利用契約の解除若しくは解約 のサンプル条項

利用契約の解除若しくは解約. 1. 当社は、利用者が以下のいずれかに該当すると判断した場合、利用者に対する何らの通知催告を要せずに直ちに利用者との利用契約を解除することができるものとします。このとき当社は、解除の事由について一切の説明義務を負わず、当社の行った解除に関して、一切の損害賠償義務、金銭返還義務も負いません。 (1) 支払い停止もしくは支払い不能となり、又は、手形又は小切手が不渡りとなったとき (2) 民事執行、差押え、仮差押え、仮処分若しくは強制競売の申し立てがあったとき又は公租公課の滞納処分を受けたとき (3) 破産、特別清算開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始もしくは特定調停その他類似の倒産 手続開始の申し立てがあったとき、又は清算に入ったとき (4) 解散又は営業の全部若しくは重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき (5) 資産、信用、支払能力等に重大な変更を生じたとき (6) 信用状態に重大な不安が生じたと客観的に判断される場合 (7) 本規約のいずれかの規定に違反し、相当期間を定めて督促したにもかかわらず当該違反が是正されないとき (8) 大規模の不正行為等の発生、また又は継続的な不正行為等が認められる場合 (9) 当社に対する詐術、信用毀損その他の背信的行為があったとき (10) 監督官庁から営業許可取消又は停止の処分を受けたとき (11) 捜査機関の捜査を受けた場合、又は、個人の場合は本人が、法人の場合はその役員、従業員その他関係者が逮捕された場合 (12) 災害、争議行為その他やむを得ない事由により利用契約の全部又は一部の履行が著しく困難となったとき (13) 前各号の他、利用契約を継続し難い重大な事由が生じたとき 2. 前項による利用契約の解除の場合において、利用者が当社に対して金銭債権を有している場合、当該金銭債権は消滅するものとします。

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  • 保険契約の解除 (1) 当会社は、第7条(被保険自動車の譲渡)(1)または第8条(被保険自動車の入替)(1)の規定により承認の請求があった場合において、これを承認しなかったときは、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、被保険自動車が廃車、譲渡または返還された場合に限ります。 (2) 当会社は、保険契約者が第 15 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)または(2)の追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。 (3) 保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (4) 1)に基づく当会社の解除権は、その通知を受けた日からその日を含めて 30 日以内に行使しなければ消滅します。

  • 利用契約の解除 契約者からの利用契約の解除)

  • 契約の解除 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。

  • 本契約の解除 次の各号に該当したときは、それぞれ次の各号に掲げる日に本契約は解除されます。

  • 契約者が行う利用契約の解除 契約者は、自ら利用契約の解除を行う場合、解除日を指定し、その 1 ヶ月前までに当社所定の書面により当社に通知する(当社に書面が到達したことをもって通知がされたものとみなします。)ものとします。なお、指定の解除日に当社にて解除処理ができない場合、当社にて解除日を指定し利用契約を解除するものとします。

  • 契約者が行う契約の解除 契約者は、契約を解除しようとするときは、当社所定の方法により通知していただきます。

  • 保険契約者による保険契約の解除 保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。

  • 契約の解除等 甲は、乙が前条第1項各号のいずれかに該当するときは、催告を要さず本契約を直ちに解除することができる。この場合、甲は乙に対して契約金額その他これまでに履行された請負業務の対価及び費用を支払う義務を負わない。

  • 基本サービス 1 会員は、本規約に定めるところに従い、当社の承諾を得てショッピングを利用することができます。 2 本人会員(本人会員となろうとする者を含みます。以下本条において同じ。)が、キャッシングサービス利用可能枠の設定を申し込み、当社がこれを認めたときに は、会員は、本規約に定めるところに従い、当社の承諾を得てキャッシングサー ビスを利用することができます。 3 本人会員が、ローン利用可能枠の設定を申し込み、当社がこれを認めたときには、会員(ただし、家族会員を除きます。)は、本規約に定めるところに従い、当社 の承諾を得てカードローンを利用することができます。 4 当社は、第 1 項から第 3 項までのサービスにつき、常時提供することを保証するものではありません。

  • 貸渡契約の解除 当社は、借受人又は運転者が使用中にこの約款に違反したとき、又は第9条第1項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。