Contract
一般債振替決済口座管理約款
第1条(約款の趣旨)
この約款は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度について取り扱う一般債(地方債等)に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)を株式会社 三十三銀行(以下「弊行」といいます。)に開設するに際し、弊行とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。また、一般債(地方債等)の範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の社債等に関する業務規程に定めるものとします。
第2条(振替決済口座)
振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として弊行が備え置く振替口座簿において開設します。
2 振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である一般債の記載または記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、それ以外の一般債の記載または記録をする内訳区分(以下「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します。
3 弊行は、お客様が一般債についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載または記録いたします。
第3条(振替決済口座の開設)
振替決済口座の開設にあたっては、あらかじめ、お客様から弊行所定の振替決済口座設定申込書によりお申込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
2 弊行は、お客様から振替決済口座設定申込書により振替決済口座開設のお申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客様にその旨を連絡いたします。
3 振替決済口座は、この約款に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令および機構の社債等に関する業務規程その他の定めに従って取り扱います。お客様には、これら法令諸規則および機構が講ずる必要な措置並びに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本規定の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。
第4条(契約期間等)
この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとします。
2 この契約は、お客様または弊行からお申し出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
第5条(弊行への届出事項)
「振替決済口座設定申込書」に押印された印影および記載された住所、名称等をもって、お届出の印鑑、住所、名称等とします。
第6条(振替の申請)
お客様は、振替決済口座に記載または記録されている一般債について、次の各号に定める場合を除き、弊行に対し、振替の申請をすることができます。
① 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替またはその申請を禁止されたもの
② 法令の規定により禁止された譲渡または質入れに係るものその他機構が定めるもの
③ 一般債の償還期日または繰上償還期日において振替を行うもの
④ 一般債の償還期日、繰上償還期日、定時償還期日またはxx支払期日の前営業日において振替を行うもの
2 お客様が振替の申請を行うにあたっては、その5営業日前までに、次に掲げる事項を弊行所定の依頼書に記入の上、届出の印鑑により記名押印してご提出して下さい。
① 当該振替において減額および増額の記載または記録がされるべき一般債の銘柄および金額
② お客様の振替決済口座において減額の記載または記録がされるのが、保有口か質権口かの別
③ 振替先口座およびその直近上位機関の名称
④ 振替先口座において、増額の記載または記録がされるのが、保有口か質権口かの別
⑤ 振替を行う日
3 前項第1号の金額は、その一般債の最低額面金額の整数倍となるよう提示しなければなりません。
4 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項第3号の提示は必要ありません。また、同項第4号については、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」として提示して下さい。
5 弊行に一般債の換金を請求される場合、前各項の手続きをまたずに一般債の振替の申請があったものとして取り扱います。
第7条(他の口座管理機関への振替)
弊行は、お客様からお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。
2 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ弊行所定の振替口座依頼書によりお申し込み下さい。
第8条(質権の設定)
お客様の一般債について、質権を設定される場合は、弊行が認めた場合の質権の設定についてのみ行うものとし、この場合、機構が定めるところに従い、弊行所定の手続きによる振替処理を行います。
第9条(抹消申請の委任)
振替決済口座に記載または記録されている一般債について、償還、繰上償還または定時償還が行われる場合には、当該一般債について、お客様から弊行に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、弊行は当該委任に基づき、お客様に代わってお手続きさせていただきます。
第 10 条(元利金の代理受領等)
振替決済口座に記載または記録がされている一般債(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消またはその申請を禁止されたものを除きます。)のうち、機構の社債等に関する業務規程により償還金(繰上償還金および定時償還金を含みます。また、金銭に代えて金銭以外の財産をもって償還する場合における当該金銭以外の財産を含みます。以下同じ。)、および利金を取り扱うもの(以下「機関関与銘柄」といいます。)の償還金および利金の支払いがあるときは、支払代理人が発行者から受領してから、日本カストディ銀行が弊行に代わってこれを受け取り、弊行が日本カストディ銀行からお客様に代わってこれを受領し、お客様のご請求に応じて弊行からお客様にお支払いします。
第 11 条(お客様への連絡事項)
弊行は、一般債について、次の事項をお客様にご通知します。
① 最終償還期限
② 残高照合のための報告
③ お客様に対して機構から通知された事項
