初期契約解除等. 加入者は、契約締結後書面を受領した日から起算して8日を経過するまでの間、法令の定めに基づき、文書により契約の解除を行うことができます。 前項の規定による契約の解除は、同項の文書を発したときにその効力を生じます。 3 第1項の規定に基づき契約の解除を行う場合、加入者は引込工事、宅内工事等の着工または完了済みの工事、撤去に要する工事および手続きに要した全ての費用を負担するものとします。 前3項の規定の他、加入者は、契約成立日以前に当社に対して申し出を行い、当該申し出が当社に到達することを条件として、当該契約の申し込みを撤回することができます。この場合、当社は加入者に対し、いかなる費用の負担も求めません。
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初期契約解除等. 加入者は、契約締結後書面を受領した日から起算して8日を経過するまでの間、法令の定めに基づき、文書により契約の解除を行うことができます。 前項の規定による契約の解除は、同項の文書を発したときにその効力を生じます。 3 第1項の規定に基づき契約の解除を行う場合、加入者は引込工事、宅内工事等の着工または完了済みの工事、撤去に要する工事および手続きに要した全ての費用を負担するものとします。 前3項の規定の他、加入者は、契約成立日以前に当社に対して申し出を行い、当該申し出が当社に到達することを条件として、当該契約の申し込みを撤回することができます。この場合、当社は加入者に対し、いかなる費用の負担も求めません前3項の規定の他、加入者は、契約成立日以前に当社に対して申し出を行い、当該申し出が当社に到達することを条件として、当該契約の申込みを撤回する ことができます。この場合、当社は加入者に対し、いかなる費用の負担も求めません。
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初期契約解除等. 加入者は、契約締結後書面を受領した日から起算して8日を経過するまでの間、法令の定めに基づき、文書により契約の解除を行うことができます。 前項の規定による契約の解除は、同項の文書を発したときにその効力を生じます。 3 第1項の規定に基づき契約の解除を行う場合、加入者は引込工事、宅内工事等の着工または完了済みの工事、撤去に要する工事および手続きに要した全ての費用を負担するものとします。 前3項の規定の他、加入者は、契約成立日以前に当社に対して申し出を行い、当該申し出が当社に到達することを条件として、当該契約の申し込みを撤回することができます。この場合、当社は加入者に対し、いかなる費用の負担も求めません。。 4
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