利用料等の受領 のサンプル条項

利用料等の受領. 第百四条 指定通所介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定通所介護を提供した際には、利用者から利用料の一部として、当該指定通所介護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定通所介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。 2 指定通所介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定通所介護を提供した際に利用者から支払を受ける利用料の額と指定通所介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。 3 指定通所介護事業者は、前二項に定める場合において利用者から支払を受ける額のほか規則で定める費用の額の支払を利用者から受けることができる。 4 指定通所介護事業者は、前項に規定する費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、当該利用者の同意を得なければならない。 (
利用料等の受領. ホストは、当社に対して、ゲストからシェアスペース利用料を代理受領する権限及びかかる受領義務を当社の指定する第三者(当社と併せて以下「代理受領者」といいます。)に再委託する権限を付与するものとし、代理受領者がホストからシェアスペース利用料を受領することにより、ゲストのホストに対するシェアスペース利用料の支払債務は消滅するものとします。
利用料等の受領. 第二十四条 指定訪問介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定訪問介護を提供した際には、利用者から利用料の一部として、当該指定訪問介護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定訪問介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
利用料等の受領. 介護保険給付費(介護報酬)体系の変更があった場合は、事前に説明致し、同意をいただきます。 食費及び居住費(光熱水費)、その他の費用については、経済状況などの著しい変化その他やむをえない事情が生じた場合には変更する場合があります。 (1) 利用料の受領 (2) 利用料の額参照 法定代理受領でない場合 介護報酬の告示上の額が利用料となります。施設介護サービス費の基準額と同じです。
利用料等の受領. 1. 事業者は、法定代理受領サービスに該当するサービスを提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該サービスに係る居宅介護サービス費用基準額から当該事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払いを受けるものとします。 2. 事業者は、法定代理受領サービスに該当しないサービスを提供した際にその利用者から支払いを受ける利用料の額と、サービスに係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにします。
利用料等の受領. 第五十三条 指定訪問入浴介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定訪問入浴介護を提供した際には、利用者から利用料の一部として、当該指定訪問入浴介護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定訪問入浴介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。 2 指定訪問入浴介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問入浴介護を提供した際に利用者から支払を受ける利用料の額と指定訪問入浴介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。 3 指定訪問入浴介護事業者は、前二項に定める場合において利用者から支払を受ける額のほか規則で定める費用の額の支払を利用者から受けることができる。
利用料等の受領. 1 施設サービスを提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とし、そのサ ービスが法定代理受領サービスであるときは、その 1 割の額(一定以上所得者の場合は 2 割又は 3 割)と、居室と食事に係る自己負担額の合計金額とする。 2 居室と食費に係る自己負担額については、負担限度額認定を受けている場合には、介護保険限度額認定証に記載されている額を負担限度額とする。 【多床室】 【従来型個室】 ・食 費 1,445円(1/日) ・食 費 1,445円(1/日) ・居住費 855円(1/日) ・居住費 1,171円(1/日)
利用料等の受領. 第七十条 指定訪問看護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定訪問看護を提供した際には、利用者から利用料の一部として、当該指定訪問看護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定訪問看護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。 2 指定訪問看護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問看護を提供した際に利用者から支払を受ける利用料の額及び指定訪問看 護に係る居宅介護サービス費用基準額と、健康保 及び備品等については、当該医療機関における診療用に備え付けられたものを使用することが出来るものである。

Related to 利用料等の受領

  • 利用方法 ETCシステムを利用する者は、ETCカードを車載器に確実に挿入し、ETCシステムが利用可能な状態になったことを確認の上、ETCシステムを利用することができる車線(以下 「ETC車線」といいます。)を通行してください。 (ETCシステムの利用制限等)

  • 利用料等の支払義務 契約者は、その契約に基づいて当社がインターネット接続サービスの提供を開始した日(付加機能の提供については、その提供を開始した日)から起算して、契約の解除があった日(付加機能の廃止については、その廃止があった日)の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は1日間とします。)について、当社が提供するインターネット接続サービスの態様に応じて料金表に規定する利用料又は使用料(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要します。

  • 利用期間 本サービスの利用期間は、利用契約に定めるものとします。ただし、弊社が定める方法により期間満了 30 日前までに契約者又は弊社から別段の意思表示がないときは、利用契約は期間満了日の翌日からさらに1年間自動的に更新されるものとし、以後もまた同様とします。

  • 利用条件 本サービスの契約者は、以下に定める者のみとします。 (1) 弊社との間で接続サービスの利用契約を締結していること(個人に限ります)。 (2) 本サービスの利用開始時までに接続サービス回線が開通(接続サービス毎に会員規約等に定める「サービス利用開始日」に該当することをいいます。以下同じとします)していること。 (3) 会員本人であること(ファミリー会員を除きます)。

  • 利用料金 1. 本サービスの利用料金(以下「本料金」といいます)は、月額 550 円(税込)とします。 2. お客様は、本料金を当社が定める方法にて、当社が指定する期日までに支払うものとします。月の途中から本サービスの提供が開始した場合、及び、月の途中で本利用規約に基づく契約が終了した場合、当該月の本料金の日割り計算は行われないものとします。なお、本サービスの提供期間中、お客様が本サービスを使用していない場合であっても、本料金は適用されます。 3. 当社の責めに帰すべき事由によらず、本サービスを使用することができなくなった場合であ っても、本料金の減額・返還、損害賠償を含め、当社は一切の責任を負わないものとします。尚、本サービスを使用することができなくなった場合には、当社は、本サービスの復旧に努めるものとします。

  • 利用制限 転売、賃貸、質入れ、商行為を目的とした商品の購入はできません。

  • 最低利用期間 インターネット接続サービスについては、最低利用期間があります。

  • 利用方法等 (1) カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。 (2) 端末機を使用して、貯金の払戻しによる現金の取得を目的として、カードを利用することはできません。 (3) 次の場合には、デビットカード取引を行うことはできません。

  • 利用許諾 甲は乙に対して、本契約の有効期間中、本目的のためにのみ諸方言コーパスを非独占的に利用することを許諾する。

  • 利用の制限 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときには、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信、又は公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限することがあります。