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Common use of 再委託等の禁止 Clause in Contracts

再委託等の禁止. 受託者は、役務の全部若しくは一部を第三者に委託してはならない。ただし、役務の一部であって、役務の性質上特に委託者がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

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Samples: Service Agreement, Service Agreement

再委託等の禁止. 受託者は、役務の全部若しくは一部を第三者に委託してはならない。ただし、役務の一部であって、役務の性質上特に委託者がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない受託者は、業務の全部若しくはその主たる部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、業務の一部であって、業務の性質上特に委託者がやむを得ないと認めた場合は、この限りではない

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Samples: 契約約款(特別緑地保全地区等), 契約約款(公園街路樹)

再委託等の禁止. 受託者は、役務の全部若しくは一部を第三者に委託してはならない。ただし、役務の一部であって、役務の性質上特に委託者がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない受託者は、役務の全部若しくは一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、役務の性質上特に委託者がやむを得ないと認めた場合は、この限りではない

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Samples: Services Agreements, Advertising Agreement

再委託等の禁止. 受託者は、役務の全部若しくは一部を第三者に委託してはならない。ただし、役務の一部であって、役務の性質上特に委託者がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない受託者は、事務の全部若しくは一部を第三者に委託し、または請け負わせてはならない。ただし、事務の性質上特に委託者がやむを得ないと認めた場合は、この限りではない

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Samples: 契約書