分離取扱い のサンプル条項

分離取扱い. 本契約の一部の条項が裁判所又は行政庁の裁定により無効とされた場合は、当該条項のみを無効とし、契約全体の効力には影響しないものとします。
分離取扱い. 1 本規約の一部の条項が裁判所または行政庁の裁定により無効とされた場合は、それによって契約の目的を達することができないと当社が認める場合を除き、当該条項のみを無効とし、契約全体の効力には影響しないものとする。
分離取扱い. 本規約の一部の条項が裁判所または行政庁の裁定により無効とされた場合は、それによって本規約の目的を達成することができないと当社が認める場合を除き、当該条項のみ無効とし、本規約全体の効力には影響しないものとします。

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  • 課税上の取扱い 本社債に投資しようとする申込人は、各申込人✰状況に応じて、本社債に投資することによる課税上 ✰取扱いおよびリスクまたは本社債に投資することが適当か否かについて各自✰財務・税務顧問に相談する必要がある。

  • 個人情報等の取扱い 米国政府及び日本政府からの要請により、当社は、お客様が外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)上の報告対象として以下の①、②又は③に該当する場合及び該当する可能性があると当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、この約款の定めにより、お客様の当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。

  • 情報の取扱い 甲は、乙に対し、本件業務の履行に必要な情報(文書、電子メール、電磁的記録等、当該情報を記載又は記録した媒体を含む。次項において同じ。)を開示又は提供する。

  • 個人情報の取扱い 当社は、当社の定める「個人情報の取扱いについて」に基づき個人情報の取扱いを行います。

  • 著作権等の取扱い この契約により作成される納入物の著作権等の取扱いは、以下に定めるところによる。 (1) 受託者は、納入物のうち本委託業務の実施に伴い新たに作成したものについて、著作権法(昭和45年法律第48号)第2章第3節第2款に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)を有する場合においてもこれを行使しないものとする。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合はこの限りでない。 (2) (1)の規定は、受託者の従業員、この特記仕様書の10の規定により再委託された場合の再委託先又はそれらの従業員に著作者人格権が帰属する場合にも適用する。 (3) (1)及び(2)の規定については、委託者が必要と判断する限りにおいて、この契約終了後も継続する。 (4) 受託者は、納入物に係る著作権法第2章第3節第3款に規定する権利(以下「著作権」という。)を、委託者に無償で譲渡するものとする。ただし、納入物に使用又は包括されている著作物で受託者がこの契約締結以前から有していたか、又は受託者が本委託業務以外の目的で作成した汎用性のある著作物に関する著作権は、受託者に留保され、その使用権、改変権を委託者に許諾するものとし、委託者は、これを本委託業務の納入物の運用その他の利用のために必要な範囲で使用、改変できるものとする。また、納入物に使用又は包括されている著作物で第三者が著作権を有する著作物の著作権は、当該第三者に留保され、かかる著作物に使用許諾条件が定められている場合は、委託者はその条件の適用につき協議に応ずるものとする。 (5) (4)は、著作権法第27条及び第28条に規定する権利の譲渡も含む。 (6) 本委託業務の実施に伴い、特許権等の産業財産権を伴う発明等が行われた場合、取扱いは別途協議の上定める。 (7) 納入物に関し、第三者から著作権、特許権、その他知的財産権の侵害の申立てを受けた場合、委託者の帰責事由による場合を除き、受託者の責任と費用をもって処理するものとする。

  • 分離可能性 本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。

  • 保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い (1) この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。 (2) 1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または被保険者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。 (3) 保険契約者または被保険者が2名以上である場合には、各保険契約者または被保険者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。

  • 秘密情報の取扱い 1. お客様および当社は、本契約に基づき相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下、「秘密情報」という)を第三者に開示または漏洩しないものとします。但し、相手方からあらかじめ書面による承諾を受けた場合および次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではないものとします。 (1). 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報 (2). 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報 (3). 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報 (4). 本契約に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報 (5). 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報 2. 前項の定めに関わらず、お客様および当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づきまたは権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先または当該官公署に対し開示できるものとします。この場合、お客様および当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後、速やかにこれを行うものとします。 3. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本契約の目的の範囲内でのみ使用し、本契約の目的に必要な範囲内で秘密情報を化体した資料などを複製または改変(以下、「複製など」という)できるものとします。この場合、お客様および当社は、当該複製などされた秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。 4. お客様および当社は、秘密情報の目的外利用、漏えい、紛失、誤消去、改ざん、不正アクセスなどが生じないように必要な措置を講じなければならないものとします。 5. 本契約が終了した場合または、お客様および当社いずれかが要求した場合には、ただちに秘密情報を相手方に返還し、消去し、または廃棄するものとします。必要に応じて相手方に廃棄証明の提出を求めることができるものとします。 6. 秘密情報に接したお客様および当社の従業員が退職するときは、退職後も秘密保持義務の遵守義務を負うことについて、契約書または誓約書で明らかにし、継続してその義務を負わなければならないものとします。

  • 損害賠償額の請求および支払 (1) 損害賠償請求権者が賠償責任条項第11条(損害賠償請求権者の直接請求権 −対人賠償)または同条項第13条(損害賠償請求権者の直接請求権−対物賠償)の規定により損害賠償額の支払を請求する場 は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。ただし、②の交通事故証明書については、提出できない相当な理由がある場 を除きます。

  • 保険金の請求 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。