利用料の変更. 事業者は、介護保険法その他関係法令の改正により、利用料の利用者負担金に変更が生じた場合は、利用者に対し速やかに変更の時期及び変更後の金額を説明の上、変更後の利用者負担金を請求することができるものとします。ただし、利用者は、この変更に同意することができない場合には、本契約を解約することができます。
利用料の変更. 1 事業者は、法令等により介護給付費体系の変更があった場合には、第6条に定める利用料金を変更することができるものとします。
2 経済情勢の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、事業者は第6条第3項・第 4項に定める利用料金について、変更を行う日の1か月前までに利用者に対して説明をした上で、当該サービス料金を変更することができるものとします。
3 利用者は、前項の変更に同意できない場合、文書で通知することにより本契約を解約することができるものとします。
利用料の変更. 1 介護保険給付サービスにかかる利用料について、介護給付費体系の変更があった場合、 乙は当該サービス料を変更できるものとします。
2 介護保険給付外サービスにかかる利用料については、経済状況の著しい変動その他や むを得ない事由がある場合、乙は、甲に対して、変更を行う日の2ヶ月前までに説明をし た上で当該サービス利用料を相当な額に変更することができます。 甲は、前項の変更に同意することができない場合には、この契約を解約することがで きます。
利用料の変更. 1. 当社は、契約者の承諾なしに、利用料を変更できるものとします。この場合、当社は変更後の利用料と料金改定日を、契約者に対し 2 ヶ月前までに通知します。
利用料の変更. 利用者が正当な理由なく事業者に支払うべき利用者負担金を2ヶ月分以上滞納した場合は、事業者は、利用者に対し、1ヶ月以上の猶予期間を設けた上で支払い期限を定 め、当該期限までに滞納額の全額の支払いがないときはこの契約を解約する旨の催告をすることができます。
利用料の変更. 当法人が会員に対し、改定日までに書面又は本サービス用 Web サイトで通知することにより利用料を改定することができることを、会員は予め承諾する。
利用料の変更. 1 事業者は、介護保険法、神戸市要綱その他関係法令の改正により、利用料の契約者負担金に変更が生じた場合は、契約者に対し速やかに変更の時期及び変更後の金額を説明の上、変更後の契約者負担金を請求することができるものとします。その際、変更同意書を取り交わすことで再契約したとみなすことができるものとします。但し、契約者は、この変更に同意することができない場合には、本契約を解約することができます。
利用料の変更. 事業者は、介護保険法等の関係法令及び小林市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱の改正により、利用料の利用者負担金に変更が生じた場合は、利用者に対し速やかに変更の時期及び変更後の金額を説明の上、変更後の利用者負担金を請求することができるものとします。ただし、利用者は、この変更に同意することができない場合には、本契約を解約することができます。
利用料の変更. 事業者は、利用者に対して、1ヶ月前までに文書で通知することにより利用料の変更(増額又は減額)を申し入れることができます。
利用料の変更. 第2条に定める利用料は、施設の改善、物価の騰貴等経済情勢の変動等により、当該料金が不相当と甲が認めたときは、利用期間中であっても、1ヵ月の 予告期間をもって当該料金の額を変更することができる。