前払金等の不払に対する工事中止. 受注者は、発注者が第34条( 第40条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)、第 37条第6項後段( 第41条第1項本文において準用する場合を含む。) 又は第38条第1項において読み替えて準用する第32条第2項の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
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