健康管理 のサンプル条項
健康管理. 会員は各自の責任において健康管理を行うものとします。
健康管理. 事業者は、常に利用者の健康に留意するとともに、健康保持の為に適切な措置を講じます。
健康管理. (1) 会員は、各自の責任で健康管理を行い、本施設の利用に適しない健康状態の場合には、本施設の利用を控えるよう留意すべきものとします。
健康管理. 1. クルーに対しては、採用時および毎年1回、健康診断を実施し、その結果を通知します。
2. 前項に定める場合のほか、法令の定めるところに従い必要な健康診断を実施します。
3. 健康診断の結果、特に必要があると認められる場合には、医師の意見を聴き、就業場所の変更、作業の転換、勤務時間の短縮、作業環境の測定、施設の整備等の措置を講ずることがあります。
4. 時間外労働が月間80時間を越え、疲労の蓄積が認められ又は健康上の不安を有しているクルーから申し出があった場合は、医師による面接指導を行うものとします。
5. クルーは、自ら進んで健康の保持に努めると共に、会社の指示に従わなければなりません。
6. 健康管理について本条の内容以外については、別に定める「健康管理規程」によるものとします。
健康管理. 医師及び看護師は、常に契約者の健康状態に留意するとともに、健康保持のための適切な措置を講じます。
健康管理. 施設会員は、各自の責任において健康管理を行うものとします。施設会員が医師に運動を控えるように指示された場合、または本サービスの利用にあたり支障が生じた場合は、直ちに加盟店舗へ申告するものとします。
1. 加盟店舗は、 特に必要と認めた場合、 施設会員以外の方(以下「ビジター」といいます)に本サービスの見学、 施設・本サービスを利用させることができます。
2. ビジター利用についても、施設や本サービスを利用するための資格確認、 運営や緊急時の対応に必要な情報を登録いただく必要があります。また、施設会員と同様に本規約が適用されますので、ビジター利用のお申し出をいただいた時点で、本規約に同意いただいたものとみなします。
健康管理. 1. 事業者の医師又は看護職員は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置を講じます。
健康管理. 受注者は、労働安全衛生規則第44条に基づく健康診断を年1回定期的に受注者の責任で行い、その記録を保管する。また、予防接種等の必要な感染症対策及び風疹、麻疹、水痘及び耳下腺炎に係る抗体検査等を受注者の責任で実施する。
健康管理. 会員は下記各号のいずれかに該当する場合、ただちにその旨を本クラブに通知するとともに、プログラムの⽋席、本クラブの休会または退会等、必要な措置を取るものとする。ただし、休会の場合は第16 条、退会の場合は第13 条に従う。なお、③については会員が同居する家族等が該当する場合も含むものとする。また、新たな伝染病等の拡⼤等が懸念される際には、本クラブが別途提 ⽰する指⽰に従う。
健康管理. 1) 会員は各自の責任において健康管理を行うものとします。
2) 会員は狭心症・心筋梗塞・脳疾患などの疾病、てんかんにより医師に運動や入浴を控えるように指示され た場合は本クラブへ申告し、当クラブはメディカルチェックを実施し、その結果により施設の利用に差し支えがないことを確認するものとします。