利用契約の有効期間等 のサンプル条項

利用契約の有効期間等. 1.利用契約の有効期間は、初年度については、利用契約成立日から、当該成立日を含む月(以下「契約月」といいます。)の月末まで及び契約月の翌月から 1 年間の合算期間とします。次年度以降については、当該合算期間満了日の翌日から1年間とします。利用者は、有効期間満了日の 2 ヶ月前までに、当社に対して、利用契約を終了する旨を通知することができます。この通知がない場合、利用契約の有効期間は、有効期間満了日の翌日から同一条
利用契約の有効期間等. 1.利用契約の有効期間は、初年度については、利用契約成立日から、当該成立日を含む月(以下「契約月」といいます。)の月末まで及び契約月の翌月から 1 年間の合算期間とします。次年度以降については、当該合算期間満了日の翌日から1年間とします。利用者は、有効期間満了日の 2 ヶ月前までに、当社に対して、利用契約を終了する旨を通知することができます。この通知がない場合、利用契約の有効期間は、有効期間満了日の翌日から同一条件でさらに1年間自動的に延長されるものとし、以降も同様とします。

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  • 通知等 届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

  • 契約期間等 第4条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとします。

  • 利用契約の単位 利用契約は、別紙 1 に定めるプランごとに締結されるものとします。

  • 利用料金等 1.本サービスの利用にあたっては、契約者は当行所定の利用料金を支払うことに同意します。

  • 利用契約 本サービスを利用しようとする方(以下「申込者」といいます。)は、約款等及び本規約を承諾のうえ、当社が別途指定する方法により本サービスの利用を当社に申し込んで下さい。

  • 通信利用の制限等 第27条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信(非自動音声通信を除きます 。以下この条において同じとします。)及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されているケーブルプラス電話接続回線であって、当社がそれらの機関との協議により定めたもの以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域への自動音声通信を中止する措置を含みます。)を執ることがあります。 気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関 海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関 通信役務の提供に直接関係がある機関電力の供給に直接関係がある機関 水道の供給に直接関係がある機関ガスの供給に直接関係がある機関選挙管理機関 別記17に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関 その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関

  • 条件変更等 第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。

  • 利用条件 本サービスの契約者は、以下に定める者のみとします。

  • 料金等 1.本サービス利用者が当社に対して支払った一切の料金は返還されないものとします。

  • 利用方法等 (1) カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。