利用方法 ETCシステムを利用する者は、ETCカードを車載器に確実に挿入し、ETCシステムが利用可能な状態になったことを確認の上、ETCシステムを利用することができる車線(以下 「ETC車線」といいます。)を通行してください。 (ETCシステムの利用制限等)
利用方法等 (1) カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。 (2) 端末機を使用して、貯金の払戻しによる現金の取得を目的として、カードを利用することはできません。 (3) 次の場合には、デビットカード取引を行うことはできません。
利用の停止 1. 当社は、利用者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、本商品(当該商品および利用者が当社と契約している他の商品)の利用を停止することがあります。 (1) 本商品の料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき (当社が定める方法による支払いのないとき、および、支払期日経過後に支払われ当社がその支払の事実を確認できないときを含みます)。 (2) 申込みが必要な本商品について、申込みの内容が事実に反することが判明したとき。 (3) 第 19 条(料金の支払方法等)第 3 項に定める与信枠の設定ができないとき。 (4) 第 30 条(氏名等の変更の届出)の規定に違反したとき、または、当該規定により届出られた内容が事実に反することが判明したとき。 (5) 第 37 条(利用者情報の取扱い)第 5 項に定める契約者確認に応じないとき。 (6) 第 46 条(自営端末機器)の規定に違反し、SIM 商品を法令または技術基準に適合しない自営端末機器で利用したとき。 (7) 本商品により、本利用規定で禁止する行為が行われたとき。 (8) 本商品により、当社の業務または本商品にかかる電気通信設備に支障を及ぼし、または支障を及ぼすおそれのある行為が行われたとき。 (9) 本商品が他の利用者に重大な支障を与える態様で使用されたとき。 (10) 本商品が違法な態様で使用されたとき。 2. 当社は、前項の規定により本商品の利用を停止するときは、原則として利用者に対する特段の通知は行いません。ただし、利用者情報により利用者に対する通知方法が当社に判明する場合は、通知することがあります。 3. 本条にもとづく利用の停止があっても、本商品の利用期間に変更はありません(利用の停止の間、利用期間の進行が停止するものではありません)。 4. 本条にもとづく利用の停止があっても、本商品の利用料金(月額課金商品の月額基本料等および音声オプションサービス料)は発生します。 5. 当社は、本条にもとづく利用の停止について、損害賠償または本商品の料金の全部または一部のご返金はいたしません。
補償内容 保険金をお支払いする場合はパンフレットのとおりです。詳細は普通保険約款・特約に基づきます。
利用期間 本サービスの利用期間は、利用契約に定めるものとします。ただし、弊社が定める方法により期間満了 30 日前までに契約者又は弊社から別段の意思表示がないときは、利用契約は期間満了日の翌日からさらに1年間自動的に更新されるものとし、以後もまた同様とします。
この特約の補償内容 (1) 当会社は、扶養者が急激かつ偶然な外来の事故により身体に傷害を被り、その直接の結果として、下表のいずれかに該当する状態になった場合には、それによって扶養者に扶養されなくなることにより被保険者が被る損害に対して、普通保険約款およびこの保険契約に付帯される特約にしたがい、保険証券記載の育英費用保険金額を保険金として被保険者に支払います。
ご契約中について 共済金等のご請求について
利用許諾 甲は乙に対して、本契約の有効期間中、本目的のためにのみ諸方言コーパスを非独占的に利用することを許諾する。
利用条件 本サービスの契約者は、以下に定める者のみとします。 (1) 弊社との間で接続サービスの利用契約を締結していること(個人に限ります)。 (2) 本サービスの利用開始時までに接続サービス回線が開通(接続サービス毎に会員規約等に定める「サービス利用開始日」に該当することをいいます。以下同じとします)していること。 (3) 会員本人であること(ファミリー会員を除きます)。
自営電気通信設備 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの