Common use of 元利金の代理受領等 Clause in Contracts

元利金の代理受領等. 振替決済口座に記載又は記録がされている一般債(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)のうち、機構の社債等に関する業務規定により償還金(繰上償還金及び定時償還金を含みます。また、金銭に代えて金銭以外の財産をもって償還する場合における当該金銭以外の財産を含みます。以下同じ。)及び利金を取り扱うもの(以下「機構関与銘柄」といいます。)の償還金及び利金の支払があるときは、支払代理人が発行者から受領してから、日本マスタートラスト信託銀行株式会社が当行に代ってこれを受け取り、当行が日本マスタートラスト信託銀行株式会社からお客さまに代わってこれを受領し、お客さまのご請求に応じて当行からお客さまにお支払いします。

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Samples: 保護預り規定兼振替決済口座管理規定, 保護預り規定兼振替決済口座管理規定

元利金の代理受領等. 振替決済口座に記載又は記録がされている一般債(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)のうち、機構の社債等に関する業務規定により償還金(繰上償還金及び定時償還金を含みます。また、金銭に代えて金銭以外の財産をもって償還する場合における当該金銭以外の財産を含みます。以下同じ。)及び利金を取り扱うもの(以下「機構関与銘柄」といいます。)の償還金及び利金の支払があるときは、支払代理人が発行者から受領してから、日本マスタートラスト信託銀行株式会社が当行に代ってこれを受け取り、当行が日本マスタートラスト信託銀行株式会社からお客さまに代わってこれを受領し、お客さまのご請求に応じて当行からお客さまにお支払いします振替決済口座に記載または記録がされている一般債(差押えを受けたものその 他の法令の規定により抹消またはその申請を禁止されたものを除きます。)のうち、機構 の社債等に関する業務規程により償還金(繰上償還金および定時償還金を含みます。また、金銭に代えて金銭以外の財産をもって償還する場合における当該金銭以外の財産を含み ます。以下同じ。)および利金を取り扱うもの(以下「機構関与銘柄」といいます。)の償 還金および利金の支払いがあるときは、支払代理人が発行者から受領してから、日本マス タートラスト信託銀行株式会社(上位機関)(以下「日本マスタートラスト信託銀行(上 位機関)」という。)が当行に代ってこれを受け取り、当行が日本マスタートラスト信託銀 行(上位機関)からお客さまに代わってこれを受領し、お客さまのご請求に応じて当行か らお客さまの指定預金口座に入金いたします

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Samples: 一般債振替決済口座管理規定

元利金の代理受領等. 振替決済口座に記載又は記録がされている一般債(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)のうち、機構の社債等に関する業務規定により償還金(繰上償還金及び定時償還金を含みます。また、金銭に代えて金銭以外の財産をもって償還する場合における当該金銭以外の財産を含みます。以下同じ。)及び利金を取り扱うもの(以下「機構関与銘柄」といいます。)の償還金及び利金の支払があるときは、支払代理人が発行者から受領してから、日本マスタートラスト信託銀行株式会社が当行に代ってこれを受け取り、当行が日本マスタートラスト信託銀行株式会社からお客さまに代わってこれを受領し、お客さまのご請求に応じて当行からお客さまにお支払いします振替決済口座に記載又は記録されている一般債(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)のうち、機構の社債等に関する業務規程により償還金(繰上償還金及び定時償還金を含みます。また、金銭に代えて金銭以外の財産をもって償還する場合における当該金銭以外の財産を含みます。以下同じ。)及び利金を取り扱うもの(以下「機構関与銘柄」といいます。)の償還金及び利金の支払があるときは、支払代理人が発行者から受領してから、信金中央金庫(上位機関)が当金庫に代ってこれを受け取り、当金庫が信金中央金庫(上位機関)からお客様に代わってこれを受領し、お客様のご請求に応じて当金庫からお客様にお支払いします

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Samples: 一般債振替決済口座管理規定

元利金の代理受領等. 振替決済口座に記載又は記録がされている一般債(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)のうち、機構の社債等に関する業務規定により償還金(繰上償還金及び定時償還金を含みます。また、金銭に代えて金銭以外の財産をもって償還する場合における当該金銭以外の財産を含みます。以下同じ。)及び利金を取り扱うもの(以下「機構関与銘柄」といいます。)の償還金及び利金の支払があるときは、支払代理人が発行者から受領してから、日本マスタートラスト信託銀行株式会社が当行に代ってこれを受け取り、当行が日本マスタートラスト信託銀行株式会社からお客さまに代わってこれを受領し、お客さまのご請求に応じて当行からお客さまにお支払いします振替決済口座に記載又は記録がされている一般債 (差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます) のうち、 機構の社債等に関する業務規程により償還金 (繰上償還金及び定時償還金を含みます。 また、 金銭に代えて金銭以外の財産をもって償還する場合における当該金銭以外の財産を含みます。 以下同じ。) 及び利金を取り扱うもの (以下 「機構関与銘柄」 といいます。) の償還金及び利金の支払いがあるときは、 支払代理人が発行者から受領してから、 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (上位機関) が当行に代わってこれを受け取り、 当行が日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (上位機関) からお客様に代わってこれを受領し、 お客様のご請求に応じて当行からお客様にお支払いします。

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Samples: 一般債振替決済口座管理規定

元利金の代理受領等. 振替決済口座に記載又は記録がされている一般債(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)のうち、機構の社債等に関する業務規定により償還金(繰上償還金及び定時償還金を含みます。また、金銭に代えて金銭以外の財産をもって償還する場合における当該金銭以外の財産を含みます。以下同じ。)及び利金を取り扱うもの(以下「機構関与銘柄」といいます。)の償還金及び利金の支払があるときは、支払代理人が発行者から受領してから、日本マスタートラスト信託銀行株式会社が当行に代ってこれを受け取り、当行が日本マスタートラスト信託銀行株式会社からお客さまに代わってこれを受領し、お客さまのご請求に応じて当行からお客さまにお支払いします振替決済口座に記載または記録がされている一般債(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消またはその申請を禁止されたものを除きます。)のうち、機構の社債等に関する業務規程により償還金(繰上償還金および定時償還金を含みます。また、金銭に代えて金銭以外の財産をもって償還する場合における当該金銭以外の財産を含みます。以下同じ。)、および利金を取り扱うもの(以下「機関関与銘柄」といいます。)の償還金および利金の支払いがあるときは、支払代理人が発行者から受領してから、日本カストディ銀行が弊行に代わってこれを受け取り、弊行が日本カストディ銀行からお客様に代わってこれを受領し、お客様のご請求に応じて弊行からお客様にお支払いします

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Samples: 一般債振替決済口座管理約款