処理方法 のサンプル条項

処理方法. 乙は、この契約、別添仕様書及び甲の指示するところに従うほか、関係法令を遵守し、信義誠実の原則を守り、委託事務を履行するものとする。
処理方法. 施設の処理能力 3 最終処分業者 住所 最終処分の場所の所在地
処理方法. 乙は、仕様書のほか甲の指示に従って業務を処理しなければならない。
処理方法. 施設の処理能力 排出事業者 : 黒部市 (以下「甲」という。)と、収集・運搬業者: (以下「乙」という。)と、支払受託者 : (以下「丙」という。)は、甲の事業所 :黒部浄化センターから排出される下水道汚泥の非有価利用業務(収 集・運搬)及び同業務に対する報酬の支払を円滑に実施するため、次の通り契約を締結する。
処理方法. 乙は、この契約、別添「大阪・関西万博 兵庫県ゾーン及びひょう❦ EXPO TERMINAL運営等業務仕様書」及び甲の指示するところに従うほか、関係法令を遵守し、信義誠実の原則を守り、委託事務を履行するものとする。
処理方法. 乙は、この契約、別添のアトツギイノベーション創出支援事業運営管理業務仕様書(以下「仕様書」という。)及び甲の指示するところに従うほか、関係法令を遵守し、信義誠実の原則を守り、委託事務を履行するものとする。
処理方法. 1) 除去土壌の運搬車両を荷下ろし設備へ誘導すること。 2) 荷下ろし前に除去土壌の容器のタグ番号を確認、記録した後、荷下ろし設備により除去土壌を運搬車両から下ろすこと。記録方法は、監督職員の指示によるものとする。 3) 荷下ろし後の除去土壌の容器を、破袋設備により破袋する。破袋後の容器の残渣は、一次分別設備により取り除かれる残渣と一緒に保管すること。 4) 一次分別設備により、破袋後の除去土壌に含まれている容器の残渣、大きな石等を分別処理すること。 5) 二次分別設備により、分別した除去土壌に改質材を添加・撹拌した後、除去土壌に含まれている可燃物(草木・根等)を分別処理すること。改質材が均質に混ざるように十分に撹拌すること。 6) 濃度分別設備により、可燃物を取り除いた土壌を対象として、連続的に濃度を測定して分別すること。 7) 分別処理に際しては、除去土壌が飛散しないように対策を講ずること。 8) 処理後の除去土壌等(容器の残渣、可燃物を含む)は、土壌貯蔵施設への埋立が開始できるまでの間は、「除染等工事共通仕様書(第 8 版)第 4 章第 3 節」の除去土壌等の取扱いに準じて分別して大型土のう袋(内袋付き)等へ袋詰めし、袋毎に表面線量率・重量の測定を行い、タグを取り付け、記録すること。タグは支給されるものを用いるものとする。 9) 荷下ろし前に確認したタグ番号と処理後のタグ番号との関係について、受入・分別施設に支障が生じない範囲で、数日分程度の単位毎に関連付けを行うこと。具体的な方法は監督職員の指示によるものとする。 10) 大型土のう袋等への袋詰めは、処理土壌ヤード等を用いて行うものとし、受入・分別処理に支障が生じない袋詰めの処理能力を確保すること。 11) 表 3-2 に示す項目、その他必要な項目について確認・記録するとともに毎月監督職員へ報告すること。 荷下ろし 荷下ろし設備 運搬量、袋数、車両台数、タグ番号 荷下ろし毎 分別処理 処理設備 処理時間、分別物の量、改質材使用量 分別処理時 濃度分別設備 処理土壌の量・濃度 分別処理時 保 管 保管場 運搬量、袋数、車両台数、タグ番号 運搬時 排 水 排水タンク 搬出量、放射能濃度 搬出時

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  • 法令の遵守 お客様は、製品の使用が米国、日本およびその他の諸国の輸出入法に服することがあることに同意するものとします。お客様は全ての輸出入法および規則を順守することに同意するものとします。特に、製品を米国の輸出禁止諸国、または米国財務省の特別指定国民リストもしくは米国商務省の禁輸対象者リストに記載されている個人に輸出または再輸出することはできないことに同意します。お客様は製品を使用することで、かかる国に居住していない、またはかかるリストに掲載されていないことを表明し、保証します。また、ミサイル、核、化学または生物兵器の開発、設計、製造または生産など、米国法および日本法が禁止している目的に製品を使用しないことに同意します。

  • 対象口座 本サービスにおいてお客様が対象口座として指定可能な預金口座は、お客様名義によるキャッシュカード発行済みの普通預金口座(総合口座取引の普通預金口座および利息を付さない旨の約定のある普通預金口座を含みます)に限ります。

  • 位置情報の送出 1. 携帯電話事業者または協定事業者がワイヤレスデータ通信に係る当社との間に設置した接続点と契約者回線との間の通信中にその当社に係る電気通信設備から携帯事業者が別に定める方法により位置情報(その契約者回線に接続されている移動無線装置の所在に係る情報をいいます。以下この条において同じとします)の要求があったときは、契約者があらかじめ当社への位置情報の送出に係る設定を行った場合に限り、その接続点へ位置情報を送出することを、契約者は、あらかじめ承諾するものとします。 2. 当社は、前項の規定により送出された位置情報に起因する損害については、その原因の如何によらず、一切の責任を負わないものとします。ただし、当社に故意または過失がある場合はこの限りではありません。

  • 名 称 当共同企業体は、 共同企業体(以下「当企業体 」という。)と称する。 (事務所の所在地)

  • 不当介入に関する通報・報告 乙は、自ら又は再受任者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再受任者等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。

  • 振替決済口座 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当社が備え置く振替口座簿において開設します。

  • 個人賠償責任 総合補償特約、個人賠償責任総合補償特約(包括契賠償責任補償特約の事故によって被保険者の負担する損害賠償責保険金を優先的に支払われる権利(先取特権)を取得します。保除き、原則として被害者に直接お支払いします。 お支払いする保険金の額( 限度額) 保険金をお支払いできない主な場合・損害など

  • 特 約 > この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。

  • 当社に対するご意見・苦情等に関するご連絡窓口 当社に対するご意見・苦情等に関しては、以下の窓口で承っております。住所 :〒000-0000 東京都中央区日本橋茅場町 1 丁目 4 番 7 号 連絡先 :お客さま相談室 受付時間:月曜日~金曜日 9時00分~17時00分(祝日を除く)

  • 本サービス用設備等の障害等 1. 当社は、本サービスの提供又は利用について障害があることを知ったときは、可能な限りすみやかに契約者にその旨を通知するものとします。 2. 当社は、当社の設置した本サービス用設備に障害が生じたことを知ったときは、すみやかに本サービス用設備を修理又は復旧します。 3. 当社は、本サービス用設備等のうち、本サービス用設備に接続する当社が借り受けた電気通信回線について障害があることを知ったときは、当該電気通信回線を提供する電気通信事業者に修理又は復旧を指示するものとします。 4. 当社は、本サービス用設備等の設置、維持及び運用に係る作業の全部又は一部(修理又は復旧を含みます。)を当社の指定する第三者に委託することができるものとします。