再計算機関による正常価格の再計算. (1) 前条の規定に関わらず、取扱金融商品取引業者から投資家に通知が行われた日から5営業日以内に投資家が取扱金融商品取引業者に対して、正常価格の再計算を要請した場合には、取扱金融商品取引業者はその旨をMMに通知し、正常価格の再計算の手続を採らせるものとします。 (2) 前項の場合、MMは、再計算機関3者を速やかに指名し正常価格の再計算を求めなければなりませ ん。但し、やむを得ない事情により再計算機関が3者に満たない場合、再計算は2者又は1者の再計算機関によって行われれば足るものとします。また、再計算を行うことができる再計算機関が1者も存在しない場合は、MMのミストレードに関する判断は正しかったものとして再計算手続は行われません。 (3) MMは、再計算機関の計算結果の集計が終わり次第、修正正常価格をMMのインターネット上の Webページで公表します。ミストレードと判断された取引値が修正正常価格から30.0%かつ2円00銭を 超えて乖離している場合は、当該MMの判断は正しかった(正常価格での取引ではなかった)ものとされます。また、ミストレードとされた取引値が、修正正常価格の-30.0%~+30.0%の範囲にあるか、修正正常価格±2円00銭の範囲であった場合には、当該MMのミストレードに関する判断は誤っていた (正常な取引であった)ものとみなされます。 (4) 前項の規定に従ってMMのミストレードに関する判断が誤っていたとされた場合、MMは、投資家の請求により、当該判断の誤りに起因して投資家に直接生じた損害を、法令上の手続に従い補償します。
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Samples: 外国証券取引口座約款, 外国証券取引口座約款, 外国証券取引口座約款
再計算機関による正常価格の再計算. (1) 前条の規定に関わらず、取扱金融商品取引業者から投資家に通知が行われた日から5営業日以内に投資家が取扱金融商品取引業者に対して、正常価格の再計算を要請した場合には、取扱金融商品取引業者はその旨をMMに通知し、正常価格の再計算の手続を採らせるものとします(1) 前条の規定に関わらず、クリック証券からお客様に通知が行われた日から5営業日以内にお客様がクリック証券に対して、正常価格の再計算を要請した場合には、クリック証券はその旨をMMに通知し、正常価格の再計算の手続を採らせるものとします。
(2) 前項の場合、MMは、再計算機関3者を速やかに指名し正常価格の再計算を求めなければなりませ ん。但し、やむを得ない事情により再計算機関が3者に満たない場合、再計算は2者又は1者の再計算機関によって行われれば足るものとします。また、再計算を行うことができる再計算機関が1者も存在しない場合は、MMのミストレードに関する判断は正しかったものとして再計算手続は行われません(2) 前項の場合、MMは、再計算機関3者を速やかに指名し正常価格の再計算を求めなければなりません。但し、やむを得ない事情により再計算機関が3者に満たない場合、再計算は2者又は1者の再計算機関によって行われれば足るものとします。また、再計算を行うことができる再計算機関が1者も存在しない場合は、MMのミストレードに関する判断は正しかったものとして再計算手続は行われません。
(3) MMは、再計算機関の計算結果の集計が終わり次第、修正正常価格をMMのインターネット上の Webページで公表します。ミストレードと判断された取引値が修正正常価格から30.0%かつ2円00銭を 超えて乖離している場合は、当該MMの判断は正しかった(正常価格での取引ではなかった)ものとされます。また、ミストレードとされた取引値が、修正正常価格の-30.0%~+30.0%の範囲にあるか、修正正常価格±2円00銭の範囲であった場合には、当該MMのミストレードに関する判断は誤っていた (正常な取引であった)ものとみなされます3) MMは、再計算機関の計算結果の集計が終わり次第、修正正常価格をMMのインターネット上のWebページで公表します。ミストレードと判断された取引値が修正正常価格から30.0%かつ2円00銭を超えて乖離している場合は、当該MMの判断は正しかっ た(正常価格での取引ではなかった)ものとされます。また、ミストレードとされ た取引値が、修正正常価格の-30.0%~+30.0%の範囲にあるか、修正正常価格±2円00銭の範囲であった場合には、当該MMのミストレードに関する判断は誤ってい た(正常な取引であった)ものとみなされます。
(4) 前項の規定に従ってMMのミストレードに関する判断が誤っていたとされた場合、MMは、投資家の請求により、当該判断の誤りに起因して投資家に直接生じた損害を、法令上の手続に従い補償します(4) 前項の規定に従ってMMのミストレードに関する判断が誤っていたとされた場合、 MMは、お客様の請求により、当該判断の誤りに起因してお客様に直接生じた損害を、法令上の手続に従い補償します。
