出店申込 のサンプル条項

出店申込. 出店希望者が主催者の定める方法により登録の申し込みを行い、主催者より出店者として登録された旨を連絡した時点で正式な出店となります。
出店申込. 出店者は審査制とし出店希望者が主催者の定める方法により出店申し込みを行い、主催者より出店申込みについての審査をさせていただきます。 ・審査の上、運営者より出店のお願いをお伝えし、出店者が承諾した時点で正式な出店契約の成立 となります。 ・出店者は別途定めた金額を運営管理費として当日お支払下さい。 ・出店をキャンセルする場合には開催日を含む 7 日前までにお電話またはメールにより届け出て下さい。無断キャンセルの場合はキャンセル料が発生するとともに、今後の出店をお断りする場合があります。
出店申込. 1 出店者は、本 WEB サイト上の、当会館の所定の申込フォームに、当会館所定の事項を入力することにより、出店の申込を行うものとします。 2 出店者は、前項の方法による申込を行う際には、本人が、正確な情報を入力及び提供するものとします。 3 出店者は、複数の出店者を代表して、本サービスに申し込む場合、事前に、同一の申込に係る他の出店者(以下「共同出店者」といいます)から、本規約の理解及び同意を得た上で、申込を行うものとし、また、共同出店者の一切の行為及びその結果につき、当会館に対し連帯して責任を負うものとします。出店者が申込フォーム記入後に、共同出店者が増えた場合も、同様に本規約の内容を説明し、理解及び同意を得た上で、当日同行させるものとします。

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  • 予約の取消し等 借受人は、別に定める方法により、予約を取り消すことができます。

  • かし担保 発注者は、工事目的物にかしがあるときは、受注者に対して相当の期間を定めてそのかしの修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、かしが重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない。

  • 入札保証金 入札参加者は、入札金額の100分の5以上の入札保証金を入札の際、納付しなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部の納付を要しない。

  • 保証金 (1) 当社は、託送供給依頼者から、この約款に基づく申し込み、託送供給の開始に先立って、又は供給継続若しくは再開の条件として、当該託送供給依頼者の想定託送供給料金の3か月分(前3か月分又は前年同期の同一期間の託送供給料金その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります。 (2) 保証金の預かり期間は、2年以内といたします。 (3) 当社は、託送供給依頼者から保証金を預かっている場合において、その託送供給依頼者から支払期限日を経過してもなお料金等及び延滞利息の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金等及び延滞利息に充当いたします。この場合、保証金の不足分を託送供給依頼者に補充していただくことがあります。 (4) 当社は、預かり期間経過後、又は 29 の規定により託送供給契約が消滅したときは、保証金((3)に規定する未収の料金がある場合にあっては、その額を控除した残額をいいます。)を速やかにお返しいたします。なお、保証金には利息を付しません。

  • 料金等の臨時減免 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。

  • 成果物 委託業務の履行により有体物及び無体物(以下「成果物」という。)が作成されたときは,成果物に係る乙の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定する権利をいう。),所有権その他の権利(以下「著作権等」という。)は,甲に帰属,若しくは乙は甲に譲渡する。

  • 照会後の取消、変更 お客様からの照会を受けて当金庫から回答した内容について、当金庫がその責めによらない事由により変更または取消を行った場合、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

  • 単元未満株式についての権利 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。

  • 契約保証金 本契約の保証金は、免除する。

  • 対象口座 本サービスにおいてお客様が対象口座として指定可能な預金口座は、お客様名義によるキャッシュカード発行済みの普通預金口座(総合口座取引の普通預金口座および利息を付さない旨の約定のある普通預金口座を含みます)に限ります。