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Common use of 利用上の制限 Clause in Contracts

利用上の制限. ケーブルプラス電話契約者は、コールバックサービス(本邦から本邦外へ発信する音声通信を外国から発信する形態に転換することによって音声通信を可能とする形態の電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)のうち、次の方式のものを利用し、又は他人に利用させる態様で音声通信を行ってはなりません。

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Samples: ケーブルプラス電話サービス契約, ケーブルプラス電話サービス契約, ケーブルプラス電話サービス契約

利用上の制限. ケーブルプラス電話契約者は、コールバックサービス(本邦から本邦外へ発信する音声通信を外国から発信する形態に転換することによって音声通信を可能とする形態の電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)のうち、次の方式のものを利用し、又は他人に利用させる態様で音声通信を行ってはなりませんケーブルプラス光電話契約者は、コールバックサービス(本邦から本邦外へ発信する音声通信を外国から発信する形態に転換することによって音声通信を可能とする形態の電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)のうち、次の方式のものを利用し、又は他人に利用させる態様で音声通信を行ってはなりません

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Samples: ケーブルプラス光電話サービス契約, ケーブルプラス光電話サービス契約

利用上の制限. ケーブルプラス電話契約者は、コールバックサービス(本邦から本邦外へ発信する音声通信を外国から発信する形態に転換することによって音声通信を可能とする形態の電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)のうち、次の方式のものを利用し、又は他人に利用させる態様で音声通信を行ってはなりませんケーブルプラスホーム電話契約者は、コールバックサービス(本邦から本邦外へ発信する音声通信を外国から発信する形態に転換することによって音声通信を可能とする形態の電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)のうち、次の方式のものを利用し、又は他人に利用させる態様で音声通信を行ってはなりません

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Samples: ケーブルプラスホーム電話サービス契約