通信の秘密 当社は、通信の秘密に関わるお客様の情報について、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第4条を遵守した取り扱いを行うものとします。
受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限 第52条 第50条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
通信利用の制限 1.当社は、技術上、保守上、その他当社の事業上やむを得ない事由が生じた場合、または携帯電話事業者の定める約款の規定もしくは携帯電話事業者または協定事業者と当社との間で締結される契約の規定に基づく、携帯電話事業者による通信利用の制限が生じた場合、通信を一時的に制限することがあります。
入札の無効 第 11 条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。
アカウントの管理 1. お客様がサービスを使用するにはアカウントを登録し、サービスの使用を継続する限り、登録情報を正確、完全かつ最新のものに保持することに同意しなければなりません。お客様のアカウントの登録情報に虚偽の事項がある場合は、当社はサービスの利用停止または本契約の解除をすることができます。
秘密情報 本契約において「
代位弁済 1.私は、私が甲に対する債務の履行を遅滞したため、又は甲に対する債務の期限の利益を喪失したため、乙が甲から保証債務の履行を求められたときは、乙が私に対して何ら通知、催告を要せず、甲に対し、被保証債務の全部又は一部を弁済することに同意します。また、履行の方法、金額等については甲乙間の約定に基づくことを確認します。
利用の停止 1. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの利用を即時に停止することがあります。
維持管理 受注者は、発注者から使用承認あるいは提供を受けた工事用地等は、善良なる管理者の注意をもって維持・管理するものとする。
特約の失効 主契約が効力を失った場合には、この特約も同時に将来に向かって効力を失います。