入札保証金. 契約責任者は,競争入札に付そうとする場合には,競争に参加する者の見積もる契約金額の100分の5以上の保証金を納めさせなければならない。
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Samples: 契約実施規程
入札保証金. 契約責任者は,競争入札に付そうとする場合には,競争に参加する者の見積もる契約金額の100分の5以上の保証金を納めさせなければならない競争に付そうとするときは,その競争に加わろうとする者をして,その者の見積もる契約金額の 100 分の5以上の入札保証金を納めさせなければならない。
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Samples: 契約事務取扱規則
入札保証金. 契約責任者は,競争入札に付そうとする場合には,競争に参加する者の見積もる契約金額の100分の5以上の保証金を納めさせなければならない競争に付そうとするときは,当該競争に加わろうとする者をして,その者の見積る契約金額の100分の5以上の入札保証金を納めさせなければならない。
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Samples: 契約細則
入札保証金. 契約責任者は,競争入札に付そうとする場合には,競争に参加する者の見積もる契約金額の100分の5以上の保証金を納めさせなければならない契約担当者は、一般競争入札に参加しようとする者に対し、見積金額の100分の5以上の入札保証金を納めさせなければならない。
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Samples: 契約事務規則
入札保証金. 契約責任者は,競争入札に付そうとする場合には,競争に参加する者の見積もる契約金額の100分の5以上の保証金を納めさせなければならない競争に付そうとするときは,その競争に加わろうとする者をして,その者の見積もる契約金額の1 00分の5以上の保証金を納めさせなければならない。
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Samples: 契約事務取扱規則