2 前項の残高照合のための報告は、一般債の残高に異動があった場合に、毎年 3・6・9・12 月末日付けで、その翌月中にご通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行います。
3 弊行が届出のあった名称、住所にあてて通知を行いまたはその他の送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
4 弊行は、第2項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金融商品取引法第2条第 31 項に規定する特定投資家(同法第 34 条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第 34 条の
3第4項(同法第 34 条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの第2項に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、弊行が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
第 12 条(届出事項の変更手続き)
お届出の印鑑を失ったとき、または印鑑、氏名もしくは名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに弊行所定の方法によりお手続き下さい。この場合、「印鑑証明書」「戸籍抄本」「住民票」等の書類をご提出願うことがあります。
2 前項により届出があった場合、弊行は所定の手続きを完了した後でなければ一般債の振替または抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3 第1項による変更後は、変更後の印影・住所・名称等をもって届出の印鑑・住所・名称等とします。
第 13 条(弊行の連帯保証義務)
機構または、日本カストディ銀行が、振替法等に基づき、お客様(振替法第 11 条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、弊行がこれを連帯して保証いたします。
① 一般債の振替手続きを行った際、機構または、日本カストディ銀行において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載または記録がされたにもかかわらず、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた一般債の超過分(一般債を取得した者のないことが証明された分を除く。)の償還金および利金の支払いをする義務
② その他、機構または、日本カストディ銀行において、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
第 14 条(機構において取り扱う一般債の一部の取扱いを行わない場合の通知)
弊行は、機構において取り扱う一般債のうち、弊行が定める一部の銘柄の取扱いを行わない場合があります。弊行は、機構において取り扱う一般債のうち、実質記番号管理銘柄その他弊行が定める一部の銘柄の取扱いを行わない場合があります。
2 弊行は、弊行における一般債の取扱いについて、お客様からお問合せがあった場合には、お客様にその取扱いの可否を通知します。
第 15 条(解約等)
次の各号のいずれかに該当する場合には、契約は解約されます。この場合、弊行から解約の通知があったときは、直ちに弊行所定の手続きをとり、一般債を他の口座管理機関へお振替下さい。第4条による弊行からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。
① お客様から解約の申し出があったとき
② お客様がこの約款に違反したとき
③ お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、弊行が解約を申し出たとき
④ お客様が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、弊行が解約を申し出たとき
⑤ お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、弊行が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
⑥ やむを得ない事由により、弊行が解約を申し出たとき
第16条(解約時の取扱い)
前条に基づく解約に際して、振替が困難なものについては、お客様の振替決済口座に記載または記録されている一般債については、弊行の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行った上、金銭により返還を行います。
第 17 条(緊急措置)
法令の定めるところにより一般債の振替を求められたとき、または店舗等の火災等緊急を要するときは、弊行は臨機の処置をすることができるものとします。
第 18 条(免責事項)
弊行は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
① 第 12 条第1項による届出の前に生じた損害
② 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影をお届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて一般債の振替または抹消、その他の取扱いをした上で、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
③ 依頼書に使用された印影が届出の印鑑と相違するため、一般債の振替をしなかった場合に生じた損害
④ 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、または弊行の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、一般債の振替または抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
⑤ 前号の事由により一般債の記録が滅失等した場合、または第 10 条による償還金等の指定預金口座への入金が遅延した場合に生じた損害
⑥ 第 17 条の事由により弊行が臨機の処置をした場合に生じた損害
第 19 条(機構非関与銘柄の振替の申請)
お客様の口座に記載または記録されている機構非関与銘柄(機構関与銘柄以外の銘柄の一般債をいいます。)について、お客様が振替の申請を行う場合には、あらかじめ弊行に対し、その旨をお申し出下さい。
第 20 条(約款の変更)
この約款の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、変更内容を記載した店頭ポスター掲示または弊行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第 21 条(合意管轄)
この約款に基づく取引に関する訴訟については、弊行本店または支店の所在地を管轄する裁判所のうちから、弊行が管轄裁判所を指定できるものとします。
以上
2021 年 5 月 1 日制定