公共料金口座振替サービス のサンプル条項

公共料金口座振替サービス. (1)当行と提携のある収納機関に対し、利用口座(普通預金口座に限ります)を自動引落口座とした公共料金の支払いに関する預金口座振替契約を受けるサービスです。
公共料金口座振替サービス 

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  • 貸越極度額 1 貸越極度額は、カードローン契約書の借入要項( 以下、 「借入要項」という。) の借入極度額とします。なお、組合がやむを得ないものと認めてこの極度額を超えて貸出を行った場合にもカードローン契約書および本約款の各条項が適用されるものとし、借主は、組合から請求があったときは借入極度額を超える金額を直ちに返済するものとします。

  • 機密の保持 1. 利用規約の有効期間中か終了後であるかを問わず、当社および利用者(以下、情報の受け手を「受領者」という)はあらかじめ相手方(以下、情報の送り手を「開示者」という)の書面による承諾を得ない限り、本約款の履行に際して知り得た開示者の販売上、技術上その他の業務上の情報を第三者に開示し、または利用契約の履行の目的以外に使用してはならない。ただし、次の各号に掲げるものについてはこの限りではない。

  • サービス ライセンサーは、購入された本サービスが、一般的に認められた業界基準の専門家としての技術で提供されることを保証します。この保証は、本サービスが提供されてから 30 日間有効です。本保証に違反があった場合のライセンサーの義務は、本保証に準拠するように本サービスを修正するか、ライセンサーの判断により、本保証に準拠しなかった本サービスの一部に対してお客様がライセンサーに支払った金額を返却することのみに限定されます。お客様は、お客様のシステムを切り離すかまたはバックアップするための適切な手段を講じるものとします。 本ソフトウェアは、原子力施設の運転、航空機管制システム、通信システム、制御システム、生命維持装置、兵器システム、また は本ソフトウェアの故障が人命、人体の傷害または重大な物理的損害もしくは環境破壊に直結する可能性のあるその他の用途など、絶対安全な運用が要求される危険な環境下でのオンライン制御装置とともに使用または配布することを目的に設計または製造され ておらず、そのような用途も想定しておりません。 ライセンサーは、法律で別途制限される場合を除き、本ソフトウェアの商品性、特定の用途への適合性、タイトル、または第三者 の知的所有権の侵害、取引過程・利用・商慣習から生じる権利侵害がないことを含む、いかなる黙示的保証も否認し、排除します。ライセンサーは、この限定保証条項で明示的に規定されていない保証、表示、または約束は一切行いません。ライセンサーは、本 ソフトウェアまたは本サービスがお客様の要件を満たすことも、すべてのオペレーティングシステム、または本ソフトウェアや本 サービスの操作が中断されないことまたはエラーがないことも保証しません。前述の除外事項と免責条項は本契約の本質部分であ り、製品の価格決定の基礎を成しています。保証の一定の排除および制限を認めていない法的区域があるため、上述の制限の一部 がお客様に適用されないことがあります。この限定保証は、お客様に特定の権利を与えます。お客様は、州または法的区域によっ て異なる他の権利を持つことがあります。

  • 落札者の決定方法 総合評価落札方式(加算方式)により落札者を決定します。

  • 再発行 1.ETCカードの再発行は、当社所定の届け出を提出していただき当社が適当と認めた場合に限り行います。この場合、会員は当社所定のETCカード再発行手数料を支払うものとします。

  • 輸出管理 ユーザーは、米国輸出管理法、米国および他の政府により発行されたエンド ユーザー

  • 期限の利益の喪失 1.本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。

  • 落札者の決定 第 14 条 一般競争入札最低価格落札方式(以下「最低価格落札方式」という。)にあっては、有効な入札を行った者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。また、一般競争入札総合評価落札方式(以下「総合評価落札方式」という。)にあっては、契約担当職員等が採用できると判断した提案書を入札書に添付して提出した入札者であって、その入札金額が予定価格の制限の範囲内で、かつ提出した提案書と入札金額を当該入札説明書に添付の評価手順書に記載された方法で評価、計算し得た評価値(以下「総合評価点」という。)が最も高かった者を落札者とする。 2 低入札となった場合は、一旦落札決定を保留し、低入札価格調査を実施の上、落札者を決定する。

  • 照会サービス (1)照会サービスの内容

  • 請負代金内訳書及び工程表 第3条 受注者は、この契約締結後5日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。