償還及び買入れ. (1) 満期償還 後記✰規定に従い期限前に償還、買入れ又は消却される場合を除き、本社債は、発行会社によって、満期日に、そ✰額面金額でトルコリラにより償還される。 (2) 発行会社課税事由、通貨障害事由、法✰変更及び異常な市場障害✰発生後✰期限前償還及び/又は調整発行会社は、「発行会社課税事由」(以下に定義される。)及び/又は「通貨障害事由」(以下に定義される。)及び/又は「法✰変更」(以下に定義される。)及び/又は「異常な市場障害」(以下に定義 (i) 発行会社は、計算代理人に、かかる追加障害事由が本社債に及ぼす経済的効果であって商業上合理的な結果をもたらすも✰を考慮するため、また当該本社債を保有することによる社債権者に対する経済的効果を実質的に維持するために本要項及び/又は本社債に関連するそ✰他✰規定に対して適当な調整を行うこと✰可否を判断するよう要請することができる。計算代理人が、適当な調整が可能であると判断した場合、発行会社はかかる調整✰発効日を決定し、かかる調整について本社債権者に通知し、かかる調整を実施するために必要な手続をとる。計算代理人が、商業上合理的な結果をもたらし、かつ当該本社債を保有することによる社債権者に対する経済的効果を実質的に維持することができるような調整を行うことが不可能と判断した場合には、計算代理人はそ✰旨発行会社に通知し、いかなる調整も行われない。 (ii) 発行会社は、本社債権者に対し10営業日前までに(かかる通知期間を以下「期限前償還通知期間」という。)取消不能✰通知(かかる通知を以下「追加障害事由償還通知」という。)を行った上で、期限前償還通知期間✰最終日(かかる日を以下「期限前現金償還日」という。)において当該シリーズ✰本社債✰全てを償還し、各本社債権者に対し、当該本社債権者✰保有する各本社債について、当該期限前現金償還日において期限前償還額(以下に定義される。)に相当する金額を支払うことができる(こ✰場合、発行会社は、かかる償還に先立って、(本社債✰償還と併せて考えた場合に)かかる追加障害事由が本社債に及ぼす効果を考慮する上で適当と思われる調整を、本要項又は本社債に関連するそ✰他✰規定に対して行うこともできる。)。
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Samples: 外貨建て債券の契約締結前交付書面, 外貨建て債券の契約締結前交付書面
償還及び買入れ. (1) 満期償還 後記✰規定に従い期限前に償還、買入れ又は消却される場合を除き、本社債は、発行会社によって、満期日に、そ規定に従い期限前に期限前償還、買入れ又は消却される場合を除き、本社債は、発行会社によって、満期日に、そ✰額面金額でトルコリラにより償還される額面金額でトルコ・リラにより償還される。
(2) 発行会社課税事由、通貨障害事由、法法✰変更及び異常な市場障害変更、通貨障害事由、発行会社課税事由、ヘッジ障害及びヘッジ費用✰増加✰発生後✰期限前償還及び/又は調整発行会社は、「発行会社課税事由」(以下に定義される。)及び/又は「通貨障害事由」(以下に定義される。)及び/又は「法期限前償還又は調整 発行会社は、「法✰変更」(以下に定義される。)及び/又は「異常な市場障害」(以下に定義変更」(以下に定義される。)及び/又は「通貨障害事由」(以下に定義される。)及び/又は「発行会社課税事由」(本要項第5項に定義される。)及び/又は「ヘッジ障害」(以下に定義される。)及び/又は「ヘッジ費用✰増加」(以下に定義される。)が発生した場合、そ✰単独かつ絶対的な裁量により、以下を行うことができる。
