利率の変更ならびに返済方法 のサンプル条項

利率の変更ならびに返済方法. 1. 本ローンの借入利率は変動金利です。利息は各返済日に後払いするものとします。 2. 借入利率は、以下のルールに従い銀行所定の短期プライムレートを基準金利とし、基準金利の変更に伴い、 引上げまたは引下げられます。ただし、金融情勢の変化、その他相当の事由により短期プライムレートが廃止された場合には、基準金利を一般に行われる程度のものに変更されることに同意します。 (1) 毎年 2 回、4 月 1 日および 10 月 1 日(以下「基準日」という)を基準日と定め、前回基準日と現基準日の基準金利の金利差をもって、利率を引上げまたは引下げするものとします。また、借入後最初に到来する基準日における利率の変更は、基準日と当初借入日の基準金利に金利差がある場合は、それぞれの基準金利の金利差により行なうものとします。 (2) 前項で定めた新利率の適用開始日は、基準日が 4 月 1 日の場合は、6 月の約定返済日の翌日(半年ごとの増額返済を併用する場合は、6 月以降最初に到来する増額返済日の翌日)とし、基準日が 10 月 1 日の場合は、12 月の約定返済日の翌日(半年ごとの増額返済を併用する場合は、12 月以降最初に到来する増額返済日の翌日)とします。 (3) 利率変更の有無にかかわらず、新利率、残存元金、残存期間等に基づいて算出した新返済額を支払うものとします。 (4) 新利率による返済は、基準日が 4 月 1 日の場合は、7 月の約定返済日(半年ごとの増額返済を併用する場合は、6月以降最初に到来する増額返済月の翌月の約定返済日)から、基準日が 10 月 1 日の場合は、翌年 1 月の約定返済日(半年ごとの増額返済を併用する場合は、12 月以降最初に到来する増額返済月の翌月の約定返済日)から行うものとします。 (5) 本条により利率が変更される場合は、銀行は新利率による第 1 回約定返済日の 30 日前までに、新利率、毎回返済額に占める元金および約定利息の割合を書面により通知するものとします。

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  • 返済方法 1 借主は、利率に変更のない場合は借入要項に基づき返済額 ( 毎回返済分の元利金返済額および増額返済分の元利金返済額、以下同じ。) を支払うものとし、第3条および第4条により利率の変更が行われた場合は、新利率、残元金、残存期間等に基づいて算出した新返済額を支払うものとします。 2 ただし、借入要項で元利金の返済方式を元利均等( 賦金見直し5年・125%) とした場合は、以下により返済額を支払うものとします。

  • 届出事項の変更等 本サービスに係る印章・通帳・キャッシュカード等を失ったとき、または、印章、氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、ご契約先は直ちに当金庫所定の書面により当該口座保有店に届け出るものとします。 この届出前に生じた損害については、第12条に定める場合を除き、当金庫は責任を負いません。

  • 本サービスの種類 本サービスのプラン内容、条件等の詳細は別紙 1 のとおりとします。

  • 本サービスの提供 本サービスに対する当社の役割は、以下のとおりとします。

  • 本サービスの利用方法 本サービスの、利用方法は以下の通りとなります。

  • 本サービスの概要 ホームネットワーク機器の訪問サポート」にて、「訪問料金」、「サポート料金」及び「延長料金」の合計金額が金 10,000 円(税別)以下の場合:「訪問料金」、「サポート料金」及び「延長料金」を 10%割引とします。 ※「指定料金」または「キャンセル料金」等その他の料金については割引適用対象外とします。

  • 本サービスの提供条件 当社は、以下の各号に定める条件をすべて満たす場合にのみ、本サービスを利用者に提供します。

  • 届出事項の変更 お客様の氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、お客様は直ちに当金庫所定の手続により対象口座の開設店に届出るものとします。 当該届出を怠ったことにより生じた損害については、当金庫に責のある場合を除き、当金庫は一切の責任を負いません。

  • 保険料の払込方法(経路) 保険契約者は、つぎの各号のいずれかの保険料の払込方法(経路)を選択することができます。

  • 連絡・通知 本サービスに関する問い合わせその他お客様から当社に対する連絡又は通知、及び本規約の変更に関する通知その他当社からお客様に対する連絡又は通知は、当社の定める方法で行うものとします。