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Samples: カバードワラントのミストレードおよび約定取消し取引に関する規程
再計算機関による正常価格の再計算. (1) 前条の規定に関わらず、取扱金融商品取引業者から投資家に通知が行われた日から5営業日以内に投資家が取扱金融商品取引業者に対して、正常価格の再計算を要請した場合には、取扱金融商品取引業者はその旨をMMに通知し、正常価格の再計算の手続を採らせるものとします(1) 前条の規定に関わらず、取扱金融商品取引業者から投資家に通知が行われた日から5営業日以内に投資家が取扱金融商品取引業者に対して、正常価格の再計算を要請した場合には、取扱金融商品取引業者はその旨をMMに通知し、正常価格の再計算の手続を採らせるものとします。
(2) 前項の場合、MMは、再計算機関3者を速やかに指名し正常価格の再計算を求めなければなりませ ん。但し、やむを得ない事情により再計算機関が3者に満たない場合、再計算は2者又は1者の再計算機関によって行われれば足るものとします。また、再計算を行うことができる再計算機関が1者も存在しない場合は、MMのミストレードに関する判断は正しかったものとして再計算手続は行われません(2) 前項の場合、MMは、再計算機関3者を速やかに指名し正常価格の再計算を求めなければなりません。但し、やむを得ない事情により再計算機関が3者に満たない場合、再計算は2者又は1者の再計算機関によって行われれば足るものとします。また、再計算を行うことができる再計算機関が1者も存在しない場合は、MMのミストレードに関する判断は正しかったものとして再計算手続は行われません。
(3) MMは、再計算機関の計算結果の集計が終わり次第、修正正常価格をMMのインターネット上の Webページで公表します。ミストレードと判断された取引値が修正正常価格から30.0%かつ2円00銭を 超えて乖離している場合は、当該MMの判断は正しかった(正常価格での取引ではなかった)ものとされます。また、ミストレードとされた取引値が、修正正常価格の-30.0%~+30.0%の範囲にあるか、修正正常価格±2円00銭の範囲であった場合には、当該MMのミストレードに関する判断は誤っていた (正常な取引であった)ものとみなされます3) MMは、再計算機関の計算結果の集計が終わり次第、修正正常価格をMMのインターネット上のWebページで公表します。ミストレードと判断された取引値が修正正常価格から30.0%かつ2円00銭を超えて乖離している場合は、当該MMの判断は正しかった(正常価格での取引ではなかった)ものとされます。また、ミストレードとされ た取引値が、修正正常価格の-30.0%~+30.0%の範囲にあるか、修正正常価格±2 円00銭の範囲であった場合には、当該MMのミストレードに関する判断は誤ってい た(正常な取引であった)ものとみなされます。
(4) 前項の規定に従ってMMのミストレードに関する判断が誤っていたとされた場合、MMは、投資家の請求により、当該判断の誤りに起因して投資家に直接生じた損害を、法令上の手続に従い補償します(4) 前項の規定に従ってMMのミストレードに関する判断が誤っていたとされた場合、 MMは、投資家の請求により、当該判断の誤りに起因して投資家に直接生じた損害を、法令上の手続に従い補償します。
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Samples: カバードワラントのミストレード及び約定取消し取引に関する規程
再計算機関による正常価格の再計算. (1) 前条の規定に関わらず、取扱金融商品取引業者から投資家に通知が行われた日から5営業日以内に投資家が取扱金融商品取引業者に対して、正常価格の再計算を要請した場合には、取扱金融商品取引業者はその旨をMMに通知し、正常価格の再計算の手続を採らせるものとします。
(2) 前項の場合、MMは、再計算機関3者を速やかに指名し正常価格の再計算を求めなければなりませ ん。但し、やむを得ない事情により再計算機関が3者に満たない場合、再計算は2者又は1者の再計算機関によって行われれば足るものとします。また、再計算を行うことができる再計算機関が1者も存在しない場合は、MMのミストレードに関する判断は正しかったものとして再計算手続は行われません前項の場合、MMは、再計算機関3者を速やかに指名し正常価格の再計算を求めなければなりません。但し、やむを得ない事情により再計算機関が3者に満たない場合、再計算は2者又は1者の再計算機関によって行われれば足るものとします。また、再計算を行うことが できる再計算機関が1者も存在しない場合は、MMのミストレードに関する判断は正しかったものとして再計算手続は行われません。
