Common use of 利用料の滞納 Clause in Contracts

利用料の滞納. (1) 利用者が正当な理由なく事業者に支払うべき利用者負担金を 2 か月以上滞納した場合は、事業者は、利用者に対し、1 か月以上の猶予期間を設けた上で支払期限を定め、当該期限までに滞納額の全額の支払がないときはこの契約を解約する旨の催告をすることができます。 (2) 事業者は、7 の(1)の催告をした場合には、担当の地域包括支援センター及び関係市町村と連絡を取り、解約後も利用者の健康や生命に支障のないよう、必要な措置を講じます。 (3) 事業者は、7 の(2)の措置を講じた上で、利用者が 7 の(1)の期間内に滞納額を支払わなかったときは、文書をもって本契約を解約することができます。

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Samples: 介護予防・日常生活支援総合事業契約, 介護予防・日常生活支援総合事業契約

利用料の滞納. (1) . 利用者が正当な理由なく事業者に支払うべき利用者負担金を 2 か月以上滞納した場合は、事業者は、利用者に対し、1 か月以上の猶予期間を設けた上で支払期限を定め、当該期限までに滞納額の全額の支払がないときはこの契約を解約する旨の催告をすることができますヶ月分以上滞納した場合は、事業者は、利用者に対し1ヶ月以上の猶予期間を設けたうえで支払期限を定め、当該期限までに滞納額の全額の支払いがないときはこの契約を解約する旨の催告をすることができる(2) 事業者は、7 の(1)の催告をした場合には、担当の地域包括支援センター及び関係市町村と連絡を取り、解約後も利用者の健康や生命に支障のないよう、必要な措置を講じます. 事業者は、前項の催告をした場合には、担当の地域包括支援センター又は介護支援専門員及びさいたま市と連絡を取り、解約後も利用者の健康や生命に支障のないよう、必要な措置を講じます(3) 事業者は、7 の(2)の措置を講じた上で、利用者が 7 の(1)の期間内に滞納額を支払わなかったときは、文書をもって本契約を解約することができます. 事業者は、前項の措置を講じた上で、利用者が第1項の期間内に滞納額の支払いをしなかったときは、文書を持って本契約を解約することができます

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Samples: 訪問型サービス・家事支援型訪問サービス契約書

利用料の滞納. (1) 利用者が正当な理由なく事業者に支払うべき利用者負担金を 2 か月以上滞納した場合は、事業者は、利用者に対し、1 か月以上の猶予期間を設けた上で支払期限を定め、当該期限までに滞納額の全額の支払がないときはこの契約を解約する旨の催告をすることができます1 利用者が、正当な理由なく事業者に支払うべき利用料の自己負担分を3ヶ月分以上滞納した場合には、事業者は利用者に対し、1ヶ月以上の期間を定め、期間内に滞納額の全額の支払いがないときには、この契約を解除する旨の催告をすることができます(2) 事業者は、7 の(1)の催告をした場合には、担当の地域包括支援センター及び関係市町村と連絡を取り、解約後も利用者の健康や生命に支障のないよう、必要な措置を講じます2 事業者は、前項の催告をした場合には、担当の介護専門員、又は利用者が住所を有する市町村等と連絡をとり、解除後も利用者の健康・生命に支障のないように、必要な措置を講じます(3) 事業者は、7 の(2)の措置を講じた上で、利用者が 7 の(1)の期間内に滞納額を支払わなかったときは、文書をもって本契約を解約することができます3 事業者は、前項の措置を講じた上で、利用者が第1項の期間内に滞納額の支払いをしなかったときは、文書をもってこの契約を解除することができます

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Samples: 介護予防・日常生活支援総合事業第1号訪問事業契約書

利用料の滞納. (1) 利用者が正当な理由なく事業者に支払うべき利用者負担金を 2 か月以上滞納した場合は、事業者は、利用者に対し、1 か月以上の猶予期間を設けた上で支払期限を定め、当該期限までに滞納額の全額の支払がないときはこの契約を解約する旨の催告をすることができます. 利用者が正当な理由なく事業者に支払うべき利用者負担金を3 ヶ月分以上滞納した場合は,事業者は,利用者に対し,1ヶ月以上の猶予期間を設けた上で支払い期限を定め,当該期限までに滞納額の全額の支払いがないときはこの契約を解約する旨の催告をすることができます(2) 事業者は、7 の(1)の催告をした場合には、担当の地域包括支援センター及び関係市町村と連絡を取り、解約後も利用者の健康や生命に支障のないよう、必要な措置を講じます. 事業者は,前項の催告をした場合には,担当の地域包括支援センター又は介護支援専門員及び前橋市と連絡を取り,解約後も利用者の健康や生命に支障のないよう,必要な措置を講じます(3) 事業者は、7 の(2)の措置を講じた上で、利用者が 7 の(1)の期間内に滞納額を支払わなかったときは、文書をもって本契約を解約することができます. 事業者は,前項の措置を講じた上で,利用者が第 1 項の期間内に滞納額の支払いをしなかったときは,文書をもって本契約を解約することができます

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Samples: 訪問型サービス契約書