入院保険❹の支払. 当会社は、被保険者が傷害を被り、その直接の結果として入院した場合は、その日数に対し、次の算式によって算出した額を入院保険金としてその被保険者に支払います。 入院した日数(注) 入院保険金日額 × = 入院保険金の額 (注)入院した日数 180日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の入院に対しては、入院保険金を支払いません。
入院保険❹の支払. (1) 当会社は、被保険者が特定感染症を発病し、その直接の結果として、入院した場合は、その期間に対し、次の算式によって算出した額を入院保険金として被保険者に支払います。
入院保険❹の支払. 盧 当会社は、被保険者が特定感染症を発病し、その直接の結果として、入院した場合は、その期間に対し、次の算式によって算出した額を入院保険金として被保険者に支払います。
入院保険❹の支払. (1) 当会社は、被保険者が特定感染症を発病し、その直接の結果として入院した場合は、その日数に対し、次の算式によって算出した額を入院保険金としてその被保険者に支払います。 × 入院した日数(注) = 入院保険金の額 入院保険金日額 (注)入院した日数 1 8 0 日を限度とします。ただし、いかなる場合において も、発病の日からその日を含めて1 8 0 日を経過した後の入院に対しては、入院保険金を支払いません。
(2) 当会社は、被保険者に就業制限が課された場合は、( 1 )の入院をしたものとみなします。
(3) 1 )の日数には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第 104 号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同法第6条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11 条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注)であるときには、その処置日数を含みます。 (注)医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置 医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
(4) 被保険者がこの特約または基本補償特約の規定による入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに入院保険金の支払を受けられる特定感染症を発病した場合においても、当会社は、重複しては入院保険金を支払いません。
入院保険❹の支払. 盧 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、入院した場合は、そ の期間に対し、次の算式によって算出した額を入院保険金 として被保険者に支払います。 帯損傷等の傷害を被った別表2に掲げる部位を固定するために被保険者以外の医師の指示によりギプス等(注)を常時装着したときは、その日数について、盧の通院をしたものとみなします。 (注)ギプス等 ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するものをいいます。 蘯 当会社は、盧および盪の規定にかかわらず、前条の入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、通院保 険金を支払いません。 盻 被保険者が通院保険金の支払を受けられる期間中にさらに通院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合におい ても、当会社は、重複しては通院保険金を支払いません。 眈 当会社は、通院保険金と死亡保険金または通院保険金と後遺障害保険金を重ねて支払うべき場合にはその合計額を 支払います。
入院保険❹の支払. 当会社は、(1)の規定にかかわらず、前条または普通保険約款の入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
入院保険❹の支払. (1) 当会社は、被保険者が特定感染症を発病し、その直接の結果として、入院した場合は、その期間に対し、次の算式によって算出した額を入院保険金として被保険者に
(2) 当会社は、(1)の規定にかかわらず、前条または普通保険約款の入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
(3) 被保険者がこの特約または普通保険約款の規定による通院保険金の支払を受けられる期間中にさらに通院保険金の支払を受けられる特定感染症を発病した場合においても、当会社は、重複しては通院保険金を支払いません。
入院保険❹の支払. 盧 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、入院した場合は、そ の期間に対し、次の算式によって算出した額を入院保険金 として被保険者に支払います。 保険金額 × × 入院した日数(注) = 入院保険金の額 (注)入院した日数 180日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の入院に対しては、入院保険金を支払いません。 盪 盧の期間には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第 4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その 後遺障害 保険金の額 保険金額 × = 別表1に掲げる各等級の後遺 障害に対する保険金支払割合 処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注)であるときには、その処置日数を含みます。 盪 盧の規定にかかわらず、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当会社は、事故の発生の日からその日を含めて 181日目における被保険者以外の医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、盧のとおり算出した額を後遺障害保険金として支払います。 蘯 別表1の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。 盻 同一事故により、2種以上の後遺障害が生じた場合には、当会社は、保険金額に次の保険金支払割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
入院保険❹の支払. (1) 当会社は、被保険者が特定感染症を発病し、その直接の結果として入院した場合は、その日数に対し、次の算式によって算出した額を入院保険金としてその被保険者に支払います。 × 入院した日数(注) = 入院保険金の額 入院保険金日額 (注)入院した日数 1 8 0 日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、発病の 日からその日を含めて1 8 0 日を経過した後の入院に対しては、入院保険金を支払いません。
(1) 当会社は、被保険者が特定感染症を発病し、その直接の結果とし て、発病の日からその日を含めて1 8 0 日以内に後遺障害が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金としてその被保険者に支払います。
入院保険❹の支払. (1) 当会社は、被保険者が特定感染症を発病し、その直接の結果として入院した場合は、その日数に対し、次の算式によって算出した額を入院保険金としてその被保険者に支払います。 × 入院した日数(注) = 入院保険金の額 入院保険金日額 ます。
(2) 基本補償特約の規定に基づき当会社が支払うべき後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ(注)、保険金額から第5条(後遺障害保険金の支払)および基本補償特約(日常生活型)第3章後遺障害補償条項第1条(後遺障害保険金の支払)の規定に基づき支払った後遺障害保険金の額を控除した残額をもって限度とします。 (注)保険期間を通じ 保険期間が1年を超える保険契約においては、保険年度ごととします。
(3) 被保険者がこの特約の規定による入院保険金の支払を受けられる期間中、新たに普通約款第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被ったとしても、当会社は、基本補償特約に規定する入院保険金を支払いません。
(4) 第6条(入院保険金の支払)の入院保険金が支払われるべき期間中 の通院に対しては、当会社は、基本補償特約に規定する通院保険金を支払いません。
(5) 被保険者がこの特約の規定による通院保険金の支払を受けられる期間中、新たに普通約款第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被ったとしても、当会社は、基本補償特約に規定する通院保険金を支払いません。