元利金返済額の自動支払. 1. 借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が休日の場合には、その翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合は、増額返済日に増額返済額を毎回の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。 2. 銀行は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済金額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取り扱いはせず、返済が遅延することになります。 3. 毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、銀行は元利金返済額と損害金の合計額について前項と同様の取り扱いができるものとします。
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Samples: Loan Agreement, Loan Agreement
元利金返済額の自動支払. 1. 借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が休日の場合には、その翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合は、増額返済日に増額返済額を毎回の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします1. 借主は、元利金の返済のため、各返済日(銀行の休日の場合は借入要項記載の営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(増額・加算返済併用の場合は、増額・加算返済日に増額・加算返済額を毎回の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
2. 銀行は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済金額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取り扱いはせず、返済が遅延することになります2. 銀行は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済金額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱はせず、返済が遅延することになります。
3. 毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、銀行は元利金返済額と損害金の合計額について前項と同様の取り扱いができるものとします3. 毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、銀行は元利金返済額と損害金の合計額について前項と同様の取扱いができるものとします。
4. 第5条によって繰り上げ返済する場合、および第9条によって、この契約による債務全額を返済しなければならない場合は前第1項および第2項によらず銀行の指定する方法とします。
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Samples: 金銭消費貸借契約
元利金返済額の自動支払. 1. 借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が休日の場合には、その翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合は、増額返済日に増額返済額を毎回の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします1. 借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が休日の場合には、その翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合は、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
2. 銀行は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済金額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取り扱いはせず、返済が遅延することになります2. 銀行は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。 ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
3. 毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、銀行は元利金返済額と損害金の合計額について前項と同様の取り扱いができるものとします3. 毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、銀行は元利金返済額と損害金の合計額について前項と同様の取扱いができるものとします。
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Samples: 金銭消費貸借契約
元利金返済額の自動支払. 1. 借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が休日の場合には、その翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合は、増額返済日に増額返済額を毎回の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が休日の場合には、その翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合は、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
2. 銀行は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済金額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取り扱いはせず、返済が遅延することになります銀行は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。 ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
3. 毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、銀行は元利金返済額と損害金の合計額について前項と同様の取り扱いができるものとします毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、銀行は元利金返済額と損害金の合計額について前項と同様の取扱いができるものとします。
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Samples: Loan Agreement