Common use of 元利金返済等の自動支払 Clause in Contracts

元利金返済等の自動支払. 1. 借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が銀行休日の場合はその日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を指定口座に預け入れておくものとします。

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Samples: 教育ローン(web 完結型)規約規定, www.tohoku-bank.co.jp, www.tohoku-bank.co.jp

元利金返済等の自動支払. 1. 借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が銀行休日の場合はその日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を指定口座に預け入れておくものとします借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が銀行休日の場合はその日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の 元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を指定口座に預け入れておくものとします

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