利用不能に関するイシマルの責任 のサンプル条項

利用不能に関するイシマルの責任. 1) 利用者が本件サービスを全く利用できない状態(以下、利用不能といいます)が、イシマルの責に帰すべき事由により生じた場合、本約款に別段の定めのない限り、イシマルが利用不能を知った時刻から起算して 24 時間以上利用不能が継続したときに限り、イシマルは、利用者との利用契約に基づき算出する1日当たりの利用料金(第 14 条(利用料)の定めに基づいた契約期間の利用料金*1÷契約期間の総日数、円未満切捨て)をペナルティ単価として、その利用不能となった日数(24 時間を 1 日として算出、小数点以下切捨て)を乗じた金額(円未満切捨て)を利用者に直接かつ現実に生じた損害の賠償に応じるものとします。但し、*1 の金額を上限としてこれ以上を賠償する責を負わないものとします。 2) イシマルが電気通信回線を借り受けた第一種電気通信事業者等その他の電気通信事業者の提供する電気通信役務に起因して利用不能が生じた場合、イシマルは、当該第一種電気通信事業者等から受領する損害賠償額を上限として、前項に準じて利用者に生じた損害の賠償に応じるものとします。なお、本項に基づきイシマルが損害を賠償すべき利用者が複数いる場合の各利用者が得られる損害賠償額は、イシマルが当該第一種電気通信事業者等から受領する損害賠償額を、前項の定めに基づき計算される各利用者毎の損害賠償額で比例配分した金額とします。 3) 利用不能が天災地変、その他イシマルおよび第一種電気通信事業者等の責に帰すべからざる事由により生じた場合、イシマルは、前 2 項に定める損害賠償責任を負わないものとします。 4) イシマルは、本条に基づく損害賠償金を、利用不能があった時以降に利用者に請求する利用料から減額することによって利用者に支払います。

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  • 当社の責任 当社は、募集型企画旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が第4条の規定に基づいて手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。

  • 職業または職務の変更に関する通知義務 保険契約締結の後、次の①から③までのいずれかに該当する事実が発生した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。

  • 譲渡禁止等 会員は、その権利を第三者に譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。

  • 損害賠償 乙は、この契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

  • 協定の変更 本業務に関し、本業務の前提条件や内容を変更したとき又は特別な事情が生じたときは、発注者と受注者の協議の上、本協定の規定を変更することができるものとする。 (解釈)

  • 利用契約の成立 1. 本サービスの利用契約は、本サービスの利用を希望する会員が本規約および会員規約等に同意のうえ、弊社が別途定める手続に従って本サービスへ申込みを行い、弊社が当該申込みを承諾した時点(以下「契約成立日」といいます)をもって成立するものとします。 2. 前項の定めにかかわらず、弊社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの申込みを承諾しないことがあります。 (1) 申込者が法人である場合。 (2) 申込者が本サービスの利用料金、弊社が提供する他のサービスの利用料金もしくは工事に関する費用(以下「利用料金等」といいます)の支払いを現に怠り、または怠るおそれがある場合。 (3) 過去に弊社が提供する他のサービスの利用料金等の支払いを遅延し、または支払いをしなかった場合。(5)その他弊社が適当でないと合理的に判断する場合。 3. 第1項の定めにかかわらず、本サービスの利用を希望する者が接続サービスの申込みと同時に本サービスの申込みを行った場合において、接続サービスの利用契約が成立しなかったときは、本サービスの利用契約は成立しなかったものとみなします。

  • 契約の成立 本サービスの利用に関するお客様と当金庫との間の契約(以下「本契約」といいます)は、当金庫所定の方法によるお客様の申込みに基づき、当金庫が申込みを適当と判断し、承諾した場合に成立するものとします。

  • 割増金 契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、当社の請求に従い、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(別紙の規定により消費税相当額を加えないこととされている料金に あっては、その免れた額の 2 倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。

  • 輸出規制 甲は、プロダクト・サポートに関する技術及びその派生物が、輸出管理に関する法令並びに外国為替及び外国貿易法及びこれに関する規則に基づく輸出規制に服しうることを確認し、これらを完全に遵守します。

  • 利用契約の締結 1. 本サービスの利用申請は、本約款を遵守することおよび当社が定める「プライバシーポリシー」に同意し、かつ当社の定める一定の情報(以下「登録事項」といいます)を当社の定める方法で当社に提供することにより、行うことができます。 2. 当社は、本サービスの利用を希望する者(以下「利用希望者」といいます。)に対して、第 10 条第 1 項各号に該当しないことを確認し、当社または当社が指定する者が利用を認める場合には、本サービスの利用に必要な ID・パスワードを通知するものとします。 3. 利用申請は、必ず本サービスを利用する個人または法人自身が行わなければならず、原則として代理人による申請は認められません。 4. 利用契約の締結日は、当社または当社が指定する者が、利用希望者の利用申請を受理した日とします。