(3) MMは、再計算機関の計算結果の集計が終わり次第、修正正常価格をMMのインターネット上の Webページで公表します。ミストレードと判断された取引値が修正正常価格から30.0%かつ2円00銭を 超えて乖離している場合は、当該MMの判断は正しかった(正常価格での取引ではなかった)ものとされます。また、ミストレードとされた取引値が、修正正常価格の-30.0%~+30.0%の範囲にあるか、修正正常価格±2円00銭の範囲であった場合には、当該MMのミストレードに関する判断は誤っていた (正常な取引であった)ものとみなされますMMは、再計算機関の計算結果の集計が終わり次第、修正正常価格をMMのインターネット上のWebページで公表します。ミストレードと判断された取引値が修正正常価格から 30.0%かつ2円00銭を超えて乖離している場合は、当該MMの判断は正しかった(正常価格での取引ではなかった)ものとされます。また、ミストレードとされた取引値が、修正正常価格の-30.0%~+30.0%の範囲にあるか、修正正常価格±2円00銭の範囲であった場合には、当該MMのミストレードに関する判断は誤っていた(正常な取引であった)ものとみなされます。
(4) 前項の規定に従ってMMのミストレードに関する判断が誤っていたとされた場合、MMは、投資家の請求により、当該判断の誤りに起因して投資家に直接生じた損害を、法令上の手続に従い補償します。
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Samples: カバードワラントのミストレード及び約定取消し取引に関する規程
再計算機関による正常価格の再計算. ((1) 前条の規定に関わらず、取扱金融商品取引業者から投資家に通知が行われた日から5営業日以内に投資家が取扱金融商品取引業者に対して、正常価格の再計算を要請した場合には、取扱金融商品取引業者はその旨をMMに通知し、正常価格の再計算の手続を採らせるものとします) 前条の規定に関わらず、取扱金融商品取引業者から投資家に通知が行われた日から 5 営業日以内に投資家が取扱金融商品取引業者に対して、正常価格の再計算を要請した場合には、取扱金融商品取引業者はその旨をMMに通知し、正常価格の再計算の手続を採らせるものとします。
((2) 前項の場合、MMは、再計算機関3者を速やかに指名し正常価格の再計算を求めなければなりませ ん。但し、やむを得ない事情により再計算機関が3者に満たない場合、再計算は2者又は1者の再計算機関によって行われれば足るものとします。また、再計算を行うことができる再計算機関が1者も存在しない場合は、MMのミストレードに関する判断は正しかったものとして再計算手続は行われません) 前項の場合、MMは、再計算機関 3 者を速やかに指名し正常価格の再計算を求めなければなりま せん。但し、やむを得ない事情により再計算機関が 3 者に満たない場合、再計算は 2 者又は 1 者の再計算機関によって行われれば足るものとします。また、再計算を行うことができる再計算機関が1者も存在しない場合は、MMのミストレードに関する判断は正しかったものとして再計算手続は行われません。
((3) MMは、再計算機関の計算結果の集計が終わり次第、修正正常価格をMMのインターネット上の Webページで公表します。ミストレードと判断された取引値が修正正常価格から30.0%かつ2円00銭を 超えて乖離している場合は、当該MMの判断は正しかった(正常価格での取引ではなかった)ものとされます。また、ミストレードとされた取引値が、修正正常価格の-30.0%~+30.0%の範囲にあるか、修正正常価格±2円00銭の範囲であった場合には、当該MMのミストレードに関する判断は誤っていた (正常な取引であった)ものとみなされます) MMは、再計算機関の計算結果の集計が終わり次第、修正正常価格をMMのインターネット上の Web ページで公表します。ミストレードと判断された取引値が修正正常価格から 30.0%かつ 2 円 00 銭を超えて乖離している場合は、当該MMの判断は正しかった(正常価格での取引ではなかった)ものとされます。また、ミストレードとされた取引値が、修正正常価格の-30.0%~+30.0%の範囲にあるか、修正正常価格±2 円 00 銭の範囲であった場合には、当該MMのミストレードに関する判断は誤っていた(正常な取引であった)ものとみなされます。
(4) 前項の規定に従ってMMのミストレードに関する判断が誤っていたとされた場合、MMは、投資家の請求により、当該判断の誤りに起因して投資家に直接生じた損害を、法令上の手続に従い補償します。
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