債務負担行為に係る契約の部分払の特則. この契約が債務負担行為に係る契約である場合は、この契約のうち各会計年度に係る部分をそれぞれ単独の契約とみなして、第36条の規定を準用する。この場合において、「前払金」とあるのは「当該会計年度に係る前払金」と、「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(ただし、第3項に規定する出来高超過額を支払ったときは、これを控除した額)」と読み替えるものとする。
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Samples: Construction Contract, Construction Contract
債務負担行為に係る契約の部分払の特則. この契約が債務負担行為に係る契約である場合は、この契約のうち各会計年度に係る部分をそれぞれ単独の契約とみなして、第36条の規定を準用する。この場合において、「前払金」とあるのは「当該会計年度に係る前払金」と、「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(ただし、第3項に規定する出来高超過額を支払ったときは、これを控除した額)」と読み替えるものとするこの契約が債務負担行為に係る契約である場合は、この契約のうち各会計年度に係る部分をそれぞれ単独の契約とみなして、第36条の規定を準用する。この場合において、「前払金」とあるのは 「当該会計年度に係る前払金」と、「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(ただし、第3項に規定する出来高超過額を支払ったときは、これを控除した額)」と読み替えるものとする。
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Samples: Construction Contract
債務負担行為に係る契約の部分払の特則. この契約が債務負担行為に係る契約である場合は、この契約のうち各会計年度に係る部分をそれぞれ単独の契約とみなして、第36条の規定を準用する。この場合において、「前払金」とあるのは「当該会計年度に係る前払金」と、「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(ただし、第3項に規定する出来高超過額を支払ったときは、これを控除した額)」と読み替えるものとするこの契約が債務負担行為に係る契約である場合は,この契約のうち各会計年度に係る部分をそれぞれ単独の契約とみなして,第36条の規定を準用する。この場合において,「前払金」とあるのは「当該会計年度に係る前払金」と,「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(ただし,第3項に規定する出来高超過額を支払ったときは,これを控除した額)」と読み替えるものとする。
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Samples: 建設工事請負仮契約書