入会の承諾及び取り消し のサンプル条項

入会の承諾及び取り消し. 1 当社は、前条の入会申込者が次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、 その申込を承認するものとします。但し、当該承認後に会員が各号のいずれ かに該当していることが判明した場合、当社は、事前に通知することにより、その会員登録を抹消し、当該会員の会員資格を取り消すことができるものと します。その場合、第 14 条第 4 項の定めにより年会費は返却しません。 (1) 入会申込内容に虚偽の記載、誤記、記入漏れ等がある場合 (2) 入会申込者が存在しない場合 (3) 入会申込者が法人、又は団体等である場合。但し当社が特別に認めた場合を除く (4) 入会申込者の承諾なくして他者が申込んだ場合 (5) 入会申込時において、18 歳未満の未成年者がその保護者の同意を得ずに入会した場合 (6) 入会申込者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、準暴力団(集団的又は常習的に暴行、傷害等の暴力的不法行為等を行っている暴力団に準ずる集団)及びその構成員、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団及びこれらに準ずる団体並びにこれらの構成員等を指す。)又は反社会的勢力が経営に実質的に関与している団体等(以下、まとめて「反社会的勢力等」という)に該当していると認める場合又はその疑いが認められる場合 (7) 本規約に違反した場合 (8) その他、会員として不適当であると当社が認める場合第 8 条 (会員資格の有効期限)
入会の承諾及び取り消し. 1. 当社は、前条の入会申込者が次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その申込を承認するものとします。 但し、当該承認後に会員が各号のいずれかに該当していることが判明した場合、当社は、書面若しくは電子メールで通知することにより、その会員登録を抹消し、当該会員の会員資格を取り消すことができるものとします。その場合、年会費は返却しません。 (1) 入会申込内容に虚偽の記載がある場合 (2) 入会申込者が存在しない場合 (3) 入会申込者が法人、又は団体等である場合。但し当社が特別に認めた場合を除く (4) 入会申込者の承諾なくして他者が申込んだ場合 (5) 入会申込者による入会申込の目的が、いわゆる転売目的である場合 (6) 過去に入会及び退会を繰り返しており、それらが不適切なものであると当社が判断した場合 (8) 本クラブの年会費の決済方法として、入会申込者が指定したクレジットカード、又は銀行、郵便局等預貯金口座の使用が認められない等、入会申込者が指定した決済手段が無効である場合 (9) 入会申込をした時点で利用料金の支払いを怠っている場合、又は過去に利用料金の支払いを怠ったことがある場合 (10) 過去に本クラブの利用承認が取り消され、又は除名処分とされている場合 (11) 入会申込時において、18 歳未満の未成年者がその保護者の同意を得ずに入会した場合 (12) 本規約に違反した場合 (13) 入会の意思表示があった際でも入会金の支払いがない場合 (14) その他、会員として不適当であると当会が認める場合

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  • 担保の提供 申込者は、自己の資力並びに信用状態に著しい変動が生じたときは、遅滞なく保証会社に通知するものとし、保証会社から請求があったときは、直ちに保証会社の承認する連帯保証人をたて又は相当の担保を差入れるものとします。

  • 本人確認手続き (1) お客様の取引時の本人確認方法および依頼内容の確認方法については、次に定めるとおりとします。

  • 取引時確認 1. 犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」という)に基づく取引時確認が当社所定の期間内に完了しない場合は、入会を断ることやカードの利用を制限することがあるものとします。 2. 本人会員は、自らが(犯罪収益移転防止法上の)次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく当社に通知しなければならないものとします。

  • 規定等の変更 1. 当金庫は、本規定の内容をお客様に事前に通知することなくホームページ掲載等で公表することにより任意に変更できるものとします。 2. 変更日以降は変更後の内容に従い取扱うこととします。 3. 当金庫の責めによる場合を除き、当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は責任を負いません。

  • 会員の権利 会員は以下に掲げる権利を一体として有する(以下、これら一体の権利を会員権という。)。ただし、会員(特別会員を除く)は、所定の年会費および施設利用料金を、特別会員は所定の施設利用料金を会社に納入しない場合には、第①号ないし第③号の権利を有しない。

  • 為替変動リスク 当ファンドの基準価額は円建てで表示されます。一方、当ファンドは外貨建ての投資信託証券に投資を行い、当該投資信託証券に対して為替ヘッジを行いません。また、当ファンドが投資する投資信託証券は、外貨建資産に投資を行います。したがって、為替レートの動きに応じて基準価額は上昇または下落します。

  • 給与振込・賞与振込 1 伝送契約者は、伝送契約者の役員ならびに従業員(以下、「受取人」といいます。)に対する報酬・給与・賞与の支給にあたり、当組合(会)に対して、伝送サービスを利用した振込事務を委託します。 2 伝送契約者は、当組合(会)に振込を依頼するにあたって、受取人の振込指定口座の確認を事前に行うものとします。確認に際し必要がある場合は、当組合(会)は伝送契約者に協力するものとします。 3 受取人に対する振込金の支払開始時期は、振込指定日の当組合(会)所定の時刻からとします。

  • 入会手続 入会申込者は、当連盟所定の入会申込書及び推薦資格者2名からの推薦状に、次の書類を添付して、当連盟に提出しなければならない。

  • 本規約等の変更 1. 当社は、本サービスの内容を自由に変更できるものとします。 2. 当社は、本規約(当社ウェブサイトに掲載する本サービスに関するルール、諸規定等を含みます。以下本項において同じ。)を変更できるものとします。当社は、本規約を変更する場合には、変更の内容及び変更の効力発生時期を、当該効力発生時期までに当社所定の方法で告知するものとします。告知された効力発生時期以降に利用者が本サービスを利用した場合には、契約者等は、本規約の変更に同意したものとみなします。

  • 本人確認の手段 お客様が本サービスを利用するに際して、当金庫は、端末から通知されるお客様の次の各号に定める番号等(以下「番号等」といいます)と当金庫に登録されている番号等との一致を確認することにより、お客様の本人確認を行うものとします。本サービスの本人確認に使用する番号等の組合せは、本サービスの対象となる取引の内容に応じて当金庫所定のものとします。