副処理 のサンプル条項

副処理 a. お客様およびデータ処理契約に含まれるその関連会社の代わりに、NT-ware が関連会社と第三者に副(副)処理者としてサービスを提供させ個人データを処理させることを許可するものとします。この許可は、適用されるデータ保護法の要求に基づいて、副処理に対するお客様(およびその関連会社)の事前の書面による承諾となります。サービスを提供するために使用する副処理者の一覧は 、このデータ処理契約の「補足条項 3」に含まれています。これらすべての副処理者は、本契約に基づいて(このデータ処理契約で別に定められている場合を除き)サービスを提供するためだけに 、お客様(またはその関連会社)の個人データを処理することを許可されます。 b. NT-ware によってサービスの提供を委託された副処理者は、このデータ処理契約と同程度のデータ保護を定めた、NT-ware との書面による契約条項に拘束されるものとします。NT-ware は、第三者に副処理を委託する前に、副処理者によって行われるそれぞれのデータ処理を念頭に置き当該副処理者の信頼性と能力を評価する必要があります(入手可能な場合は該当する資格証明書を参考にします)。 c. NT-ware が副処理者を使用または替える場合は、その少なくとも30 日前にお客様にその旨を通知しなければなりません。お客様は、NT-ware による変更に対し、通知を受け取った時から30 日以内に著しく重要な理由で妥当な異議を唱える権限を持ちます。異議のある場合は、両当事者が 30 日以内(以下「検討期間」といいます)に解決策について話し合わなければなりません(ただし、NT-wareはお客様によって示された解決策を実施するいかなる義務も負いません)。異議を唱える著しく重要な理由が存在したまま、両当事者が該当する問題について和解に至らなかった場合は、お客様は検討期間終了後 14 日以内に書面で通知することにより本契約を解除する権限を持ちます。お客様がそのような変更について当該期間内に異議を唱えられなかった場合は、お客様は当該変更に同意したものと見なされます。お客様は、終了したサービスについて、契約の有効な解約日以降に相当するすべての支払い済み料金の返金を受けるものとします。お客様の他のどのような不服申し立ても、当該契約解除をその根拠にすることはできません。 d. 副処理者が副処理契約または適用されるデータ保護法で定められた義務を履行できなかった場合は、NT-ware は本契約で定められた NT-ware のお客様への義務を履行する完全な責任を負うものとします。 e. NT-ware または副処理者が本契約で定められたサービスの提供に固有でない補助的なサービスを第三者に委託する場合は、このデータ処理契約の第 4 条(a)で定められた承認の要件は適用されないものとします。そのような補助的サービスには、例えば、電気通信サービスや施設管理サービスなどの一般的なインフラストラクチャーサービスが含まれますがこれらに限定されません。それにもかかわらず、NT-ware と副処理者は適用されるデータ保護基準を満たすために、そのような第三者との契約が必要であるという結論を下すことができます。

Related to 副処理

  • 準用規定等 (1) カードをデビットカード取引に利用することについては、第1章の 2.ないし 5.を準用するものとします。この場合において、「加盟店」を「公的加盟機関」と、「直接加盟店」を「決済代行機関」と、「加盟店銀行」を「加盟機関銀行」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします。 (2) 前項にかかわらず、第1章第2条第3項第3号は、本章のデビットカード取引には適用されないものとします。 (3) 前二項にかかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビットカード取引による支払いを認めていない公的債務である場合には、デビットカード取引を行うことはできません。

  • 守秘義務等 事業者、サービス従事者または従業員は、介護福祉施設サービスを提供するうえで知り得た利用者またはその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約終了後も継続します。

  • 準用規定 この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。

  • 利用対象者 本サービスを利用することができるお客様は、当金庫本支店に預金口座を開設している個人で、本規定に同意した方とします。

  • 協議等 利用契約等に規定のない事項及び規定された項目について疑義が生じた場合は両者誠意を持って協議の上解決することとします。なお、利用契約等の何れかの部分が無効である場合でも、利用契約等全体の有効性には影響がないものとし、かかる無効の部分については、当該部分の趣旨に最も近い有効な規定を無効な部分と置き換えるものとします。

  • 契約の変更 甲は、必要があるときは、乙と協議の上、この契約の内容を変更することができる。

  • 違約金等 ゴルフプレーをお客様の都合でキャンセルされる場合の違約金については、当ゴルフ場の WEB 予約画面記載の条件に従っていただきます。尚、お客様は、予約後に、天 災・天候その他やむを得ない事情により、施設の利用ができなくなる場合があることを予め了承するものとします。

  • 保険料の払込方法(経路) 保険契約者は、つぎの各号のいずれかの保険料の払込方法(経路)を選択することができます。

  • 知的財産権等 甲が成果物に関し第三者から著作権、日本国における特許権その他の産業財産権(以下本条において「知的財産権」という。)の侵害の申立を受けた場合、次の各号所定の全ての要件が満たされる場合に、乙は当該申立によって甲が支払うべきとされた損害賠償額及び甲に生じた損害を負担するものとする。

  • 免責等 1. 当社は、内乱、火災、洪水、地震、その他の自然災害又は政府の規制等、当社の支配することのできない事由により、本規約の履行の遅滞又は不履行が生じた場合であっても一切責任を負わないものとします。 2. 当社は、本サービスの正確性、有用性、完全性、その他利用者による本サービスの利用について一切の保証を行わず、本サービスの利用に基づき本サービス利用者が損害を被った場合でも、当該損害を賠償する責任を負わないものとします。 3. 通信回線や移動体通信機器等の障害等による本サービスの中断・遅滞・中止により生じた損害、その他本サービスに関して本サービス利用者に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。 4. 本サービス利用者が本規約等に違反したことによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。 5. 当社は、当社の責に帰する事由により本サービス利用者に生じた損害について、当該損害発生時までに当社が本サービス利用者より受領した本料金の合計額を上限として、本サービス利用者に対して当該損害の賠償を行うものとします。