償還金等の受入れ等 のサンプル条項

償還金等の受入れ等. 保護預り証券の償還金等の支払いがある場合は、当金庫がこれを受け取り指定口座に入金します。
償還金等の受入れ等. 第 9 条 保護預り証券の償還金等または分配金の支払がある場合は、当行がこれを受けとり指定口座に入金します。
償還金等の受入れ等. 第 16 条 振替債等の元金又は利子の支払いがあるときは、当行がお客さまに代ってこれを受領し、指定口座に入金します。
償還金等の受入れ等. 第14条 振決債の元金又は利子の支払いがある場合は、当行がお客さまに代わってこれを受領し、指定口座に入金します。
償還金等の受入れ等. 第11条 振替決済口座に記載または記録されている振決国債(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消またはその申請を禁止されたものを除きます。)の元金および利子の支払いがあるときは、日本銀行が代理して国庫から受領した上、当行がお客様に代わって日本銀行からこれを受領し、指定預金口座に入金します。
償還金等の受入れ等. 第10条 保護預り証券の償還金(混蔵保管中の債券について第4条の規定に基づき決定された償還金を含みます。以下同じ。)または利子の支払いがあるときは、当行がお客様に代わってこれを受領し、指定預金口座に入金します。
償還金等の受入れ等. 第16条 振替債等の元金または利子の支払いが あるときは、当行がお客さまに代わってこれを受領し、指定口座に入金します。 2 振替決済口座に記載または記録がされている 振決国債(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消またはその申請を禁止されたものを除きます。)の元金および利子の支払いがあるときは、日本銀行が代理して国庫から受領したうえ、当行がお客さまに代わって日本銀行からこれを受領し、指定口座に入金します。 3 当行は、第2項の規定にかかわらず、当行所定 の様式により、お客さまからのお申込みがあれば、お客さまの振替決済口座に記載または記録がされている振決国債(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消またはその申請を禁止されたものを除きます。)の利子の全部または一部を、お客さまがあらかじめ指定された、当行に振替決済口座を開設している他のお客さまに配分することができます。 (
償還金等の受入れ等. 1.振替債等の償還金(混蔵保管中の債券について第16条の規定にもとづき決定された償還金を含みます。以下同じ。)または利子の支払があるときは、当社がお客さまにかわってこれを受領し、指定口座に入金します。

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  • 通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。

  • 他の保険契約等 この条の全部または一部と支払責任が同一である他の保険契約または共済契約をいいます。

  • 原状回復 本出展契約が解約、解除、期間満了その他事由の如何を問わず終了したときは、出展者は主催者に対し次に従って出展ブースを明け渡さなければなりません。

  • 個人情報の共同利用 取得した個人情報は、前田グループとしての総合的なサービスを提供するために、第3条(個人情報の利用目的)に記載した利用目的の範囲内において、当社関係会社間で共同利用することがあります。

  • 譲渡禁止等 会員は、その権利を第三者に譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。

  • 契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名

  • 臨機の措置 第27条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

  • 事故発生時の措置 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。

  • 著作権等 1 本サービスにおいて当社が本契約者に提供する一切の物品(本規約、各種ソフトウェア、取扱マニュアル、ホームページ、メールマガジン等を含みます。)に関する著作権及び特許権、商標権、並びにノウハウ等の一切の知的所有権は、当社及び本製品を製作する上で必要となるソフトウェアの使用を当社に対して許可する者に帰属するものとします。

  • 工事用地の確保等 第16条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。