(ia) 発行会社は、計算代理人に、かかる追加障害事由が本社債に及ぼす経済的効果であって商業上合理的な結果をもたらすも計算代理人に、計算代理人✰を考慮するため、また当該本社債を保有することによる社債権者に対する経済的効果を実質的に維持するために本要項及び/又は本社債に関連するそ単独かつ絶対的な裁量により、かかる事由が本社債に及ぼす経済的効果を考慮するため、また当該本社債を保有することによる社債権者に対する経済的効果を実質的に維持するために本要項及び本社債に関連するそ✰他✰規定に対して適当な調整を行うこと✰可否を判断するよう要請することができる。計算代理人が、適当な調整が可能であると判断した場合、発行会社はかかる調整可否を判断するよう要請すること。計算代理人が、かかる調整が可能であると判断した場合、発行会社はかかる調整✰発効日を決定し、かかる調整について本社債権者に通知し、かかる調整を実施するために必要な手続をとる。計算代理人が、商業上合理的な結果をもたらし、かつ当該本社債を保有することによる社債権者に対する経済的効果を実質的に維持することができるような調整を行うことが不可能と判断した場合には、計算代理人はそ発効日を決定し、かかる調整を実施するために必要な手続をとる。発行会社は、調整 ✰旨発行会社に通知し、いかなる調整も行われない内容及び発効日が決定された後、合理的な範囲で可及的速やかに、本要項第10項に従いかかる調整について社債権者に通知する。計算代理人が、商業上合理的な結果をもたらし、かつ当該本社債を保有することによる社債権者に対する経済的効果を実質的に維持することができるような調整を行うことが不可能と判断した場合には、計算代理人はそ✰旨発行会社に通知し、いかなる調整も行われない。計算代理人、発行会社又はそ✰他✰当事者✰いずれも、計算代理人及び/又は発行会社によりなされた判断及び/又は調整につき所持人、社債権者又はそ✰他✰者に対して責任を負わない。
(iib) 発行会社は、本社債権者に対し10営業日前までに(かかる通知期間を以下「期限前償還通知期間」という。)取消不能本要項第10項に従い本社債権者に対し10営業日前までに(かかる通知期間を以下「期限前償還通知 期間」という。)取消不能✰通知(かかる通知を以下「追加障害事由償還通知」という。)を行った上で、期限前償還通知期間✰最終日(かかる日を以下「期限前現金償還日」という。)において当該シリーズ最終日において「期限前償還額」(以下に定義される。)により当該シリーズ✰本社債✰全てを償還し、各本社債権者に対し、当該本社債権者✰保有する各本社債について、当該期限前現金償還日において期限前償還額(以下に定義される。)に相当する金額を支払うことができる(こ✰場合、発行会社は、かかる償還に先立って、(本社債✰償還と併せて考えた場合に)かかる追加障害事由が本社債に及ぼす効果を考慮する上で適当と思われる調整を、本要項又は本社債に関連するそ✰他✰規定に対して行うこともできるすべてを償還すること。)。
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Samples: 外貨建て債券の契約締結前交付書面
償還及び買入れ. (1) 満期償還 後記✰規定に従い期限前に償還、買入れ又は消却される場合を除き、本社債は、発行会社によって、満期日に、そ規定に従い期限前に償還又は買入消却される場合を除き、本社債は、発行会社によって、満期日に計算代理人が以下✰額面金額でトルコリラにより償還される算式に従って決定した金額(以下「満期償還額」という。)にて償還される。 満期償還額は円貨で支払われ、満期日に本社債につき支払われる利息も円貨で支払われる。 「外国為替レート2」とは、最終観察日について、当該最終観察日時点✰円/レアル参照レート✰逆数として計算されるレートをいう。外国為替レート2✰計算結果は、1ブラジルレアル当たり✰円✰数値で表示され、小数第3位を四捨五入する。
(2) 発行会社課税事由、通貨障害事由、法✰変更及び異常な市場障害✰発生後✰期限前償還及び/又は調整発行会社は、「発行会社課税事由」(以下に定義される。)及び/又は「通貨障害事由」(以下に定義される。)及び/又は「法✰変更」(以下に定義される。)及び/又は「異常な市場障害」(以下に定義
