分別管理. 本営業者は、本件匿名組合契約及び他の匿名組合契約に基づく出資金を本営業者の固有財産と分別して管理するため、以下のとおり、金融商品取引法第40条の3及び金融商品取引業等に関する内閣府令第125条に定める基準を満たす義務を負う。
分別管理. 本営業者は、本出資金にかかる分別管理について、金融商品取引業等に関する内閣府令第 125 条その他の法令に定める基準を満たすものとする。この場合、本営 業者は、本出資金の管理を、本営業者が開設し、本件営業口座から本出資金の全額を振替えた分別管理用の口座(以下「本件分別管理口座」という)でのみ行うものとし、本出資金以外の金銭は本件分別管理口座とは異なる口座において管理するものとする。
分別管理. 本営業者は、本件匿名組合契約及び他の匿名組合契約に基づく出資金にかかる分別管理について、金融商品取引業等に関する内閣府令第125条その他の法令に定める基準を満たすものとする。この場合、本営業者は、当該出資金の管理を、本営業者が開設する分別管理用の口座(以下「本件分別管理口座」という)でのみ行うものとする。
分別管理. および第 43 条の 3(区分管理)の規定の適用はありません。 ※当社は日本投資者保護基金に加入しておりますが、CFD の保証金等は投資者保護基金の対象外であり、当社に倒産等の事態が発生した場合でも、投資者保護基金からの救済を得ることはできません。 ※当社では安心してお取引していただくため、カバー業者および金融機関に預入する形で自己(当社)の固有資産と区別して管理し、お客様の資産の保全を図っております。
分別管理. 本営業者は、本件匿名組合契約及び他の匿名組合契約に基づく出資金を本営業者の固有財産と分別して管理するため、以下のとおり、金融商品取引法第40条の3及び金融商品取引業等に関する内閣府令第125条に定める基準を満たす義務を負う。 (1) 本営業者は、本件営業について、本件匿名組合契約で規定される方法によりその業 務を遂行し、第7.2条第1項に従い、日本国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて本件営業に関するすべての取引に関する正確な帳簿及び記録を作成した上で、本件営業に係る財産をそれぞれ区分して経理し、自己の固有財産(もしあれば)と混同しないように適切に管理する等、本匿名組合員の保護を図る上で適切な措置を講じる。 (2) 本営業者は、出資金その他本件営業に関して本営業者が保有する金銭を、銀行への 預金という形で本営業者が自己の名義にて開設する分別管理用の銀行口座(以下「本件分別管理口座」という)で管理する。
分別管理. 他の信託の信託財産 信託銀行の固有財産 (貸付金など)
分別管理. お客様からお預かりした金銭及び仮想通貨の分別管理の方法は、次の通りです。
分別管理. 分別管理 (財産を分けて管理)
分別管理. 第 2 項及び金融商品取引業等に関する内閣府令(平成 19 年内閣令第 52 号、その後の改正を含みます。以下、「内閣府令」といいます。)第 141 条
分別管理. 匿名組合員出資金は、当社が行う他の顧客及びその他匿名組合員への出資金と一括して、当社の固有財産を保管する銀行預金口座とは別に下記の分別管理用口座で分別管理する ことに同意する。