Common use of 優先出資証券 Clause in Contracts

優先出資証券. 普通株 バーゼル規制は、「バーゼル銀行監督委員会」が公表している国際的に活動する銀行の自己資本比率等に関する国際統一基準です。バーゼルⅢは2010年に合意が成立した新しいバーゼル規制の枠組みで、2013年から段階的に実施されています。 《図表2》バーゼル規制推移 バーゼルⅠ バーゼルⅡ バーゼルⅢ 合 意 時 期 1988年 2004年 2010年 日本での開始時期 1993年~ 2007年~ 2013年~ 主 な 内 容 ・銀行の自己資本比率の測定方法(信用リスクに対して十分な自己資本を保有しているか) ・達成すべき最低水準(8%以上) ・最低所要自己資本比率規制(リスク計測の精緻化) ・銀行自身による経営上必要な自己資本額の検討と当局によるその妥当性の検証 ・情報開示の充実を通じた市場規律の実効性向上 ・自己資本比率規制の厳格化 ・定量的な流動性規制 ・過大なリスクテイクを抑制するためのレバレッジ比率 バーゼルⅢにおいて銀行の規制自己資本は、普通株式等Tier1(普通株、内部留保など)、その他 Tier1(優先株、優先出資証券、永久劣後債など)、Tier2(新型劣後債、劣後ローン、一般貸倒引当金など)に区分されており、それぞれについて必要最低水準の達成が求められるなど、自己資本比率規制は厳格化されています。 《図表3》バーゼルⅡおよびⅢにおける自己資本比率の必要最低水準 最低水準+資本保全バッファー その他 Tier1 Tier2 10.5% 10.5% 8.0% 4.0%

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優先出資証券. 普通株 バーゼル規制は、「バーゼル銀行監督委員会」が公表している国際的に活動する銀行の自己資本比率等に関する国際統一基準です。バーゼルⅢは2010年に合意が成立した新しいバーゼル規制の枠組みで、2013年から段階的に実施されています。 《図表2》バーゼル規制推移 バーゼルⅠ バーゼルⅡ バーゼルⅢ 合 意 時 期 1988年 2004年 2010年 日本での開始時期 1993年~ 2007年~ 2013年~ 主 な 内 容 ・銀行の自己資本比率の測定方法(信用リスクに対して十分な自己資本を保有しているか) ・達成すべき最低水準(8%以上) ・最低所要自己資本比率規制(リスク計測の精緻化) ・銀行自身による経営上必要な自己資本額の検討と当局によるその妥当性の検証 ・情報開示の充実を通じた市場規律の実効性向上 ・自己資本比率規制の厳格化 ・定量的な流動性規制 ・過大なリスクテイクを抑制するためのレバレッジ比率 バーゼルⅢにおいて銀行の規制自己資本は、普通株式等Tier1(普通株、内部留保など)、その他 Tier1(優先株、優先出資証券、永久劣後債など)、Tier2(新型劣後債、劣後ローン、一般貸倒引当金など)に区分されており、それぞれについて必要最低水準の達成が求められるなど、自己資本比率規制は厳格化されています。 《図表3》バーゼルⅡおよびⅢにおける自己資本比率の必要最低水準 最低水準+資本保全バッファー その他 Tier1 Tier2 10.5% 10.5% 8.0% 4.0%

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優先出資証券. 普通株 バーゼル規制は、「バーゼル銀行監督委員会」が公表している国際的に活動する銀行の自己資本比率等に関する国際統一基準です。バーゼルⅢは2010年に合意が成立した新しいバーゼル規制の枠組みで、2013年から段階的に実施されています。 《図表2》バーゼル規制推移 バーゼルⅠ バーゼルⅡ バーゼルⅢ 合 意 時 期 1988年 2004年 2010年 日本での開始時期 1993年~ 2007年~ 2013年~ 主 な 内 容 ・銀行の自己資本比率の測定方法(信用リスクに対して十分な自己資本を保有しているか) ・達成すべき最低水準(8%以上) ・最低所要自己資本比率規制(リスク計測の精緻化) ・銀行自身による経営上必要な自己資本額の検討と当局によるその妥当性の検証 ・情報開示の充実を通じた市場規律の実効性向上 ・自己資本比率規制の厳格化 ・定量的な流動性規制 ・過大なリスクテイクを抑制するためのレバレッジ比率 バーゼルⅢにおいて銀行の規制自己資本は、普通株式等Tier1(普通株、内部留保など)、その他 Tier1(優先株、優先出資証券、永久劣後債など)、Tier2(新型劣後債、劣後ローン、一般貸倒引当金など)に区分されており、それぞれについて必要最低水準の達成が求められるなど、自己資本比率規制は厳格化されています。 《図表3》バーゼルⅡおよびⅢにおける自己資本比率の必要最低水準 最低水準+資本保全バッファー その他 Tier1 Tier2 10.5% 10.5% 8.0% 4.0%

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