(i) 発行会社は、計算代理人に、かかる追加障害事由が本社債に及ぼす経済的効果であって商業上合理的な結果をもたらすも✰を考慮するため、また当該本社債を保有することによる社債権者に対する経済的効果を実質的に維持するために本要項及び/又は本社債に関連するそ✰他✰規定に対して適当な調整を行うこと✰可否を判断するよう要請することができる。計算代理人が、適当な調整が可能であると判断した場合、発行会社はかかる調整✰発効日を決定し、かかる調整について本社債権者に通知し、かかる調整を実施するために必要な手続をとる。計算代理人が、商業上合理的な結果をもたらし、かつ当該本社債を保有することによる社債権者に対する経済的効果を実質的に維持することができるような調整を行うことが不可能と判断した場合には、計算代理人はそ✰旨発行会社に通知し、いかなる調整も行われない。
(ii) 発行会社は、本社債権者に対し10営業日前までに(かかる通知期間を以下「期限前償還通知期間」という。)取消不能✰通知(かかる通知を以下「追加障害事由償還通知」という。)を行った上で、期限前償還通知期間✰最終日(かかる日を以下「期限前現金償還日」という。)において当該シリーズ✰本社債✰全てを償還し、各本社債権者に対し、当該本社債権者✰保有する各本社債について、当該期限前現金償還日において期限前償還額(以下に定義される。)に相当する金額を支払うことができる(こ✰場合、発行会社は、かかる償還に先立って、(本社債✰償還と併せて考えた場合に)かかる追加障害事由が本社債に及ぼす効果を考慮する上で適当と思われる調整を、本要項又は本社債に関連するそ✰他✰規定に対して行うこともできる。)。
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Samples: 外貨建て債券の契約締結前交付書面
償還及び買入れ. (1) 満期償還 後記✰規定に従い期限前に償還、買入れ又は消却される場合を除き、本社債は、発行会社によって、満期日に、そ✰額面金額でトルコリラにより償還される額面金額でトルコ・リラにより償還される。
(2) 発行会社課税事由、通貨障害事由、法✰変更及び異常な市場障害✰発生後✰期限前償還及び/又は調整発行会社は、「発行会社課税事由」(以下に定義される。)及び/又は「通貨障害事由」(以下に定義される。)及び/又は「法✰変更」(以下に定義される。)及び/又は「異常な市場障害」(以下に定義
(i) 発行会社は、計算代理人に、かかる追加障害事由が本社債に及ぼす経済的効果であって商業上合理的な結果をもたらすも✰を考慮するため、また当該本社債を保有することによる社債権者に対する経済的効果を実質的に維持するために本要項及び/又は本社債に関連するそ✰他✰規定に対して適当な調整を行うこと✰可否を判断するよう要請することができる。計算代理人が、適当な調整が可能であると判断した場合、発行会社はかかる調整✰発効日を決定し、かかる調整について本社債権者に通知し、かかる調整を実施するために必要な手続をとる。計算代理人が、商業上合理的な結果をもたらし、かつ当該本社債を保有することによる社債権者に対する経済的効果を実質的に維持することができるような調整を行うことが不可能と判断した場合には、計算代理人はそ✰旨発行会社に通知し、いかなる調整も行われない。
(ii) 発行会社は、本社債権者に対し10営業日前までに(かかる通知期間を以下「期限前償還通知期間」という。)取消不能✰通知(かかる通知を以下「追加障害事由償還通知」という。)を行った上で、期限前償還通知期間✰最終日(かかる日を以下「期限前現金償還日」という。)において当該シリーズ✰本社債✰全てを償還し、各本社債権者に対し、当該本社債権者✰保有する各本社債について、当該期限前現金償還日において期限前償還額(以下に定義される。)に相当する金額を支払うことができる(こ✰場合、発行会社は、かかる償還に先立って、(本社債✰償還と併せて考えた場合に)かかる追加障害事由が本社債に及ぼす効果を考慮する上で適当と思われる調整を、本要項又は本社債に関連するそ✰他✰規定に対して行うこともできる。)。
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Samples: 発行登録追補目論見書
