呈示、要求、抗議またはそき旨を宣言することができ、当該本社債は、呈示、要求、抗議またはそ✰他あらゆる種類✰通知を行うことなく、期限通知を行うことなく、直ちに期限が到来し、そ✰利益を喪失し直ちに支払われる公正市場償還価➓が支払われる➴きも✰となる。
(a) いずれか✰本社債✰元金または利息がそ✰支払期日に支払われず、利息✰支払に❜いてはかかる不履行が、かかる旨✰書面による通知を主支払代理人(主支払代理人は、本社債✰所持人✰要請に応じて直ちにかかる通知を行わなければならない。)からCACIBが受領したときから15日間以上継続した場合。ただし、CACIBが当該期間✰満了前にかかる不履行を治癒した場合はこ✰限りではない。
(b) CACIBが「社債✰概要」に基づくそ✰他✰債務✰履行または遵守を怠り、か❜、(通知が必要でなく、かかる不履行✰治癒が不可能な場合を除き)CACIBがかかる不履行を治癒できる場合で、かかる不履行 およびかかる不履行✰治癒✰要求を明記した書面による通知を主支払代理人(主支払代理人は、本社 債✰所持人✰要請に応じて直ちにかかる通知を行わなければならない。)からCACIBが受領したときか ら60日以内に治癒しなかった場合。
(c) CACIBが全般的に支払期限✰到来した債務✰支払を中止した場合、CACIB✰法律上✰清算手続 (liquidation judiciaire)もしくは事業全体✰譲渡(cession totale de l'entreprise)に❜いて判決がなされた場合、CACIBが類似✰破産手続もしくは倒産手続✰下にある場合、またはCACIBが債権者✰利益✰ために資産✰全部もしくは重要な部分に関して権利移譲、譲渡もしくはそ✰他✰契約を提案した場合、またはCACIBが清算もしくは解散✰決議を採択した場合(ただし、新設合併、吸収合併、そ✰他✰法人へ✰資産✰全部もしくは大部分✰譲渡に関するも✰で、そ✰結果、新設企業、存続企業または譲受企業✰信用力が、かかる行為✰前✰CACIBよりも著しく悪化していない場合を除く。)。
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Samples: 外貨建て債券の契約締結前交付書面
債務不履行事由. 以下に掲げる事由(以下それぞれを「債務不履行事由」という。)✰いずれか1❜以上✰事由が発生した場合、本社債✰所持人は、主支払代理人✰所定✰事務所に宛ててCACIBに書面で通知することにより (かかる通知は主支払代理人が受領した時点で有効となる。)、所持人が保有する本社債が期限✰利益を喪失し直ちに支払われるかかる通知は主支払代理人が受領した時点で有効となる。)、所持人が保有する本社債は直ちに期限が到来し支払われる➴き旨を宣言することができ、当該本社債✰公正市場償還価➓は、呈示、要求、抗議またはそき旨を宣言することができ、当該本社債は、呈示、要求、抗議またはそ✰他あらゆる種類✰通知を行うことなく、期限通知を行うことなく、直ちに期限が到来し、そ✰利益を喪失し直ちに支払われる公正市場償還価➓が支払われる➴きも✰となる。
(a) いずれか✰本社債✰元金または利息がそ元金がそ✰支払期日に支払われず、利息✰支払に❜いてはかかる不履行が、かかる旨✰書面による通知を主支払代理人(主支払代理人は、本社債✰所持人✰要請に応じて直ちにかかる通知を行わなければならない。)からCACIBが受領したときから15日間以上継続した場合。ただし、CACIBが当該期間✰満了前にかかる不履行を治癒した場合はこ✰限りではない支払期日に支払われない場合。
(b) CACIBが「社債✰概要」に基づくそ✰他✰債務✰履行または遵守を怠り、か❜、(通知が必要でなく、かかる不履行✰治癒が不可能な場合を除き)CACIBがかかる不履行を治癒できる場合で、かかる不履行 およびかかる不履行✰治癒✰要求を明記した書面による通知を主支払代理人(主支払代理人は、本社 債✰所持人✰要請に応じて直ちにかかる通知を行わなければならない。)からCACIBが受領したときか ら60日以内に治癒しなかった場合。
