Common use of 利用不能による貸渡契約の終了 Clause in Contracts

利用不能による貸渡契約の終了. 1. 借受期間中において故障・事故・盗難その他の事由(以下「故障等」という)によりレンタルバイクが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。 2. 借受人又は運転者は、前項の場合、レンタルバイクの引取及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受 領済みの貸渡料金を返還しないものとします。但し、故障等が第3項又は第4項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。 3. 故障等が貸渡前に存した瑕疵による場合は、借受人は当社から代替レンタルバイクの提供を受けることができるものとします。 4. 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、受領済みの貸渡料金から、貸渡から貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとし ます。 5. 借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタルバイクを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。

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Samples: Rental Agreement

利用不能による貸渡契約の終了. 1. 借受期間中において故障・事故・盗難その他の事由(以下「故障等」という)によりレンタルバイクが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします借受期間中において故障・事故・盗難その他の事由(以下「故障等」という)によりレンタルバイクが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。 2. 借受人又は運転者は、前項の場合、レンタルバイクの引取及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受 領済みの貸渡料金を返還しないものとします。但し、故障等が第3項又は第4項に定める事由による場合はこの限りでないものとします借受人又は運転者は、前項の場合、レンタルバイクの引取及び修理等に要する費用及び別途定める営業補償金額を負担するものとし、当社は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。ただし、故障等が本条第3項又は同第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。 3. 故障等が貸渡前に存した瑕疵による場合は、借受人は当社から代替レンタルバイクの提供を受けることができるものとします故障等が貸渡前に存した瑕疵による場合は、借受人は当社から代替レンタルバイクの提供を受けることができるものとします。なお、代替レンタルバイクの提供条件については第5条第3項を準用するものとします。 4. 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、受領済みの貸渡料金から、貸渡から貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとし ます借受人が前項の代替レンタルバイクの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。なお、当社が代替レンタルバイクを提供できないときも同様とします。 5. 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、受領済みの貸渡料金から、貸渡から貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。 6. 借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタルバイクを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。

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Samples: Rental Agreement

利用不能による貸渡契約の終了. 1. 借受期間中において故障・事故・盗難その他の事由(以下「故障等」という)によりレンタルバイクが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします1. 借受期間中において事故・盗難その他の事由(以下「故障等」という)によりレンタルバイクが使用できなくなったときは、借受人又は運転者は、レンタルバイクの引取及び修理等に要する費用(上限 10 万円)を負担するものとし、貸渡契約は継続する。但し、当社の請求に対して、その支払期日までに借受人又は運転者が前述の費用を支払わなかった場合は貸渡契約を終了する2. 借受人又は運転者は、前項の場合、レンタルバイクの引取及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受 領済みの貸渡料金を返還しないものとします。但し、故障等が第3項又は第4項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。 3. 2. 故障等が貸渡前に存した瑕疵による場合は、借受人は当社から代替レンタルバイクの提供を受けることができるものとします。 4. 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、受領済みの貸渡料金から、貸渡から貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとし ます3. 借受人が前項の代替レンタルバイクの提供を受けないときは貸渡契約を終了します5. 4. 当社が代替レンタルバイクを提供できないときは貸渡契約を終了します。 5. 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、受領済みの貸渡料金から、貸渡から貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。 6. 借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタルバイクを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。

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Samples: レンタルバイク貸渡約款

利用不能による貸渡契約の終了. 1. 借受期間中において故障・事故・盗難その他の事由(以下「故障等」という)によりレンタルバイクが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします1. 借受期間中において故障・事故・盗難その他の事由(以下「故障等」という)によりレンタルバイクが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします2. 借受人又は運転者は、前項の場合、レンタルバイクの引取及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受 領済みの貸渡料金を返還しないものとします。但し、故障等が第3項又は第4項に定める事由による場合はこの限りでないものとします2. 借受人又は運転者は、前項の場合、レンタルバイクの引取及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。但し、故障等が第 3 項又は第 5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします3. 故障等が貸渡前に存した瑕疵による場合は、借受人は当社から代替レンタルバイクの提供を受けることができるものとします3. 故障等が貸渡前に存した瑕疵による場合は、借受人は当社から代替レンタルバイクの提供を受けることができるものとします。なお、 代替レンタルバイクの提供条件については、第 5 条第 3 項を準用するものとします4. 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、受領済みの貸渡料金から、貸渡から貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとし ます4. 借受人が前項の代替レンタルバイクの提供を受けないときは、当社は次回利用できる、1日(日帰り)利用券を渡すものとする。なお、当社が代替レンタルバイクを提供できないときも同様とします5. 5. 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、次回利用できる、1日(日帰り)利用券を借受人に渡すものとします。 6. 借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタルバイクを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。

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Samples: Rental Agreement

利用不能による貸渡契約の終了. 1. 借受期間中において故障・事故・盗難その他の事由(以下「故障等」という)によりレンタルバイクが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします1. 借受期間中において故障・事故・盗難その他の事由(以下「故障等」という)によりレンタルバイクが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします2. 借受人又は運転者は、前項の場合、レンタルバイクの引取及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受 領済みの貸渡料金を返還しないものとします。但し、故障等が第3項又は第4項に定める事由による場合はこの限りでないものとします2. 借受人又は運転者は、前項の場合、レンタルバイクの引取及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。但し、故障等が第 3 項又は第 5 項に定める事由による場合はこの限りでないものとします3. 故障等が貸渡前に存した瑕疵による場合は、借受人は当社から代替レンタルバイクの提供を受けることができるものとします3. 故障等が貸渡前に存した瑕疵による場合は、借受人は当社から代替レンタルバイクの提供を受けることができるものとします。なお、 代替レンタルバイクの提供条件については、第 5 条第 3 項を準用するものとします4. 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、受領済みの貸渡料金から、貸渡から貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとし ます4. 借受人が前項の代替レンタルバイクの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。なお、当社が代替レンタルバイクを提供できないときも同様とします5. 5. 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、受領済みの貸渡料金から、貸渡から貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。 6. 借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタルバイクを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。

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