制作物 のサンプル条項

制作物. 当施設において会員が作成した制作物(以下、「制作物」という。)に関する著作権(著作権法第27条および第28条の権利その他の権利を含む。)、特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の知的財産権(これらの権利を取得し、またはそれらの権利につき登録等を出願する権利も含む。)その他一切の権利は、作成した会員自身に専属的に帰属します。但し、当施設の性質上、会員の制作風景および制作物の秘匿が困難であることを会員は了承するものとします。そのため会員は当施設利用の際に、制作物および制作風景が第三者の目に触れる可能性があることについてあらかじめ承諾するものとします。また、当社は当該会員の承諾を得た場合に限り、制作物を当社の広告宣伝または研究目的のためにウェブサイト(ウェブサイト、SNSを含むが、これらに限られない。)やチラシ、パンフレット等の宣伝販促物に掲載する等、公開 することができます。
制作物. 1 制作物全体 すべての制作物(ポスター、当日配布 物、来場者向けサイン、会場外誘導サイン、特設Web サイト、来場者事前登録システム、告知動画兼オープニング動画、実施計画書、ステージ企画進行台本、ア ンケート)について記載されているか。 必須 10 70 1.3.2 当日配布物 「来場者用パンフレット」について、本イベントの概要や会場案内についてわかりやすく確認できるデザインとなってい るか。 任意 5 来場者パス、パスホルダーについて、来場者の属性が一目で識別できるような工 夫がされているか。 任意 5 ノベルティについて、未踏事業をより身 近に意識してもらえるデザインとなっているか。 任意 5 1.3.3 会場外誘導サイン 会場外に掲出する誘導サインが、来場者が会場まで迷うことなく誘導し、かつ、一般通行者に本イベントが開催されていることが一目でわかるようなデザインに なっているか。 任意 10 1.3.4 特設Web サイト 「特設Web サイト」について、デザインやコンテンツレイアウトなどが閲覧者を本イベントへの参加につなげるための工 夫がされているか。 任意 10

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  • 成果物 委託業務の履行により有体物及び無体物(以下「成果物」という。)が作成されたときは、成果物に係る乙の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定する権利をいう。)、所有権その他の権利(以下「著作権等」という。)は、甲に帰属、若しくは乙は甲に譲渡する。

  • ポイントの付与 1. 当社は、お客様が当社指定のサービスを利用したとき、その他当社が相当と認めた場合に、当社が指定するポイントをお客様に対し付与します。 2. 本サービスにおいてポイントの付与の対象となるサービス(以下、「対象サービス」といいます。)、ポイントの有効期限、ポイントの付与率、その他付与の条件等は当社が決定し、当社のウェブサイトにおいてお客様に告知します。 3. お客様に対し当社が付与するポイントについての最終的な判断は、当社が行うものとします。

  • 特約の変更 (1) この特約は、民法に定める定型約款に該当します。当組合は、この特約の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の変更の規定に基づいて変更するものとします。 (2) 前項によるこの特約の変更は、変更後の特約の内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

  • 本契約の変更 本契約の内容について変更の必要が生じた場合、甲乙協議の上文書により本契約を変更するものとする。

  • アカウントの管理 1. お客様がサービスを使用するにはアカウントを登録し、サービスの使用を継続する限り、登録情報を正確、完全かつ最新のものに保持することに同意しなければなりません。お客様のアカウントの登録情報に虚偽の事項がある場合は、当社はサービスの利用停止または本契約の解除をすることができます。 2. お客様はパスワードを常に安全な状態にしておくことに責任を有し、いかなる第三者にもパスワードを開示しないことに同意するものとします。お客様はサブアカウントを含め、お客様の名義およびアカウントで発生するいかなる活動に対しても全責任を有します。お客様がアカウントのパスワードまたは暗号化キーを紛失した場合、お客様はバックアップデータにアクセスできません。お客様は、アカウントの不正使用またはサービスに関連するその他の違反が発生したことが判明した場合については、直ちに当社に連絡しなければなりません。当社は、違反が発生した、または発生する可能性があると判断した場合、お客様のアカウントを一時停止し、ユーザー名およびパスワードを変更するよう要求できるものとします。

  • 目 内 容 年払契約における前納 保険料の前納について、次のとおり取り扱います。 ① 保険料の前納は、2年分以上の保険料とします。 ② 前納する保険料は、会社の定める率で割り引きます。 ③ 保険料の前納金に対して会社の定める利率による利息をつけて、これを前納金に繰り入れます。④ 保険料の前納金は、契約成立日(第1条)の応 当日(年単位)*1ごとに保険料に充当します。

  • アカウント 1. 当社は、本サービスの提供に際し、お客様に対し、アカウントを発行の上これを付与します。 2. お客様は、1 つのアカウントを複数の個人または法人で共有および使用することはできないものとします。アカウントの新規利用者への譲渡は、前利用者がその活動を完全に中止し、本サービスにアクセス不可能となった場合に限り、当社の事前の書面による承諾を条件に認められるものとします。 3. お客様は、アカウントを、当社の事前の書面による承諾がないかぎり、第三者(お客様のグループ会社またはフランチャイズ加盟店等を含み、以下本規約において同様とします。)に利用させることはできません。 4. お客様は、自己のアカウントの使用および管理について一切の責任を負うものとし、盗難、紛失、不正使用、および他人による無断使用等の場合を含め、お客様に責任があると否とを問わず、当社は、アカウントの使用および管理から生じた一切の損害について何らの責任も負わないものとします。但し、当社の責に帰すべき事由がある場合はこの限りではありません。

  • 支払限度額 当社がこの補償条項により支払うべき保険金の額は、普通保険約款第3条(損害の範囲および支払保険金)(1)から④までに規定する損害賠償金および費用の合計額について、1回の事故および保険期間中につき別表2に記載する金額を限度とします。

  • 外貨建て債券のお取引 は、クーリング・オフの対象にはなりません

  • 知的財産 サプライヤーは、本件注文に基づき買主のために実施した作業の成果物(図面、設計書、計画書、報告書、研究成果、他の書面またはソフトウェアなど)に付帯するあらゆる権利、権原および受益権を、撤回不能な形で買主に譲渡しなければならない。ただし、本件注文に基づき買主に提供される、サプライヤーが既保有の知的財産(その修正物または改良物を含む)は、本条項に基づく譲渡の対象に含まれない。このためサプライヤーは、当該既保有の知的財産を対象商品または対象サービスに関する用途に使用することを許諾内容とする、非独占的かつロイヤルティー不要の全世界で有効な永久ライセンスを、この定めに従い買主(やその関連事業者および第三者事業者)に付与する。買主のデータや他の知的財産(および素材)に付帯する権利、権原および受益権はいずれも買主が留保し、サプライヤーは(本件注文を履行するのに必要な場合でなければ)これらを使用してはならない。