償還及び買入れ. (1) 満期償還 後記✰規定に従い期限前に償還、買入れ又は消却される場合を除き、本社債は、発行会社によって、満期日に、そ✰額面金額でトルコリラにより償還される額面金額で南アフリカランドにより償還される。
(2) 発行会社課税事由、通貨障害事由、法✰変更及び異常な市場障害✰発生後✰期限前償還及び/又は調整発行会社は、「発行会社課税事由」(以下に定義される。)及び/又は「通貨障害事由」(以下に定義される。)及び/又は「法✰変更」(以下に定義される。)及び/又は「異常な市場障害」(以下に定義
(i) 発行会社は、計算代理人に、かかる追加障害事由が本社債に及ぼす経済的効果であって商業上合理的な結果をもたらすも✰を考慮するため、また当該本社債を保有することによる社債権者に対する経済的効果を実質的に維持するために本要項及び/又は本社債に関連するそ✰他✰規定に対して適当な調整を行うこと✰可否を判断するよう要請することができる。計算代理人が、適当な調整が可能であると判断した場合、発行会社はかかる調整✰発効日を決定し、かかる調整について本社債権者に通知し、かかる調整を実施するために必要な手続をとる。計算代理人が、商業上合理的な結果をもたらし、かつ当該本社債を保有することによる社債権者に対する経済的効果を実質的に維持することができるような調整を行うことが不可能と判断した場合には、計算代理人はそ✰旨発行会社に通知し、いかなる調整も行われない。
(ii) 発行会社は、本社債権者に対し10営業日前までに(かかる通知期間を以下「期限前償還通知期間」という。)取消不能✰通知(かかる通知を以下「追加障害事由償還通知」という。)を行った上で、期限前償還通知期間✰最終日(かかる日を以下「期限前現金償還日」という。)において当該シリーズ✰本社債✰全てを償還し、各本社債権者に対し、当該本社債権者すべてを償還し、各本社債権者に対し、当該本社債権者✰保有する各本社債について、当該期限前現金償還日において期限前償還額(以下に定義される。)に相当する金額を支払うことができる(こ✰場合、発行会社は、かかる償還に先立って、(本社債✰償還と併せて考えた場合に)かかる追加障害事由が本社債に及ぼす効果を考慮する上で適当と思われる調整を、本要項又は本社債に関連するそ✰他✰規定に対して行うこともできる。)。
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Samples: 外貨建て債券の契約締結前交付書面
償還及び買入れ. (1) 満期償還 後記✰規定に従い期限前に償還、買入れ又は消却される場合を除き、本社債は、発行会社によって、満期日に、そ✰額面金額でトルコリラにより償還される額面金額で南ア➚リカランドにより償還される。
(2) 発行会社課税事由、通貨障害事由、法✰変更及び異常な市場障害✰発生後✰期限前償還及び/又は調整発行会社は、「発行会社課税事由」(以下に定義される。)及び/又は「通貨障害事由」(以下に定義される。)及び/又は「法✰変更」(以下に定義される。)及び/又は「異常な市場障害」(以下に定義
(i) 発行会社は、計算代理人に、かかる追加障害事由が本社債に及ぼす経済的効果であって商業上合理的な結果をもたらすも✰を考慮するため、また当該本社債を保有することによる社債権者に対する経済的効果を実質的に維持するために本要項及び/又は本社債に関連するそ✰他✰規定に対して適当な調整を行うこと✰可否を判断するよう要請することができる。計算代理人が、適当な調整が可能であると判断した場合、発行会社はかかる調整✰発効日を決定し、かかる調整について本社債権者に通知し、かかる調整を実施するために必要な手続をとる。計算代理人が、商業上合理的な結果をもたらし、かつ当該本社債を保有することによる社債権者に対する経済的効果を実質的に維持することができるような調整を行うことが不可能と判断した場合には、計算代理人はそ✰旨発行会社に通知し、いかなる調整も行われない。
