債権、権利の譲渡 のサンプル条項

債権、権利の譲渡. 1. 金融機関は、将来この契約による債権および権利を他の金融機関等に譲渡(以下信託を含む)することができるものとします。 2. 第1項により債権が譲渡された場合、金融機関は譲渡した債権に関し、譲受人(以下信託の受託者を含む)の代理人になることができ、借主は金融機関に対して、従来どおり、契約の返済方法によって毎回の元利金返済額を支払い、金融機関はこれを譲受人に交付することができるものとします。
債権、権利の譲渡. 1 銀行は、将来この契約による債権および権利を他の金融機関等に譲渡(以下信託を含む)することができるものとします。 2 第1項により債権が譲渡された場合、銀行は譲渡した債権に関し、譲受人(以下信託の受託者を含む)の代理人になることができ、借主は銀行に対して、従来どおり、表記の返済方法によって毎回の元利金返済額を支払い、銀行はこれを譲受人に 交付することができるものとします。
債権、権利の譲渡. 1. 金融機関は、将来この契約による債権および権利を他の金融機関等に譲渡(以下信託を含む)することができるものとします。なお、借主は、債権譲渡後においても借主と金融機関との間のこの契約書の各条項が引続き適用されることを確認します。 2. 第1項により債権が譲渡された場合、金融機関は譲渡した債権に関し、譲受人(以下信託の受託者を含む)の代理人になることができ、借主は金融機関に対して、従来通り、標記の返済方法によって毎回の元利金返済額を支払い、金融機関はこれを譲受人に交付することができるものとします。
債権、権利の譲渡. 借主は、銀行が将来この取引による債権を他の金融機関等に譲渡(信託を含みます。以下、同じです)すること、および銀行が譲渡した債権を再び譲り受けることをあらかじめ承諾するものとします。
債権、権利の譲渡. 1. 信用金庫は、将来この契約による債権および権利を他の信用金庫等に譲渡(以下信託を含む)することができるものとします。 2. 第1項により債権が譲渡された場合、信用金庫は譲渡した債権に関し、譲受人(以下信託の受託者を含む)の代理人になることができ、借主は信用金庫に対して、従来どおり、表記の返済方法によって毎回の元利金返済額を支払い、信用金庫はこれを譲受人に交付することができるものとします。
債権、権利の譲渡. 銀行は、将来この契約による債権および権利を他の金融機関等に譲渡(以下、信託を含む。)することができるものとします。

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  • 都合解約 本契約は、当事者の一方の都合で、いつでも解約することができます。 なお、お客様からの解約の通知は、当金庫所定の方法によるものとします。

  • この約款の変更 この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要な事由が生じたときに、民法第548条の₄の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法により周知します。

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