Common use of 利益の分配 Clause in Contracts

利益の分配. ① 投資主に分配する金銭の総額のうち、利益(投信法第136 条第1 項に規定する利益をいう。)の金額(以下「分配可能金額」という。)は、わが国において一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に準拠して計算されるものとする。

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利益の分配. 投資主に分配する金銭の総額のうち、利益(投信法第136 条第1 項に規定する利益をいう。)の金額(以下「分配可能金額」という。)は、わが国において一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に準拠して計算されるものとする投資主に分配する金銭の総額のうち、投信法第 136 条第 1 項に定める利益の額(以下「分配可能金額」という。)は、わが国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算する

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利益の分配. 投資主に分配する金銭の総額のうち、利益(投信法第136 条第1 項に規定する利益をいう。)の金額(以下「分配可能金額」という。)は、わが国において一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に準拠して計算されるものとする本投資法人の利益の金額(以下「分配可能金額」という。)は、わが国において一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従い計算される金額とする

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