償還金について. 償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から(原則として償還日(償還日が休業日の場合は当該償還日の翌営業日)から起算して5営業日までに)、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
償還金について. 信 託 期 間 ・無期限です。 ○ ただし、約款に規定する事由が生じた場合には、委託会社はあらかじめ受益者に書面により通知する等の約款に定める所定の手続きを経て、信託を終了することがあります。
償還金について. 1)償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日目までに支払いを開始いたします。)から受益者に支払われます。
償還金について. 信 託 期 間 ・平成 20 年 4 月 25 日から平成 29 年 8 月 21 日です。 ○ ただし、約款に規定する事由が生じた場合には、委託会社はあらかじめ受益者に書面により通知する等の約款に定める所定の手続きを経て、信託を終了することがあります。
償還金について. 償還金は、信託終了日後1ヵ月以内✰委託会社✰指定する日から(原則として償還日(償還日が休業日✰場合は当該償還日✰翌営業日)から起算して5営業日までに)、償還日において振替機関等✰振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申 込代金支払前✰ため販売会社✰名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。償還金✰支払いは、販売会社✰営業所等において行うも✰とします。