Common use of 再委託等の禁止 Clause in Contracts

再委託等の禁止. 受託者は、役務の全部若しくは一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、役務の性質上特に委託者がやむを得ないと認めた場合は、この限りではない。

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Samples: Services Agreements, Advertising Agreement

再委託等の禁止. 受託者は、役務の全部若しくは一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、役務の性質上特に委託者がやむを得ないと認めた場合は、この限りではない受託者は、役務の全部若しくは一部を第三者に委託してはならない。ただし、役務の一部であって、役務の性質上特に委託者がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない

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Samples: Service Agreement, Service Agreement

再委託等の禁止. 受託者は、役務の全部若しくは一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、役務の性質上特に委託者がやむを得ないと認めた場合は、この限りではない受託者は、事務の全部若しくは一部を第三者に委託し、または請け負わせてはならない。ただし、事務の性質上特に委託者がやむを得ないと認めた場合は、この限りではない

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Samples: 契約書