元利金返済額の自動支払. 元利金返済額等を借主名義の本申込書に押印した後に借主が銀行所定の方法に従って借入手続を行い、銀行が承認した返済用預金口座からの自動支払いの方法による場 は次によります。 1. 借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が銀行の休日の場 には、その日の翌営業日。以下同じ。)までに毎 の元利金返済額(半年毎増額返済併用の場 には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額を加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。 2. 銀行は、各返済日に普通預金・総 口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎 の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎 の元利金返済額に満たない場 には、銀行はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。 3. 毎 の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場 には、銀行は元利金返済額と損害金の 計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。 4. 借主は、規定第12条に定める費用の他、この契約ならびに付帯書類 (特約書、変更契約書等)にかかる借主の負担するべきいっさいの費用
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Samples: バリューワンjcbお申し込みに関する契約, バリューワンjcb・広島銀行jcbカード会員規約
元利金返済額の自動支払. 元利金返済額等を借主名義の本申込書に押印した後に借主が銀行所定の方法に従って借入手続を行い、銀行が承認した返済用預金口座からの自動支払いの方法による場 は次によります。
1. 借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が銀行の休日の場 には、その日の翌営業日。以下同じ。)までに毎 の元利金返済額(半年毎増額返済併用の場 には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額を加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
2. 銀行は、各返済日に普通預金・総 口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎 の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎 の元利金返済額に満たない場 には、銀行はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
3. 毎 の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場 には、銀行は元利金返済額と損害金の 計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。
4. 借主は、規定第12条に定める費用の他、この契約ならびに付帯書類 借主は、規定第12条に定める 用の他、この契約ならびに付帯書類 (特約書、変更契約書等)にかかる借主の負担するべきいっさいの費用特約書、変更契約書等)にかかる借主の負担するべきいっさいの 用
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Samples: クレジットカードdc会員規約
元利金返済額の自動支払. 元利金返済額等を借主名義の本申込書に押印した後に借主が銀行所定の方法に従って借入手続を行い、銀行が承認した返済用預金口座からの自動支払いの方法による場 は次によります元利金返済額等を借主名義の本申込書に押印した後に借主が銀行所定の方法に従って借入手続を行い、銀行が承認した返済用預金口座からの自動支払いの方法による場合は次によります。
1. 借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が銀行の休日の場 には、その日の翌営業日。以下同じ。)までに毎 の元利金返済額(半年毎増額返済併用の場 には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額を加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が銀行の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年毎増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額を加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
2. 銀行は、各返済日に普通預金・総 口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎 の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎 の元利金返済額に満たない場 には、銀行はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります銀行は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
3. 毎 の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場 には、銀行は元利金返済額と損害金の 計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、銀行は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。
4. 借主は、規定第12条に定める費用の他、この契約ならびに付帯書類 (特約書、変更契約書等)にかかる借主の負担するべきいっさいの費用特約書、変更契約書等)にかかる借主の負担するべきいっさいの費 用(借入金の担保・保証に関連して負担する不動産登記費用、保証料、繰上返済にかかる未払利息、事務取扱手数料、繰上返済手数料、その他所定の手数料、火災保険料、確定日付料、および本借入に関する銀行の立替費用)およびそれらの振込手数料、および借入金の受領方法を振込みの方法による場合の振込手数料、を第2項と同様の方法で銀行所定の日に支払うことを銀行に委託します。
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Samples: 会員規約