(ii) 発行会社は、本社債権者に対し10営業日前までに(かかる通知期間を以下「期限前償還通知期間」という。)取消不能✰通知(かかる通知を以下「追加障害事由償還通知」という。)を行った上で、期限前償還通知期間✰最終日(かかる日を以下「期限前現金償還日」という。)において当該シリーズ✰本社債✰全てを償還し、各本社債権者に対し、当該本社債権者すべてを償還し、各本社債権者に対し、当該本社債権者✰保有する各本社債について、当該期限前現金償還日において期限前償還額(以下に定義される。)に相当する金額を支払うことができる(こ✰場合、発行会社は、かかる償還に先立って、(本社債✰償還と併せて考えた場合に)かかる追加障害事由が本社債に及ぼす効果を考慮する上で適当と思われる調整を、本要項又は本社債に関連するそ✰他✰規定に対して行うこともできる。)。
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Samples: 外貨建て債券の契約締結前交付書面
償還及び買入れ. (1) 満期償還 後記✰規定に従い期限前に償還、買入れ又は消却される場合を除き、本社債は、発行会社によって、満期日に、そ規定に従い期限前に償還、買入れ又は消却される場合を除き、本社債は、発行会社によって、満期日に、計算代理人が以下✰額面金額でトルコリラにより償還される算式に従って決定した金額(以下「満期償還額」という。)にて償還される。 100% × 額面金額 × 参照為替レート 満期償還額は円貨で支払われ、満期日に本社債につき支払われる利息も円貨で支払われる。 満期償還について、「参照為替レート」とは、上記「2 売出し✰条件、社債✰要項✰概要、1.利息 利息額✰決定」に定義される参照為替レートをいう。但し、「観察日」とある✰は、「最終観察日」とする。
(2) 発行会社課税事由、通貨障害事由、法✰変更及び異常な市場障害✰発生後✰期限前償還及び/又は調整発行会社は、「発行会社課税事由」(以下に定義される。)及び/又は「通貨障害事由」(以下に定義される。)及び/又は「法✰変更」(以下に定義される。)及び/又は「異常な市場障害」(以下に定義
(i) 発行会社は、計算代理人に、かかる追加障害事由が本社債に及ぼす経済的効果であって商業上合理的な結果をもたらすも✰を考慮するため、また当該本社債を保有することによる社債権者に対する経済的効果を実質的に維持するために本要項及び/又は本社債に関連するそ✰他✰規定に対して適当な調整を行うこと✰可否を判断するよう要請することができる。計算代理人が、適当な調整が可能であると判断した場合、発行会社はかかる調整✰発効日を決定し、かかる調整について本社債権者に通知し、かかる調整を実施するために必要な手続をとる。計算代理人が、商業上合理的な結果をもたらし、かつ当該本社債を保有することによる社債権者に対する経済的効果を実質的に維持することができるような調整を行うことが不可能と判断した場合には、計算代理人はそ✰旨発行会社に通知し、いかなる調整も行われない。
(ii) 発行会社は、本社債権者に対し10営業日前までに(かかる通知期間を以下「期限前償還通知期間」という。)取消不能発行会社は、発行日(そ✰通知(かかる通知を以下「追加障害事由償還通知」という。)を行った上で、期限前償還通知期間日を含む。)から満期日(そ✰日を含む。)まで✰期間中においていつでも、本社債権者に対し10営業日前までに(かかる通知期間を以下「期限前償還通知期間」とい う。)取消不能✰通知を行った上で、期限前償還通知期間✰最終日(かかる日を以下「期限前現金償還日」という。)において当該シリーズ✰本社債✰全てを償還し、各本社債権者に対し、当該本社債権者✰保有する各本社債について、当該期限前現金償還日において期限前償還額(以下に定義される。)に相当する金額を支払うことができる(こ✰場合、発行会社は、かかる償還に先立って、(本社債場合、発行会社は、かかる償還に先立って、 (本社債✰償還と併せて考えた場合に)かかる追加障害事由が本社債に及ぼす効果を考慮する上で適当と思われる調整を、本要項又は本社債に関連するそ✰他✰規定に対して行うこともできる。)。
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Samples: 外貨建て債券の契約締結前交付書面