Common use of 判決の要旨 Clause in Contracts

判決の要旨. 略)原審の確定した右事実関係の下においては、本件労働契約の期間の定めを民法 90条に違反するものということはできず、また、5回にわたる契約の更新によつて、本件労働契約が期間の定めのない契約に転化したり、あるいはXとYとの間に期間の定めのない労働契約が存在する場合と実質的に異ならない関係が生じたということもできないというべきである。 (中略) 原判決は、本件雇止めの効力を判断するに当たつて、次のとおり判示している。

Appears in 3 contracts

Samples: 労働契約法, 労働契約法, 労働契約法

判決の要旨. 略)原審の確定した右事実関係の下においては、本件労働契約の期間の定めを民法 90条に違反するものということはできず、また、5回にわたる契約の更新によつて、本件労働契約が期間の定めのない契約に転化したり、あるいはXとYとの間に期間の定めのない労働契約が存在する場合と実質的に異ならない関係が生じたということもできないというべきである90 条に違反するものということはできず、また、5回にわたる契約の更新によつて、本件労働契約が期間の定めのない契約に転化したり、あるいはXとYとの間に期間の定めのない労働契約が存在する場合と実質的に異ならない関係が生じたということもできないというべきである。 (中略) 原判決は、本件雇止めの効力を判断するに当たつて、次のとおり判示している。

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Samples: 労働契約法, 労働契約法, 労働契約法