Common use of 債務負担行為に係る契約の特則 Clause in Contracts

債務負担行為に係る契約の特則. 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払の限度額( 以下「支払限度額」という。) 及び支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、建設工事請負契約書の特約事項に定めるところによる。

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債務負担行為に係る契約の特則. 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払の限度額( 以下「支払限度額」という債務負担行為に係る契約において、各事業年度における請負代金の支払の限度額(以下 「支払限度額」という。)及び支払限度額に対応する各事業年度の出来高予定額は、この契約書の特約事項に定めるところによる) 及び支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、建設工事請負契約書の特約事項に定めるところによる。

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債務負担行為に係る契約の特則. 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払の限度額( 以下「支払限度額」という債務負担行為に係る契約において、各事業年度における請負代金の支払の限度額(以下 「支払限度額」という。)及び支払限度額に対応する各事業年度の出来高予定額は、建設工事請負契約書の特約事項に定めるところによる) 及び支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、建設工事請負契約書の特約事項に定めるところによる。

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債務負担行為に係る契約の特則. 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払の限度額( 以下「支払限度額」という債務負担行為に係る契約において、各会計年度における建設対価の支払の限度額(以下 「支払限度額」という。)及び支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、設計・建設等請負工事契約書の特約事項に定めるところによる) 及び支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、建設工事請負契約書の特約事項に定めるところによる。

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債務負担行為に係る契約の特則. 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払の限度額( 以下「支払限度額」という債務負担行為に係る契約である本建設工事請負契約において、各会計年度における請負代金の支払いの限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする) 及び支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、建設工事請負契約書の特約事項に定めるところによる。

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