割増賃金の割増率 のサンプル条項

割増賃金の割増率. 法定労働時間を超える時間外労働、深夜労働、休日労働を行わせた場合には、通常の賃金額に次の割増率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。 割増率 25% 50% 25% 35% ※中小企業に対しては、「月 60 時間を超える時間外労働の割増率 50%」の適用は猶予されていますが、 2023 年 4 月 1 日から中小企業においても月 60 時間を超える時間外労働の割増率は 50%となります。 資本金の額または出資の総額 常時使用する労働者数 小売業 サービス業 5,000 万円以下 5,000 万円以下 50 人以下 100 人以下 1 億円以下 100 人以下 3 億円以下 300 人以下 介護事業所はサービス業に該当します。 「資本金の額または出資の総額」または「常時使用する労働者数」のどちらかが該当すれば中小企業になります。 1 時間あたりの割増賃金(割増賃金単価)の算出には、基本給と諸手当が含まれますが、次の 7 種類の手当については、割増賃金の計算基礎に含まなくてよいこととなっています。 ①家族手当(扶養家族数に応じて支給される手当)

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  • 割増金 本契約者は、料金の支払を不法または不当に免れた場合は、その免れた額の他、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。

  • 料金の計算方法等 1.当社は、契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、基本料金等は暦月、通信料は料金月に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。 (注)料金月に従って通信料を計算する場合において、通信またはセッションを開始した料金月と終了した料金月が異なるときは、当社が定める方法により計算するものとします。

  • 解除に伴う措置 第54条 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。

  • ご契 約 のしおり 告知受領権は生命保険会社および生命保険会社が指定した医師が有しています。生命保険募集人(代理店を含みます)には告知受領権がなく、生命保険募集人に口頭でお話しされても告知していただいたことにはなりませんのでご注意ください。

  • 料金の計算等 料金の計算方法並びに料金の支払方法は、別途当社が定めるところによります。

  • 受注者の損害賠償請求等 第55条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

  • 料金の算定期間 料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から消滅日の前日までの期間といたします。

  • 契約期間等 第4条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとします。

  • 預金の復元等 (1) デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当金庫を含みます。)に対して引落された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当金庫に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。

  • 発注者の損害賠償請求等 第51条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。