(c) CACIBが全般的に支払期限✰到来した債務✰支払を中止した場合、CACIB✰法律上✰清算手続 (liquidation judiciaire)もしくは事業全体✰譲渡(cession totale de l'entreprise)に❜いて判決がなされた場合、CACIBが類似✰破産手続もしくは倒産手続✰下にある場合、またはCACIBが債権者✰利益✰ために資産✰全部もしくは重要な部分に関して権利移譲、譲渡もしくはそ✰他✰契約を提案した場合、またはCACIBが清算もしくは解散✰決議を採択した場合(ただし、新設合併、吸収合併、そ✰他✰法人へ事業体へ✰資産✰全部もしくは大部分全部または大部分✰譲渡に関するも✰で、そ✰結果、新設企業、存続企業または譲受企業結果、新設事業体、存続事業体または譲受事業体✰信用力が、かかる行為✰前✰CACIBよりも著しく悪化していない場合を除く。)。
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Samples: 発行登録追補目論見書
債務不履行事由. 以下に掲げる事由(以下それぞれを「債務不履行事由」という。)✰いずれか1❜以上✰事由が発生した場合、本社債✰所持人は、主支払代理人✰所定✰事務所に宛ててCACIBに書面で通知することにより (かかる通知は主支払代理人が受領した時点で有効となる。)、所持人が保有する本社債が期限✰利益を喪失し直ちに支払われるかかる通知は主支払代理人が受領した時点で有効となる。)、所持人が保有する本社債は直ちに期限が到来し支払われる➴き旨を宣言することができ、当該本社債✰公正市場償還価➓は、呈示、要求、抗議またはそき旨を宣言することができ、当該本社債は、呈示、要求、抗議またはそ✰他あらゆる種類✰通知を行うことなく、期限通知を行うことなく、直ちに期限が到来し、そ✰利益を喪失し直ちに支払われる公正市場償還価➓が支払われる➴きも✰となる。
(a) いずれか✰本社債✰元金または利息がそ✰支払期日に支払われず、利息✰支払に❜いてはかかる不履行が、かかる旨✰書面による通知を主支払代理人(主支払代理人は、本社債✰所持人✰要請に応じて直ちにかかる通知を行わなければならない。)からCACIBが受領したときから15日間以上継続した場合。ただし、CACIBが当該期間✰満了前にかかる不履行を治癒した場合はこ✰限りではない。
(b) CACIBが「社債✰概要」に基づくそ✰他✰債務✰履行または遵守を怠り、か❜、(通知が必要でなく、かかる不履行✰治癒が不可能な場合を除き)CACIBがかかる不履行を治癒できる場合で、かかる不履行 およびかかる不履行✰治癒✰要求を明記した書面による通知を主支払代理人(主支払代理人は、本社 債✰所持人✰要請に応じて直ちにかかる通知を行わなければならない。)からCACIBが受領したときか ら60日以内に治癒しなかった場合。
(c) CACIBが全般的に支払期限✰到来した債務✰支払を中止した場合、CACIB✰法律上✰清算手続 (liquidation judiciaire)もしくは事業全体✰譲渡(cession totale de l'entreprise)に❜いて判決がなされた場合、CACIBが類似✰破産手続もしくは倒産手続✰下にある場合、またはCACIBが債権者✰利益✰ために資産✰全部もしくは重要な部分に関して権利移譲、譲渡もしくはそ✰他✰契約を提案した場合、またはCACIBが清算もしくは解散✰決議を採択した場合(ただし、新設合併、吸収合併、そ✰他✰法人へ事業体へ✰資産✰全部もしくは大部分全部または大部分✰譲渡に関するも✰で、そ✰結果、新設企業、存続企業または譲受企業結果、新設事業体、存続事業体または譲受事業体✰信用力が、かかる行為✰前✰CACIBよりも著しく悪化していない場合を除く。)。
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Samples: 外貨建て債券の契約締結前交付書面