Common use of 利用促進事業 Clause in Contracts

利用促進事業. 利用促進事業とは、指定管理業務の一環として行う施設や園地の魅力アップや利用の活性化(様々なイベントや魅力的なプログラムの実施等)のための事業であって、収入が支出を上回らない事業とする。 支出額を上回る収入が得られた場合には、その一部を指定期間中に公園の維持管理費として執行するよう努めること。 なお、利用促進事業の実施に伴い、駐車場料金収入の増加が見込まれるが、駐車場料金は利用料金収入のため、利用促進事業収入とはならない。 利用促進事業として位置付けた事業は、指定期間を通じて利用促進事業として実施するものとし、同一指定期間において、自主事業に変更することはできない。ただし、事業実施前に事業計画を精査した結果、利用促進事業として適さないと判断した場合は、土木事務所と協議の上、自主事業に変更することができる。 利用促進事業を行うために、委託料、利用料金収入及び本事業で得られる収入(以下、「利用促進事業収入」という。)を充てることができる。このため、本事業に係わる収支については「収支計画書」に記載すること。 しかしながら、内容によっては実施できない又は内容の一部変更等を求める場合があることから、原則として、事前に府と協議を行った上で、前年度末に提出する事業実施計画書に記載すること。また、実施の際には、その都度、事前に府と調整すること。なお、事業計画書の提出後に行うこととなった事業については、企画の段階で府と調整すること。

Appears in 4 contracts

Samples: 利用促進事業, 利用促進事業, 利用促進事業