利用開始前の契約終了 のサンプル条項

利用開始前の契約終了. 1. 利用契約の成立後、本レンタル品がお客様に配送される前に、お客様の事情により利用契約の継続が困難となったと当社が認めた場合(お客様の事情による解約を含みま す。)、本レンタル品一式につき1万円(税抜)及びその消費税を当社にお支払いいただいた上で、利用契約は終了するものとします。なお、この場合において、当該利用契約に現地調査、錠・扉の交換・設置工事等が含まれる場合、当該利用契約の終了に伴い発生した人員・資材の調達に係る費用や事前調査費用等の損害についてはお客様の負担とし、当社は別途請求できるものとします。 2. 以下の各号のいずれかに該当する場合、当社は、お客様の事情により利用契約の継続が困難であると見なすことができます。 (1) 当社がお客様に対して通知した本レンタル品の出荷予定日から3ヶ月を経過しても、お客様が出荷を承諾しないとき (2) お客様が申込みの際に弊社に依頼した出荷日より3ヶ月以上先に出荷日の変更を依頼されるとき (3) 当社が本レンタル品を出荷したにもかかわらず、お客様が、本レンタル品を受領しないとき (4) その他前三号に準ずる行為により、お客様が本レンタル品の出荷または配送を遅延させたとき
利用開始前の契約終了. 1. 利用契約の成立後は、お客様都合により一方的に解約することは原則できません。ただし、本レンタル品がお客様に配送される前に、お客様の事情により利用契約の継続が困難になったと当社が認めた場合(お客様の事情による解約を含みます。)に限り、当社はお客様に本レンタル品一式につき1万円(税抜)及びその消費税をお支払いいただくことを条件に利用契約の解約を認めることができるものとします(本レンタル品の配送後に関しては、いかなる理由であってもお客様都合により一方的に解約することは認められません)。なお、この場合において、当該利用契約に現地調査・錠又は扉の交換・設置工事等が含まれるときは、当該利用契約の終了に伴い発生した人員・資材の調達に係る費用や事前調査費用等の損害についてはお客様の負担とし、当社は別途請求できるものとします。 2. 以下の各号のいずれかに該当する場合、当社は、お客様の事情により利用契約の継続が困難であるとみなすことができます。 (1) 当社がお客様に対して通知した本レンタル品の出荷予定日から3ヶ月を経過しても、お客様が出荷を承諾しないとき (2) お客様が申込みの際に弊社に依頼した出荷日より3ヶ月以上先に出荷日の変更を依頼されるとき (3) 当社が本レンタル品を出荷したにもかかわらず、お客様が、本レンタル品を受領しないとき (4) その他前三号に準ずる行為により、お客様が本レンタル品の出荷又は配送を遅延させたとき
利用開始前の契約終了. 1. 販売店と購入者等との間で本サービスについての利用契約の成立後、本レンタル品が購入者等に配送される前に、購入者等の事情により利用契約の継続が困難となったとフォトシンス又は販売店が認めた場合(購入者等の事情による解約を含みま す。)、販売店は、解約に関する手数料として本レンタル品に含まれるスマートロック1台につき1万円(税抜)及びその消費税をフォトシンスにお支払いいただきます。なお、購入者等から本レンタル品の返却がなされないときは、販売店は購入者等との利用契約終了の事実をもって、フォトシンスと販売店との間の当該購入者等に関する個別契約の終了を対抗できないものとします。 2. 前項の場合、本レンタル品の返却に関しては、第15条7項の規定を準用します。 3. 以下の各号のいずれかに該当する場合、フォトシンス又は販売店は、購入者等の事 情により利用契約の継続が困難となる場合であるとみなすことができます。 (1) 発注書の提出時に出荷希望日を未定、未記入又は幅のある記載にした場合で、フォトシンスが販売店に対して通知した本レンタル品の出荷予定日から3ヶ月を経過しても、購入者等が出荷を承諾しないとき (2) 販売店が発注の際にフォトシンスに依頼した出荷日より3ヶ月以上先に出荷日の変更を依頼するとき (3) フォトシンスが本レンタル品を出荷したにもかかわらず、購入者等が、本レンタル品を受領しないとき (4) その他前3号に準ずる行為により、購入者等が本レンタル品の出荷又は配送を遅延させたとき
利用開始前の契約終了. 1. 利用契約の成立後、本レンタル品がお客様に配送される前に、お客様の事情により利用契約の継続が困難となったと当社が認めた場合(お客様の事情による解約を含みま す。)、本レンタル品に含まれるスマートロック1台につき1万円(税抜)及びその消費税を当社にお支払いいただいた上で、利用契約は終了するものとします。 2. 以下の各号のいずれかに該当する場合、当社は、お客様の事情により利用契約の継続が 困難であると見なすことができます。 (1) 当社がお客様に対して通知した本レンタル品の出荷予定日から3か月を経過しても、お客様が出荷を承諾しないとき (2) お客様がお申込みの際に弊社に依頼した出荷日より3か月以上先に出荷日の変更を 依頼されるとき (3) 当社が本レンタル品を出荷したにもかかわらず、お客様が、本レンタル品を受領しないとき (4) その他前3号に準ずる行為により、お客様が本レンタル品の出荷または配送を遅延させたとき
利用開始前の契約終了. 1. 利用契約の成立後、本商品が当社からお客様に発送される前に、お客様の事情により利用契約の継続が困難となったと当社が認めた場合(お客様の事情による解約を含みます。)、本商品1台につき1万円(税抜)及びその消費税を当社にお支払いいただくことを条件として、利用契約は終了するものとします。なお、本商品がお客様に配送される前でも、すでに当社からの発送が完了していた場合には次条に従うこととします。 2. 以下の各号のいずれかに該当する場合、当社は、お客様の事情により利用契約の継続が困難であるとみなすことができます。 (1) 当社がお客様に対して通知した本商品の出荷予定日から 3 か月を経過しても、お客様が出荷を承諾しないとき

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  • 旅行契約内容の変更 当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるため止むを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。

  • 実施細目 本約款の実施上必要な細目的事項は、本約款の趣旨に則り、その都度お客さまと当社との協議によって定めます。

  • 利用制限 転売、賃貸、質入れ、商行為を目的とした商品の購入はできません。

  • 利用限度額 本サービスに係る預金口座振替の引落しにおける、一回あたりおよび1日あたりの取引単位、上限金額および下限金額を、当金庫が別途定める場合があります。

  • 予約の変更 借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

  • 契約約款の変更 本契約においては、約款のうち、次に掲げる条項については、約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。

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  • 利用方法等 (1) カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。 (2) 端末機を使用して、貯金の払戻しによる現金の取得を目的として、カードを利用することはできません。 (3) 次の場合には、デビットカード取引を行うことはできません。

  • 本規約の変更等 (1) 当社は、次の各号に該当する場合には、本規約を変更する旨、変更後の内容および効力発生時期を当社のホームページ(xxxxx://xxx. xxxxxxxxxxx-xx.xx.xx/)において公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で本会員に周知した上で、本規約を変更することができるものとします。なお、第2号に該当する場合には、当社は、定めた効力発生時期が到来するまでに、あらかじめ当社のホームページへの掲載等を行うものとします。