出資金の払込み等 のサンプル条項

出資金の払込み等. 1. 当社は、第 4 条第 4 項の規定により本匿名組合契約が成立した場合には、申込承諾通知を受信したお客様に対して、預り金口座の口座番号に関する情報及び払込期日を通知いたします。お客様は、当該払込期日までに、預り金口座に対して本匿名組合員出資金を払い込むものとします。なお、送金手数料はお客様の負担とします。 2. 当社は、当社所定の方法により、前項の規定に基づきお客様が預託した金銭を預り金口座から取り崩し、本事業用口座に送金するものとします。 3. 第 1 項に定めるほか、当社は、お客様から払い込まれた金員、事業者からお客様に返還する金員、配当利益その他お客様との間で授受する金銭を、前項の規定に基づき本事業用口座に送金する場合を除き、預り金口座において管理するものとします。当該金銭については、当社が基準日として週に一日以上設ける日の翌日から起算して 3 営業日以内に信託業務を営む金融機関への金銭信託がなされます。
出資金の払込み等. 1 お客様は、本匿名組合員出資金に充てるための金銭を、当社が金銭の預託その他お客様との間の入出金を管理することを目的として開設する銀行口座(以下「預り金口座」といいます。)へ送金する方法により、当社へ預託できるものとします。なお、預り金口座への送金手数料は、お客様が負担するものとします。また、当社は、匿名組合契約に基づきお客様に支払及び返還される配当金及び出資金を預り金口座にて受領し、預託を受けることとします。 2 当社は、前項の規定に基づきお客様が預託した金銭を、信託業務を営む金融機関へ金銭信託することにより管理します。当社は、必要に応じて当該金銭信託のために開設された口座(以下「信託口座」といいます。)に、当該金銭を送金できるものとします。 3 当社は、前項の金銭信託を行う金融機関に指図し、信託口座から営業者の固有財産と分別して管理する目的で、営業者が開設する本営業専用の銀行預金口座(以下「本営業用口座」といいます。)に送金する方法により、営業者へ出資金の送金を行うことができるものとします。ただし、本匿名組合契約成立のために、出資金を速やかに本営業用口座へ送金するのが相当と当社が判断する場合には、当該出資金を信託口座に送金することなく、本営業用口座に直接送金することができるものとします。 4 前各項に定める以外の場合、当社は、お客様から払い込まれた金員、営業者からお客様に返還する金員、配当利益その他お客様との間で授受する金銭を、預り金口座又は信託口座において管理するものとします。 5 第 1 項の規定に基づきお客様が預託した金銭及び前項の規定に基づき預り金口座又は信託口座において管理される金銭には、利息は付されません。

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  • 預金の復元等 (1) デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みま す。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消によりデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当行を含みます。)に対して引落とされた預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当行に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。 (2) 前項にかかわらず、デビットカード取引を行なった加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれをうけて端末機から当行に取消しの電文を送信し、当行が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当行は引落された預金の復元をします。加盟店経由で引落された預金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をして端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引 落された預金の復元はできません。 (3) 第1項または前項において引落された預金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。 (4) デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、第1項から前項に準じて取扱うものとします。

  • 本サービスの変更等 1. 当社は、事前に通知その他の手続きをすることなく、本サービスの内容の変更等をできるものとします。ただし、会員によって不利な変更等の場合、当社は事前に通知するものとします。 2. 当社は事前に通知することで、会員の承諾を得ることなく、本サービスの全部または一部を休廃止できるものとします。

  • 契約期間等 1. この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する12月末日までとします。 2. この契約は、お客様又は当社からの申出がない限り、期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。

  • 代金の支払 甲は、合格物品の引渡しを受けた後、乙の適正な支払請求書を受理した日が属する月の翌月末までに代金を支払うものとする。

  • 保険契約解除の効力 保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。

  • サービスの変更等 1. 弊社は、事前に通知その他の手続きをすることなく、本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方の内容の変更等をできるものとします。ただし、会員にとって不利な変更等の場合、弊社は事前に通知するものとします。 2. 弊社は事前に通知することで、会員の承諾を得ることなく、本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方のサービスのうち、全部または一部を休廃止できるものとします。

  • 本サービスの停止等 当社は、以下のいずれかに該当する場合には、ユーザーに事前に通知することなく、本サービスの全部または一部の提供を停止または中断することができるものとします。 (1) 本サービスに係るコンピューター・システムの点検または保守作業を緊急に行う場合 (2) コンピューター、通信回線等の障害、誤操作、過度なアクセスの集中、不正アクセス、ハッキング等により本サービスの運営ができなくなった場合 (3) 地震、落雷、火災、風水害、停電、天災地変などの不可抗力により本サービスの運営ができなくなった場合 (4) その他、当社が停止または中断を必要と判断した場合

  • 借受期間変更時の貸渡料金 借受人又は運転者は、第12条第1項により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。

  • 給付金の支払 疾病入院給付金の支払に関する補則

  • 決済口座 1. お客様は、本サービスで利用する当金庫本支店に開設している口座を決済口座として、申込書により当金庫に届け出てください。 2. 当金庫は、届出の内容に従い、本サービスの決済口座を登録します。ただし、決済口座として指定可能な預金の種類は普通預金口座または当座預金口座とし、債務者として利用する場合には、当金庫が特に認めない限り、当座預金口座に限定させていただきます。 3. 届出可能な決済口座の口座数は、当金庫所定の口座数以内とします。 4. 届出可能な決済口座は、お客様名義の口座のみとします。 5. 決済口座の追加・変更および削除については、当金庫所定の書面により当金庫の取引店に届け出てください。