利率変更の基準 のサンプル条項

利率変更の基準. (1) 契約時の利率は、今後銀行の短期プライムレート連動長期貸出最優遇金利(以下「基準金利」という)を基準とし、基準金利の変動幅と同幅だけ引上げまたは引下げられることに同意します。
利率変更の基準. 借入要項に定める利率については、銀行の「住宅ローン最優遇金利」(以下「基準金利」といいます。)を基準とし、今後基準金利の変動幅と同一幅で引き上げまたは引き下げられるものとします。 銀行は、金融情勢の変化、その他相当の事由により住宅ローン最優遇金利を廃止した場合には、基準金利をこれに相当する一般に適切と認められる金利に変更できるものとします。
利率変更の基準. ① 利率は、今後銀行の短期プライムレート連動長期貸出最優遇金利(以下「基準金利」という)を基準として、基準金利の変動幅と同幅だけ引上げまたは引下げられることに同意します。

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  • 前受金 10. 当社は、当社が請求することとなる料金又は工事に関する費用について、契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。ただし、前受金には利息を付さないこととします。

  • 変更の届出 1. 本サービスの申込みの際に当社に知らせた事項について変更があったときは、当社が別に定める方式に従って、変更の内容を速やかに当社に届け出てください。

  • 支給材料及び貸与品 第15条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。

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  • 知的財産権等 第10条 甲が成果物に関し第三者から著作権、日本国における特許権その他の産業財産権(以下本条において「知的財産権」という。)の侵害の申立を受けた場合、次の各号所定の全ての要件が満たされる場合に、乙は当該申立によって甲が支払うべきとされた損害賠償額及び甲に生じた損害を負担するものとする。

  • レンタル期間 1.レンタル期間は、貸出日(レンタル開始日)から返却日(レンタル終了日)までとする。

  • 特約の失効 主契約が効力を失った場合には、この特約も同時に将来に向かって効力を失います。

  • 発注者の損害賠償請求等 第51条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。

  • 利用資格 1 本サービスの利用申込者(以下「利用申込者」といいます。)は、次の各号全てに該当する方とします。