分離独立性 のサンプル条項

分離独立性. 本規約のいずれかの条項が無効又は執行不能とされた場合であっても、当該無効又は執行不能は他の条項の有効性及び拘束力に影響を与えないものとします。
分離独立性. 本契約の条項の全部又は一部が適用ある法令上、違法、無効又は履行強制不能であると判示された場合、その限りにおいて、当該条項又は部分は、違法、無効又は履行強制不能となった法域に関し、違 法、無効又は履行強制不能とされた範囲について効力を有しないものとなり、適用ある法令に準拠したものとするために必要な範囲で、両当事者の意図が最大限実現されるように修正されたものとみなす。その法域において当該条項が違法、無効又は履行強制不能であっても、他の法域における当該条項又は本契約の他の条項の適法性、有効性又は履行強制可能性には何ら影響しない。 該当する利用規約には重要な追加条件、保証の否認及び責任の制限が含まれており、それらは参照されることにより本契約に組み込まれたものとなる。見積書の顧客の署名は、顧客が本契約の条件を全て理解し、本契約の条項によって拘束されることに同意することを示す。
分離独立性. 本契約の一部が何らかの理由で無効、非合法または執行不能と判断された場合でも、本契約の他の規定の有効性、合法性及び執行可能性は、影響を受けないものとします。
分離独立性. 1. 本契約の条項が裁判所等によって無効または執行不能であると宣告された場契合約、は本当該裁判所等の法的要件に合致するように修正されるものとし、当該修正内容は自契動約的のに一本部にな るものとする。修正が不可能な場合は、無効または執行不能な規定は削除されるものとし、これにより本契約で表される当事者の意図から相当な逸脱が生じない限契り約、の本残存規定は完全な効力を維 持するものとする。 2. 前項の場合、本契約当事者は可能な限り無効または執行不能な規定の修正等に対応するものとする。
分離独立性. 本合意のいずれかの規定が何らかの理由で適格な裁判所により無効、違法、または実施不能とみなされた場合、当該規定は分離され、残りの規定は、本合意が無効、違法、または実施不能な規定が省略されて実施されていたものとして、引き続き完全に効力を有するものとします。
分離独立性. 1 本規約のいずれかの条項又はその一部が無効又は執行不能と判断とされた場合であっても、当該判断は他の部分に影響を及ぼさず、本規約の残りの部分は、引き続き有効かつ執行力を有するものとします。当社及びお客様は、当該無効若しくは執行不能とされた条項又は部分の趣旨に従い、これと同等の効果を確保できるように努めるとともに、修正された本規約に拘束されることに同意するものとします。 2 本規約のいずれかの条項又はその一部が、あるお客様との関係で無効又は執行不能と判断された場合であっても、他のお客様との関係における有効性等には影響を及ぼさないものとします。

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  • 分離性 本規約の一部分が無効で強制力をもたないと判明した場合でも、本規約の残りの部分の有効性はその影響を受けず引続き有効で、その条件に従って強制力を持ち続けるものとします。

  • 分離可能性 本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。

  • 可分性 本契約のいずれかの条項が、無効であるかまたは法的強制力がない場合は、その無効性または法的強制力のなさを排除するため、その条項に対して、必要な程度まで、解釈の変更、制限、修正、または必要に応じて分離が行われ、本契約の他の条項はこれに影響されません。

  • 個人情報の正確性 当社は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めます。ただし、本契約の申込時又は締結時においてご提供いただいた個人情報が正確かつ最新であることについては、申込者等が責任を負うものとします。

  • 保険契約を解除できない場合 会社は、つぎのいずれかの場合には、前条の規定による保険契約の解除をすることができません。

  • 請負代金額の変更方法等 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 定 義 本規約において使用する以下の用語は各々以下に定める意味を有するものとします。

  • 受注者の損害賠償請求等 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

  • 契約の費用 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。

  • カード・暗証番号の管理等 (1) カードは第三者に使用されないよう保管してください。暗証番号は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。カードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに貯金者から当組合へ通知してください。この通知を受けたときは、直ちに前記1に基づきデビットカード取引機能を停止する措置を講じます。 (2) カードの盗難にあった場合には、当組合所定の届出書を当組合に提出してください。 (3) デビットカード取引において、当組合所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合、デビットカード取引のほか、ATMや窓口での入出金、残高照会等、カードを利用する一切の取引が利用できなくなります。その場合、当組合から請求があり次第直ちにカードを返却してください。