前金払. 受託者は、契約書で前払金の支払いを約した場合においては、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、頭書の委託期間の業務完了の期限を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を委託者に提出して、業務委託料の10分の3以内の前金払を委託者に請求することができる。
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Samples: 委託契約
前金払. 受託者は、契約書で前払金の支払いを約した場合においては、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、頭書の委託期間の業務完了の期限を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を委託者に提出して、業務委託料の10分の3以内の前金払を委託者に請求することができる受託者は、あらかじめ委託者の指定するところにより、保証事業会社と、契約書記載の履行完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第5項に規定する保証契約 (以下 「保証契約」 という。) を締結し、その保証証書を委託者に提出して、当初契約代金額の10分の3以内の前払金の支払を委託者に請求することができる。
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Samples: 設計・測量等委託契約
前金払. 受託者は、契約書で前払金の支払いを約した場合においては、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、頭書の委託期間の業務完了の期限を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を委託者に提出して、業務委託料の10分の3以内の前金払を委託者に請求することができる受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下この条及び次条において「保証事業会社」と いう。)と、契約書記載の履行期間を保証期限とし、同条第5項に規定する保証契約(以 下この条及び次条において「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄 託して、業務委託料の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができ る。
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Samples: 設計業務等委託契約
前金払. 受託者は、契約書で前払金の支払いを約した場合においては、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、頭書の委託期間の業務完了の期限を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を委託者に提出して、業務委託料の10分の3以内の前金払を委託者に請求することができる受注者は,公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と,契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し,その保証証書を発注者に寄託して,発注者が別に定める基準に基づいて,業務委託料の10分の 3以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。ただし,この契約の内容が同条第2項に規定する公共工事に該当しない場合はこの限りでない。
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Samples: 業務委託契約
前金払. 受託者は、契約書で前払金の支払いを約した場合においては、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、頭書の委託期間の業務完了の期限を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を委託者に提出して、業務委託料の10分の3以内の前金払を委託者に請求することができる受託者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27 年法律第184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、委託期間の業務完了の期限を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を委託者に提出して、業務委託料の10 分の3以内の前金払を委託者に請求することができる。
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Samples: 委託契約
前金払. 受託者は、契約書で前払金の支払いを約した場合においては、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、頭書の委託期間の業務完了の期限を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を委託者に提出して、業務委託料の10分の3以内の前金払を委託者に請求することができる受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下この条及び次条において「保証事業会社」という。)と、契約書記載の履行期限を保証期限とし、同条第5項に規定する保証契約(以下この条及び次条において「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。
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Samples: 委託契約
前金払. 受託者は、契約書で前払金の支払いを約した場合においては、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、頭書の委託期間の業務完了の期限を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を委託者に提出して、業務委託料の10分の3以内の前金払を委託者に請求することができる受託者は、保証事業会社と、約款記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約 (以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を委託者に寄託して、業務委託料の10分の3以内の前払金の支払いを委託者に請求することができる。
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Samples: 業務委託契約
前金払. 受託者は、契約書で前払金の支払いを約した場合においては、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、頭書の委託期間の業務完了の期限を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を委託者に提出して、業務委託料の10分の3以内の前金払を委託者に請求することができる受託者は、保証事業会社と、契約書記載の履行期間の終期を保証期限とする公共 工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結したときは、その保証証書を委託者に寄託して、委託金額の10分の3以内の前払金の支払を委託者に請求することができる。
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Samples: 委託契約
前金払. 受託者は、契約書で前払金の支払いを約した場合においては、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、頭書の委託期間の業務完了の期限を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を委託者に提出して、業務委託料の10分の3以内の前金払を委託者に請求することができる受託者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下この条及び次条において「保証事業会社」という。)と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下この条及び次条において「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の10分の3以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。
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Samples: 建築設計業務委託契約
前金払. 受託者は、契約書で前払金の支払いを約した場合においては、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、頭書の委託期間の業務完了の期限を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を委託者に提出して、業務委託料の10分の3以内の前金払を委託者に請求することができる受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律 (昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下この条及び次条において「保証事業会社」という。)と、契約書記載の履行期限を保証期限とし、同条第5項に規定する保証契約(以下この条及び次条において 「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の10分の3以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。
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Samples: 建築設計業務委託契約書
前金払. 受託者は、契約書で前払金の支払いを約した場合においては、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、頭書の委託期間の業務完了の期限を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を委託者に提出して、業務委託料の10分の3以内の前金払を委託者に請求することができる受託者は、〔公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、委託期間の業務完了の期限を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を委託者に提出して、〕業務委託料の10分の3以内の前金払を委託者に請求することができる。
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Samples: 業務委託事務取扱要領
前金払. 受託者は、契約書で前払金の支払いを約した場合においては、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、頭書の委託期間の業務完了の期限を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を委託者に提出して、業務委託料の10分の3以内の前金払を委託者に請求することができる受託者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第 2条第4項に規定する保証事業会社とこの契約書記載の履行完了の時期を保証期限とし、同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結して、発注者に対して委託金額の10分の3以内の前払金の支払を請求することができる。
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Samples: 基本設計業務委託契約書
前金払. 受託者は、契約書で前払金の支払いを約した場合においては、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、頭書の委託期間の業務完了の期限を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を委託者に提出して、業務委託料の10分の3以内の前金払を委託者に請求することができる受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下この条及び次条において「保証事業会社」という。)と、契約書記載の履行期限を保証期限とし、同条第5項に規定する保証契約(以下この条及び次条において「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の10分の3以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。
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Samples: 建築設計業務委託契約書
前金払. 受託者は、契約書で前払金の支払いを約した場合においては、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、頭書の委託期間の業務完了の期限を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を委託者に提出して、業務委託料の10分の3以内の前金払を委託者に請求することができる受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第18 4号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下この条及び次条において「保証事業会社」という。)と、契約書記載の履行期限を保証期限とし、同条第5項に規定する保証契約(以下この条及び次条において「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の10分の3以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。
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Samples: 土木設計業務等委託契約
前金払. 受託者は、契約書で前払金の支払いを約した場合においては、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、頭書の委託期間の業務完了の期限を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を委託者に提出して、業務委託料の10分の3以内の前金払を委託者に請求することができる受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下この条及び次条において「保証事業会社」という。)と、契約書記載の履行期限を保証期限とし、同条第5項に規定する保証契約(以下この条及び次条において「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。
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Samples: 委託契約
前金払. 受託者は、契約書で前払金の支払いを約した場合においては、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、頭書の委託期間の業務完了の期限を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を委託者に提出して、業務委託料の10分の3以内の前金払を委託者に請求することができる受託者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、契約書記載の履行期限を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を委託者に寄託して、業務委託料の10分の3以内の前払金の支払いを委託者に請求することができる。
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Samples: 業務委託契約
前金払. 受託者は、契約書で前払金の支払いを約した場合においては、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、頭書の委託期間の業務完了の期限を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を委託者に提出して、業務委託料の10分の3以内の前金払を委託者に請求することができる受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下この条及び次条において「保証事業会社」という。)と、契約書記載の履行期限を保証期限とし、同条第5項に規定する保証契約(以下こ の条及び次条において「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。
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Samples: 下水道施設等包括的維持管理業務委託に関する基本契約書